退職月の社会保険料自己負担について

このQ&Aのポイント
  • 退職した時に社会保険料を自己負担するべきか不安
  • 未払い賃金等の問題があり、年金事務所に相談予定
  • 退職月の給与振込と社会保険料の控除状況について
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退職月の社会保険料自己負担について

退職した時に、社会保険料を自己負担として振り込んだのが正しいか不安になっています。 未払い賃金等色々あった会社なので、事務処理に不信が有ります。他県在住なので、居住地の年金事務所 では話がつかず、会社のある県の年金事務所に電話してみる積りですが、もし詳しい方がいらしたら、教えてください。 毎月15日締め、25日振込です。 4月14日入社、6月23日退職です。 かなりいい加減で酷い会社だった為、試用期間中に退職しました。 4月14日入社、4月25日に一回目である4月分の給与振込でした。4月14日の1日分7,000円程の振込。社会保険料は、雇用保険のみ控除?健康保険と厚生年金は控除なし。 5月分は、5月25日振込。社会保険料は、雇用保険648円控除。 6月分は、6月25日振込。社会保険料は、雇用保険34円、健康保険7,477円、厚生年金12,848円控除。ただし、支給額(休職していた為、出勤した半日分の給与のみ)から社会保険料合計20,351円を差し引きした13,361円を会社に振り込みました。 正確ならば良いのですが、不信なので不安です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.2

社保料は翌月請求が基本なので、本来であれば、5月分賃金から4月分の健保・厚生年金が引かれていなければなりません。引かなければ会社が負担するだけですから、普通、会社に不利な事をするとは思えません。 となると、まだ加入していなかった、と解釈する方が順当です。5月から加入で、その料金が6月にかかったのでしょう。 保険証や年金手帳はどうなっていますか? 加入月から保険料が発生します。料金の算出は一定の基準がありますが、1ヶ月しか加入しないとなるとどうなるんでしょうねぇ?5月分の賃金から暫定計算かな?6月に払った保険料は5月分と思いますけど、そうめちゃくちゃな料金ではないと思います。 1ヶ月弱でしかありませんが、雇用保険も入っているので離職票か被保険者証はとっておいて下さい。1年以内に再就職すれば合算できます。

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.3

>4月14日入社、6月23日退職です  ・この場合の社会保険料(健康保険・厚生年金)のかかる月は   4月・5月の2ヶ月になります(6月は末日時点で在籍していないのでかからない)   (上記の前提は、4/14日から社会保険に加入している場合:保険証をみればわかります)  ・で本来なら、4月の保険料は5月の給与から天引き、5月の保険料は6月の給与から天引きになります  ・質問文によると    6月分は、6月25日振込。社会保険料は、雇用保険34円、健康保険7,477円、厚生年金12,848円控除   上記の社会保険料だと、報酬は146000~155000に相当する保険料(自己負担分)になります   上記の金額しか請求されていないのなら(1ヶ月分しか請求されていない)   4月は社会保険(健康保険・厚生年金)には未加入で、5月から加入していると推測されます   (年金は、4月:国民年金、5月:厚生年金、6月:国民年金の状態です)    

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >4月14日入社、6月23日退職… ご提示の条件の場合は、「厚生年金保険と健康保険」の資格取得日が「4月14日」、資格喪失日が「6月24日(退職日の翌日)」となります。 発生する保険料は、以下のとおりです。 ・資格取得日の属する月から発生:4月分~ ・資格喪失日の属する月の【前月分】まで発生:~5月分 よって、事業主は「4月分・5月分」の「従業員負担分の保険料」を従業員から徴収することが可能です。 『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 『退職した従業員の保険料の徴収|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2000 ※なお「保険料の納付義務」自体は事業主にあります。 『納付期限|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1995 ***** (備考1.) 「保険料の額が妥当か?」については、「標準報酬月額」が不明なため分かりません。 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 ***** (備考2.) 「雇用保険料」について 「雇用保険料」は、「賃金を支払う都度」保険料が決まります。 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?|給与計算NAVI』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ --- 『休職中・休業中の社会保険料Q&A|川口社会保険労務士法人』(平成23年3月1日) http://www.kawaguchi-sr.com/kawaraban/50_03.html 『注意しておきたい休職者の社会保険料控除の取扱い|労務ドットコム』(2008年08月29日) http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51399590.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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