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事業税と経常利益について

昨期 経常利益が5000万円近くありました。 今期昨期の事業税が750万ほど今期の租税公課により経費扱いのため経常利益が減ってしまいました。 なぜか納得がいかないのです。 経常利益が今期も同じ以上に出ると思っていたのですが、事業税はこういうものなんでしょうか?経常利益は上げていきたいのです。 わかりやすく教えていただきたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

 本来前決算申告時に確定した法人事業税は、前期の【法人税、住民税及び事業税】  として、税引前当期利益の後に表記されます。  ただし、法人事業税は法人税法上では、支払った時=損金算入となりますので、  前期の法人所得計算上は加算(損金としていない)されます。  このことから、前期の決算では事業税を除く法人税等は前期決算に含み、支払の  確定した当期に租税公課として計上されているものと思われます。  しかしながら、法人事業税についても【法人税等】として、その他の法人税等と  同じ処理をする事となっておりますので(現在では)、顧問税理士の処理が間違い  ということになります。  質問者様が違和感を感じるとおり、前期分に対応する税金は前期分で・・というのが  企業会計上当然の考えと思われます。  法人事業税の損金計上時期についての考えは、あくまで法人税法上のことですので、  企業会計としては当然前期の【法人税、住民税及び事業税】として処理するべきです。  従って、当期【租税公課】とした事業税については、【前期損益修正損】として  特別損失勘定に計上するか、当期の【情人税、住民税及び事業税】に含めて計上  するかの何れかによると考えられます。  スマートなのは、後者のほうだと思われます。  この処理により【経常利益】は純然たる当期の経常利益となります。

garela
質問者

お礼

経営者として一年間の収益力を報告書をみながら分析していたので仕分けがまちっがっているということが解かってホッとしております。本当にありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

>今期昨期の事業税が750万ほど今期の租税公課により経費扱いのため経常利益が減ってしまいました。 昨期の事業税750万を払ったとき、 〔借方〕未払法人税等 7,500,000/〔貸方〕当座預金 7,500,000 または、 〔借方〕法人税等 7,500,000/〔貸方〕当座預金 7,500,000 と仕訳すれば良いのに、 〔借方〕租税公課 7,500,000/〔貸方〕当座預金 7,500,000 とするから、経常利益が減ってしまったのです。 今期、昨期の事業税750万を払ったとき、 〔借方〕未払法人税等 7,500,000/〔貸方〕当座預金 7,500,000 または、 〔借方〕法人税等 7,500,000/〔貸方〕当座預金 7,500,000 と仕訳しておけば、今期の経常利益が減ることはありません。 そして、今期の確定申告のときに別表四で所得を750万円減算すれば良いわけです。こうすれば、 昨期の事業税を今期の損金に算入出来ますよ。 ^ ^;

garela
質問者

お礼

ありがとうございます。皆様のお助けによりホッとしました。 わかってきました。会計の報告書の仕分けが間違ってる(わかっていない)事務所ですね。

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.4

事業税の計上科目については前述のとおりなので、その税理士が正しく区分けしているのかどうか、法人税等に計上すべき額まで租税公課に計上していないかどうか、確認してはどうだろうか。 また、前期の事業税については、現行ルールでは、当期に計上するのではなく前期の決算書を修正するのが原則となる。重要性に乏しければ当期に計上してもよいが、その場合でも、販管費でなく特別損失区分(前期損益修正損勘定)に計上するのが原則となる。この点、その税理士に問い合わせてもいいだろう。 仮に、前期の納税を忘れたなどで追徴等が発生している場合、その税理士に対する損害賠償請求も視野に入れてもいいだろう。税の専門職である税理士が税に関して誤り顧問先に損害を与えた場合、基本的に、その税理士は顧問先に対して損害を賠償する立場に置かれるためだ。

garela
質問者

お礼

ありがとうございます。まさにそのとうりです。

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.3

事業税は、かつては租税公課勘定に計上する処理が一般的だった。税効果会計の導入時に、利益に連動する租税は法人税等勘定に集約すべきとの考え方で整理された。 そのため現在では、事業税は所得割につき法人税等勘定(法人税、住民税及び事業税勘定)に、付加価値割と資本割につき租税公課勘定に計上する必要がある。これは、上場・非上場の区別のない統一ルールであり、重要性に乏しいといえない限り、従う必要がある。 次期以降、事業税がそのような取扱いになることを、予算や決算見通し等に盛り込んではどうだろうか。

garela
質問者

お礼

ありがとうございます。 うちの税理士が租税公課の勘定科目に入れてるので経常利益が減って見栄えが悪いのです。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

経理を長年やってきたものです。 事業税は昔は法人税等に含んで税引前当期利益から控除するという処理でしたが、その後一般管理費という区分になって、営業利益から控除することになりました。 今ではこれは多くの会社の取る方法で、一般的に知られていますからこれで経常利益が減っても問題にはならないと思います。 でもどうしてもならば、一般管理費ではなく法人税等に含めても構いません。こうすれば税引前当期利益までは影響しません。非上場企業ならばそれでも構わないと思いますよ。 でも経理的には表示を操作して見かけの利益を大きく見せるのは感心しない方法ですね。

garela
質問者

お礼

ありがとうございます。 昨年の決算の事業税が今期に入るというところがはてななんです。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

>今期の租税公課により経費扱いのため 会計理論上は事業税は税引前当期利益からの控除項目であって租税公課計上するものではありませんから、経常利益には影響しません。ただし、上場企業でもないかぎり会計理論どおりに経理する義務もないので、租税公課で計上しても問題はありません。 経常利益に影響させたくないなら会計理論どおりに経理すればいいだけだと思います。 http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E%E7%AD%89

garela
質問者

お礼

ありがとうございます。 経常利益をよく見せたいのです。

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