上告理由の書き方について

このQ&Aのポイント
  • 上告理由の書き方に関して説明します。
  • 訴訟で高裁の判決が出て上告しようとしています。上告の最高裁の判断は憲法違反や手続き違反らしいです。どのような表現で憲法違反等に結びつければよいでしょうか?
  • また、Bに対し、裁判以外で圧力をかける方法についても教えてください。
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上告理由の書き方について

上告理由の書き方について。 訴訟で高裁の判決が出て上告しようとしています。上告の最高裁の判断は憲法違反や手続き違反らしいです。どのような表現で憲法違反等に結びつければよいでしょうか? 事件は以下の通りです。 AはB(一部上場、内部に組合なし)という会社に勤めていました。 特許権の帰属がAにあるか、Bにあるか等のトラブルをきっかけに、リーマンショックの一ヶ月後から、退職干渉と称する強要行為がありました。 Bの幹部b1、b2を筆頭とする複数の幹部は特に根拠もなく辞めさせるための嫌がらせ等の違法行為をしました。全てicレコーダに録ってます。 具体的には、 ・度々同じ事の繰り返しの面談をし続けました。合計123回253時間でした。「会社の役に立たない」、「この会社で息するだけで5000万円かかるんだよ!死ね!」、「(書いた事もない)始末書何枚も書いてんだろ?無能なクズ!東京湾は冷たいなー」、「組合だかなんだか知らねー訳わかんないもん呼びやがってテメーは会社に背いてんだよ!嫌だったら早く辞めろ!もしくは首吊れ!そしたら楽になっからよー!」 ・合計123回253時間の面談の中で「自分の夢」などと仕事に関係ないレポートを30回以上提出させました。提出後も誹謗中傷した。「どこに夢が書いてあんだ?適当に書いてその夢に向かって突き進んで早く辞めろ!」 ・便乗してBの平社員b3がいきなりうるさい!等の大声で怒鳴り散らし、机を叩いて脅してきました。 ・Bのb1が取締役に就任すると、追い出し部屋異動。仕事なし。あえていうなら転職活動。 ・突如再教育・研修と称し、業務に絡ませた強要行為。毎日レポート提出、毎週成績評価。始めから5段階評価で2ばかり。後半1ばかり。 ・鈍器による後頭部、顔面殴打。 このような違法行為の途中で外部合同労組という組合Cに加入しました。しかし、加入して交渉した所で煙に巻き無視して上記の違法行為が続きました。 そのために、Aは精神疾患になり休職を余儀なくされました。基本的に寝たきりで途中で労災申請ができる事をある所から知りました。 しかし、労災申請出している間に勝手に退職扱いになり、労災申請したら損害賠償請求するとBの顧問弁護士が訴訟恫喝してきました。 Aは無視して労災申請を継続し労災調査後労災決定しました。 監督官庁が労災決定したのだから、労災決定内容には、退職を強要された、とある事も含め、訴訟に踏み切りました。 ところが、Aが精神疾患で寝込んでいる最中に、勝手に退職扱いにした事を、その辺の100円ショップで手に入る印鑑を使って同意を得て自己都合退職にしたとBは主張してきました。 Aが加入したCという組合の証言を利用して同意取ったなどとBは主張しています。 AはBという会社に在職を目的に、Cという組合に加入したにもかかわらず、CはBに対して大した抵抗勢力となりえず客観的にみて不調に終わったと解釈しています。途中で組合費も払っていません。 地裁の判決は、違法行為と断定しましたが、100円ショップの印鑑押してあるから自己都合退職し、Aがみた事もない書面に「債権債務不存在」という文言があるから、請求出来ないとなってしまいました。高裁でも同じです。 そこで、最高裁を動かすためには、どのような出来事が憲法違反や手続き違反になりますでしょうか? 例えば、 ・昔の労使交渉では、筆跡と印鑑があって労使協定は成立すると裁判所は判断しています。上記の債権債務不存在の書面では、筆跡はなくPCで表示してあるのみで、Aのだけ100円ショップで手に入る印鑑が押してあります。これは契約の体裁を取ってないのでは?手続き不備では? ・AとBとCが協議して作成する協定がある時、Aは精神疾患中のため、協議なと参加していない、存在すら知らない、BとCだけが協定の存在を主張する、この協定は認められるのか?それは憲法何条違反か? ・Cは労働組合であり、Aと代理人契約をしていない。代理人でないものの証言が有効か?憲法何条違反?どのような手続き違反? などです。 その他にこのようなBに対し、裁判以外で圧力かける方法ありますか?

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • terhi
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回答No.1

上記に書かれている理由は全て事実誤認についてですので、上告理由になりません。 上記については前段階の裁判で事実証明が出来なかった事が敗因であり、上告理由としては使えません。 判決に法的解釈の誤りなど民事訴訟法第312条に反する行為が無ければ上告は出来ません。 判決文を見なければ、判断は出来ませんが、もしこのまま上告しても相当の反論の証拠が無ければひっくり返せないでしょう。 弁護士は付けずに本人訴訟だったのでしょうか? 訴訟は最初の裁判所が肝心です。また、事実証明はやりすぎるほどやってなければ勝てません。 事実でも証明できなければ裁判所では通りません。 質問文を見る限り上告は難しいと思います。

bukkorosu5
質問者

補足

事実認定してますよ。記録全部ICレコーダーとってあるんで。問題は相手の嘘を事実と認定してしまっている事です。何で100円ショップで手に入る印鑑おしてあったら本人が押した事になるんだ?これこそ憲法違反だろ?これを認めると個人の権利剥奪を実質的に認めているのと同じだろ?殺害する時相手に許可の印鑑でもあれば殺人OKとでもいうんか?それも100円ショップの印鑑で?おかしいだろ?訴訟と関係ない人間の証言で事実でない事が事実認定されるのもおかしいだろ?

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