• 締切済み

1月入社して、1月28日に退職する場合の社会保険

1月に転職したものです。 元々言われていた業務と違っていたため、月末まで待たず、1月28日に退職予定です。 この場合の社会保険料の控除について質問です。 1.給与は月末〆の当月払いなので、すでに社会保険料は控除されて給与が出ています。 月途中の退職になるため、この場合、厚生年金と健康保険料は戻ってくるのでしょうか 2.国保について まだ、会社から健康保険証がいだだけてないので、国保の喪失手続きはできておりません。 28日に退職すると、国保に戻ることになると思うのですが、この場合は手続きは不要でしょうか(病院にはかかっておりません) 会社に聞いても教えてもらえないため、何もわからず、困っています。 教えて頂けたら幸いです。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

通常は月末に加入している保険の保険料を支払えばいいのですが、 社保、厚生年金は就職と同月に退職する場合は保険料が発生します。 ただ、まだ会社が年金事務所に届を出していなければ、 手続きを取り消すこともできる可能性があります。 その場合は、天引きされないでしょう。 国保は一応手続きはするべきですが、病院にかかっていなければ、 特に問題ないかもしれません。役所にお問い合わせください。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>1月に転職…1月28日に退職…この場合、厚生年金と健康保険料は戻ってくるのでしょうか いえ、「同月得喪(どうげつとくそう)」という(原則と異なる)ケースに該当するため、「厚生年金保険と健康保険の保険料」は発生します。 ※「原則」は、「資格喪失日(退職日の翌日)」が属する月の【前月分】まで保険料が発生します。(保険料が徴収されます。) (参考) 『Q 3月1日に入社し、3月10日に退社しました。社会保険に加入していますが保険料はどうなりますか?|SUPPORT SOURCING』(2010年03月28日) http://blog.livedoor.jp/support_sourcing/archives/51496801.html >…国保に戻ることになる…手続きは不要でしょうか(病院にはかかっておりません) ※「転職するまでは市町村国保の被保険者(加入者)であった」=「転職前の勤務先は健康保険の適用事業所ではなかった」と仮定して回答させていただきます。 --- 1月29日以降であれば、実質的には「市町村から交付されている保険証」を使っても問題ないわけですが、法令に従えば、【市町村は】【住民の届け出にもとづいて】「1月○日付けで国保の資格喪失」「1月29日付けで国保の資格取得」の処理をしなければなりません。 なお、今回のケースでは「市町村国保の保険料」は(転職しなかった場合=国保を脱退しなかった場合)と変わりません。 (参考) 『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html 『国民健康保険税について|小山市』 http://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/zei/zeikin/kokuminkenkohoken/kokuminkenkohokenzei.html ※[月割り課税]の項を参照 ちなみに、「市町村国保のルール」は、全国一律ではなく、「国民健康保険法や政令」と【各市町村の条例】によって決められているため、正確なことは【お住まいの市町村(の国保担当課)】へご確認ください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *** 『健康保険の同月得喪について社労士ブログ「HPに載らないあれこれ」』(2011/02/26) http://yamada-roumu.com/yyblog/archives/73 『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?|特定社労士しのづか 「労働問題の視点」』(2007年04月26日) http://sr-partners.net/archives/50670627.html *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.1

1. 社会保険料は日割りされません。 1日でも加入すれば1カ月分支払います。 仮に予定が変わり退職が2月2日になれば、2月分も全額支払うことになります。 退職が2月2日なら給料より保険料の方が高くなり現金で清算が必要となるのでご注意を。 2. 手続き不要のはずですが、念のため市役所へ問い合わせたほうが安全です。 なお国民健康保険の起算日は月末なので、28日退社ですと1月分の国民健康保険保険料の支払が必要です。 退職日を31日にすることをお勧めします。

関連するQ&A

  • 社会保険料について

    社会保険料について質問があります。 3月31日に退職しましたが 社会保険資格喪失日も3月31日で処理されていました。 国保の手続きをした時に 「普通は翌日なんですけどこれだと3月分も支払いしていただくことになります。」 といわれました。 もう手続きされてしまっているのと早く保険証が欲しかったので それでお願いしてしまいました。 勤務していた会社は15日締め翌1日払いなのですが 4月1日になって給与明細が送られてきたので見てみると 社会保険料が1ヶ月分まるまる徴収されています。 いろいろと調べてみると 「従業員が会社を退職した場合、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。そして資格喪失の日の属する月は社会保険料を徴収しません。」 というのがありました。 これに従えば4月分の給与(3月15日~3月31日分)から 社会保険は控除されないと思うのですが どうなのでしょうか? もしご存知の方がいましたら教えてください。

  • 月の途中で退職した場合の保険料は?

    11月始めに入社し、1週間で退職することになってしまいました。入社4日後ぐらいに保険証を頂いたので、国保の喪失手続きをしに行く必要があったのですが、仕事を続ける自信がすでになかったので、またすぐに国保に入ることになるのではないかと思い、そのままにしておく事にしました。 月の途中で社保喪失すると、その月の保険料は控除されないと聞いたことがあるのですが、先日1週間分の給与明細書が届いたので確認してみると、社会保険料が1ヵ月分控除されていました。1週間しか働いていないのに、本当に1ヵ月分の保険料を払わないといけないのでしょうか?国保の分の保険料はどうなるのでしょうか?どうか教えて下さい。

  • 給与計算 社会保険料

    お世話になります。 現在務めている会社では、入社の当月の給与から社会保険料を徴収しております。 会社の給与は月末締めの当月25日払いです。 月末時に退職する際、その月の給与は社会保険料は徴収せずに支払うという形でよろしいのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 退職時の社会保険等は

    退職時の給与計算でわからなくなってしまっています。 退職日は3月10日です。 給与は20日締めです。当月25日に支払ます。 社会保険・年金は前月分を当月末引落しですよね? 給与の方からは、当月25日支払で預かったものを、末に引落にて払う、ということになっています。 12月分の社会保険分を1月20日締めの給与から控除している、という状態です。 以上のような状態で、退職時の給与から控除するのは、 2月分の社会保険・年金の分だけでいいのですか? それとも3月分まで(通常であれば4月20日締めの給料で控除すべきだった分まで)の二ヶ月分必要なのでしょうか。 健康保険事務所からは「3月分は絶対に控除しないで下さい」と言われました。 しかしその場合、3月1日から10日までの保険料はどうなってしまうのでしょう? 3月1日に病院に行って保険証を提出した場合、使用するのは社会保険ですよね?であれば、3月分を社会保険に払うのは必要な気がしますし…… 11日から国保に加入するとして、日割り計算などをしたりするのでしょうか。そこまで細かいことをするか?という疑問と、そうしないと重複するし…… でもそこまで考えると、3月分として一か月分の金額を控除するのは、またちょっと疑問になってきます。 こんがらがってしまい、わかりません。 どうぞよろしくお願いします。

  • 社会保険料について

    会社の給与担当になったのですが、わからないので教えて下さい。弊社の社会保険料は当月分を当月のお給料で引き翌月に納めているようです。給与は20日締なので例えば7/21から8/20までの8月分給与で8月の社会保険料を天引きしています。色々調べていると法律上は前月分の社会保険料を翌月の給与で差し引く・・という風に書いてあるものがあったのですが、当月分を当月引くのはいけないことなのでしょうか? それとも前任者が勘違いしているだけで前月分を当月分の給与で天引きして翌月に納めているということも考えられるのでしょうか? ちなみに弊社では月末以外に退職した場合は退職月の社会保険料はお給料から差し引かないことになっています。なので月末に在籍しているかどうかでその月の 社会保険料を天引きするかしないかを判断するのか・・と思っているのですがこの解釈はあっていますか? また、一般的に月末退職する場合は最後の給与で2ヶ月分社会保険料を差し引くということがあるようなのですが、これは前月分を当月天引きしている時だけに適用されることですよね? 教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 月の途中で退職した時の社会保険料

    月の途中で退職した時は、 その月の社会保険料と厚生年金は徴収されないと人から聞きました。 給与は月末締め、翌月末日振込です。 入社時の明細を探してみたら、 4月入社、5月末振込の初給料で 1回目(4月分)の保険料が引かれていました。 さて、 8月の初めに退職しまして、 9月末に振り込まれた給料から保険料が引かれているようです。 (会社から給与明細をもらっていません) 8月分の社会保険料として充当されているなら、 8月は【社会保険料】と【国民健康保険料】の 両方を支払った事になります。 退職後、役所で国保の手続きを済ませました。 どちらか返金してもらえるのでしょうか? (国保の支払は1年を10回にわけるのですが、  8月から発生してる筈ですよね?) 会社に「保険料は返しません」と言われた場合、 どこに相談するべきでしょうか?

  • 8月中旬に退社した場合の健康保険料はどうなるんでしょうか?

    8月中旬に退社した場合の健康保険料はどうなるんでしょうか? 8/21に社会保険資格を喪失しました。 退職した会社から8月分の社会保険料の控除はありません。 本来なら8/22に国保の資格取得をすべきでしょうが、8月は一度も病院にかかってないので、9月に国民健康保険の手続きに行けば、8月分の健康保険料は払わなくても済みますか? 国民年金は9月に手続きに行っても、8月分から払わなけらばいけないと思うんですが。

  • 退職月の給与から社会保険料は控除されるの?

    私の会社の給与は月末締めの翌月15日支払です 8月8日で退職します。 その場合社会保険料金は、最後の給与で支払わないとだめなのでしょうか? 8月8日までしかいないのに・・・ 4月に入社し、5月15日支払給与から社会保険は控除されていました。 教えてください お願いします。

  • 退職者の社会保険料を給与より天引きし過ぎました。

    退職者の社会保険料を給与より天引きし過ぎました。 当月分給与で当月分の社会保険料を給与より天引きしていますが、月末退職の社員の退職日を1日前にして退職月は社会保険料を取らないやり方で前任者より教わりました。 このやり方で退職月の社会保険料を天引きしてしまった場合どういう処理の仕方がありますか? 間違えて天引きしてしまってる社員は全て今年の退職者です。 何カ月も気がつかずに、この半年で退職者した社員の社会保険料を天引きしすぎています。 退職証明書を発行し、国民健康保険に加入してる退職者もいます。 このまま放置した場合、年金事務所等から来年連絡などが来るのでしょうか。 退職者や会社に迷惑のかからない処理の仕方を教えてください。(既に迷惑がかかっていますけど・・・) 回答よろしくお願いいたします。

  • 1か月で退職した場合の社会保険料の控除

    現在7月分の給与計算をしています。支払は10日です。但し、振込手続を月曜の朝にしなければならないので社会保険事務所に尋ねることも出来ず、困っています。 実は7月1日に会社に入社した人がいるのですが、本人の希望で7月31日付で退職しました。 その人は社会保険には7月1日付けで加入の手続をしたのですが、一ヶ月分の社会保険については控除するのは当然ですが、「月末退職の場合は2ヶ月分の社会保険料を控除する」ということを思い出しました。でも、「月の途中で入社してその月に退職するケースでは1ヶ月分の社会保険料を控除する」というのをやったこともあります。この場合だと同じ月に入社して退職した場合は1か月分の社会保険料を控除すれば良いということですよね。とすれば今回のケースも1ヶ月分の社会保険料を控除すればいいのでしょうか? それともやはり2ヶ月分の社会保険料を控除しなければならないのでしょうか? 1ヶ月分でいいのか2ヶ月分を控除すべきなのか教えてください。