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期間が定まったバイトでも 扶養外れる?

kelly7sの回答

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  • kelly7s
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回答No.5

違います、年収130万円とは書かれていますが、正確には1ヶ月あたり10万8333円以下とあります、雇用保険は日額で基準が決まっております。 1ヶ月だけ10万8333円を超えても直近の3ヶ月の平均が10万8333円以下であればOKという特例もあります。 健康保険は月単位で契約をします、その関係上月収が適用されます。 たとえば1か月目が400万円 2か月目~12か月目は0円 これは、最初だけ扶養は適用除外で2か月目から12か月目は扶養に入れます。 税法上の扶養は1年単位で行います。したがって、正社員でもすぐやめてしまったり、11月に再就職したような場合は扶養控除・配偶者控除の対象です。

ierhfdndjrkgj
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも案外、私みたいな思い違いしてる人は多そうですね。 ま、知ったこっちゃ無いですが。

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