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健康保険の被扶養者の収入制限について

会社を退職し、親の会社の健康保険の扶養に入ることになりました。 収入制限が、年収130万円、月収約10万8千円と年収と月収の両方あります。 今後のバイト収入は月によってまちまちなので、 年末に年収が130万円を超えないように調整すればいいと考えていたのですが、 親の会社に月収が知られることはあるんでしょうか?

  • YII
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みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>今後のバイト収入は月によってまちまちなので、 年末に年収が130万円を超えないように調整すればいいと考えていたのですが、 でも >収入制限が、年収130万円、月収約10万8千円と年収と月収の両方あります。 ということは違うのではないですか。 >親の会社に月収が知られることはあるんでしょうか? 下記の参考URLをご覧になってください。 これは協会(旧・政管)健康保険の場合ですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>今後のバイト収入は月によってまちまちなので、年末に年収が130万円を超えないように調整すればいいと考えていたのですが、 通常、108334円以上が2~3か月連続しなくて130万円未満なら問題ありません。 >親の会社に月収が知られることはあるんでしょうか? 会社ではなく健康保険の事務局に、ですね。 健康保険によって収入調査のしかたは違うでしょうが、給与明細を提出しない限りわかりません。 給与明細まで提出させることはほとんどないでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>年末に年収が… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には暦年 (1/1~12/31) ではありません。 任意の時点から向こう1年間で見ますから、1年中注意していなければいけないことになります。 >親の会社に月収が知られることはあるんでしょうか… 「知られる」のではなく、知らせなければいけません。 時々抜き打ちで報告を求められますので、内緒にしておくことはできません。 いずれにしても、親の会社、健保組合の規定を熟読することが肝要です。

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