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警察署に盗難届を出す意義
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”出すと警察が犯人を捜してくれるのですか?” ↑ 傘程度で警察が動くことは、まず無いでしょう。 ”治安を改善するように大学に働きかけてくれるのでしょうか?” ↑ そういうことも、やらないでしょうね。 ”盗難届を出す意義はないのでしょうか? ” ↑ ・犯人が他の犯罪で捕まったとき、お前これも盗った だろう、ということをやります。 窃盗などは、職業的犯罪者になりますと数百件も 侵しています。 ・細かい話になりますが、自白の補強証拠として 使用できます。 つまり、自白だけで有罪には出来ませんが、被害届 が出されていれば、自白だけでも有罪にできる、 というのが判例になっており、こういう意義があります。 ・ぶっちゃけた話、あまり意味はない、ということに なりますね。
その他の回答 (2)
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
>出すと警察が犯人を捜してくれるのですか?それとも、 傘程度では捜査しません >治安を改善するように大学に働きかけてくれるのでしょうか? 大学内ことは口出ししません >あるいは、盗難届を出す意義はないのでしょうか 事件として記録はされます。
お礼
ありがとうございました。
- 118639
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意義というのなら、傘を盗まれた時点にて警察に届けた意義とは何でしょうか たとえば盗まれた物が腕時計とか貴重品であれば、質屋などに換金に現れた時に盗難品として届けていれば、犯人はつかまるでしょうが、傘を質屋に持っていくとは考えられません 警察としては、盗難にあったと相談があれば、とりあえず盗難届けを出してくれと言うしかないでしょう(意義は皆無だと思いますが) 回答になったでしょうか?
お礼
ありがとうございました。
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