• ベストアンサー

▽山林の宅地への用途変更工事と部分的売却の可否は?

▽山林地主で、鉄道の新設と新駅の建設に伴う駅周辺宅地開発事業で、 例えば、近鉄不動産などの鉄道系の宅地開発業者から、山林の宅地への用途変更工事費用を全額貰い、山林の宅地への用途変更申請(←誰に対してするのですか?)をして、山林の宅地化した部分を部分的に宅地開発業者に売却できた人っていますか?山林は山林のままだとその 地区に住んでいる人にしか売却できないという法律(?)があるのではないかと思いますが、宅地に変更したら部分的に売却できるのでしょうか?また何という法律かわかりますか?わかる方、教えて下さい。ご回答宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tmyhmy
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.1

農地なら原則その地区に住んでいる人にしか売却できません。 農地法・・検索 山林はその様な規制はありません。 宅地に変更・・・家が建たないと宅地に地目変更登記はできません。

lw450j_24da
質問者

お礼

▽tmyhmy様ご回答有難うございました。 伯父が父に、伯父の相続した山林は、その山林のある近隣地区に住んでいる人にしか売却できないと言ったそうなのです。 私は、絶対に売却しないでほしいと思っているのですが、 また今度、再度、聞いてみます。 家が建ってからでないと宅地に地目変更は出来ないのですね? 建てる前から地目変更は出来るのだと思っていました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>山林は山林のままだとその地区に住んでいる人にしか売却できないという法律(?)がある そのような法律はないです。 山林のままで誰に売却しようと自由です。 山林を宅地に造成してから売却してもかまわないです。

lw450j_24da
質問者

お礼

▽tk-kubota様ご回答有難うございました。 伯父が父に、伯父の相続した山林は、その山林のある近隣地区に住んでいる人にしか売却できないと言ったそうなのです。 私は、絶対に売却しないでほしいと思っているのですが、 また今度、再度、聞いてみます。

関連するQ&A

  • 山林の宅地利用について

    格安の山林が売りに出ており、一戸建てを二軒建てられないか検討しています。 周囲の地価と比較すると破格なので、整地などが相当大変な土地なのかと迷っています。 山林を宅地利用する際の、整地費用など土地以外の負担金がいくら程度かかるのか、もしくは、不動産屋さんに何を確認すべきなのか、分かる範囲で結構ですので教えていただきたいです。 土地の広さは約600m2で、不動産屋さんの情報は以下の通りです。 ■都市計画:市街化区域 ■用途地域:第一種住居地域 ■建ぺい率:60% ■容積率:200% ■道路:西側約5.7m公道に約5.0m接道 ■ガス:都市ガス ■上下水道(上下水道負担金別途必要) ■土地権利:所有権 ■地目:山林 ■引渡:相談 ■他の法令上の制限:開発許可必要 現場はまだ見ていませんが、写真を見た所、敷地が小山のように盛り上がっていて、木が鬱蒼と生えている状態です。 ちなみに、周囲には住居、公共施設が建っており、地盤は強い地域と聞いています。 宜しくお願い致します。

  • ▽山林を宅地転用した土地に住んでいる方に質問です。

    ▽これからの日本の土地政策の課題は、鉄道投資を全国民に広く促す事による、 (特に鉄道系民間)ディベロッパーによる山林の宅地転用であり、山を削って 造成した住宅地や山を切り開いた土地に住む 日本人が激増するのではないかと思います。そこで山を削って造成した住宅地、および山の中の家に住んでいる人に質問です。山を削って造成した住宅地、 或いは、山の中の家に住んでいて何か特に不便な点、不満な点はありますか? 参考にしたいので、あればすべて具体的に列挙して下さい。ご親切なご回答が 賜れれば幸いです。ご回答宜しくお願い致します。

  • 宅地売却にかかる税金は、代位弁済した分を減額し

    て収益として算出していいですか。 亡父から相続した宅地があります。もともと田圃であった一帯をミニ開発で造成された一部分で、更地ママです。田舎付き合いでボンヤリしておりますうちに開発業者が借金のかたに抵当に入れて、一時不明となりました。ために、自分の土地を買い戻すような気持ちで貸金屋に支払いをして、父のものとしました;亡父の時代です。  このたび、希望者がありその私が土地を売却しようとします。売却金から支払った金を引いた額で税金を考えてよろしいか

  • 樹木伐採の別の問題

    「樹木伐採」について「民法で解決済」とされたが、地目が「山林」の場合には、別の問題が生まれる。 山林では、樹木は自然に生えている、例えば、そこを開発してミカン畑を作った場合、普通、隣地の邪魔な樹木は隣地山林所有者の許可を得てミカン畑の開発者が伐採することになっている。 つまり、民法とは異なった解釈になる。 また、鉄道や道路や敷設電線脇での山林の伐採(維持管理)は、適宜、その開発者が行っている。 元の山林の状態が、後から開発した者によって影響制限されることは論理的におかしいのではなかろうか。 民法の規定は宅地や工場敷地や雑種地の樹木にのみ適用されることで、昔からの山林にまで適用するのはおかしいと思う。 したがって、昔からの山林は民法の適用除外にするのが妥当ではなかろうか。 私は法律の専門家ではないので、よく分からないので、法律の面での回答をよろしくお願いします。

  • ▽鉄道1本で1000億円の1本とは具体的に何Km?

    ▽新駅を1駅建設すれば、半径1Kmの、3.14平方km(=314万平方m、1772m四方)の 土地が、使える「場所」、売れる宅地として開発されると思います。 もし3.14平方kmの内100%を宅地化出来るのなら、かなり広めにとって家1軒あたり 400平方mとしても7850軒の二世帯住宅が建つと思われます。実際に、宅地化するのは、 やや少なめに見て、駅勢圏 (駅から半径1km)の70%とすると、1軒あたりこれまた 400平方mとしても5495軒の二世帯住宅が建つと思われます。 ところで、平成26年6月1日現在の奈良県総世帯数57万9478世帯の世帯主全員が、例えば、近鉄株1000株(38万5000円)を購入すれば、2230億9903万円の鉄道の新路線建設資金が近鉄に流れますね?さて、この金額で、近鉄は、総延長何kmの新線を何本敷設する事が 出来るでしょうか?また、私は、日下公人先生から、鉄道1本あたり1000億円だと 教えられましたが、肝心の1本とは具体的に何kmなのかが書いてありませんでした。 この2点についてわかる方、教えて下さい。ご回答宜しくお願い致します。

  • ▽鉄道1本で1000億円の1本とは具体的に何Km?

    ▽新駅を1駅建設すれば、半径1Kmの、3.14平方km(=314万平方m、1772m四方)の 土地が、使える「場所」、売れる宅地として開発されると思います。 もし3.14平方kmの内100%を宅地化出来るのなら、かなり広めにとって家1軒あたり 400平方mとしても7850軒の二世帯住宅が建つと思われます。実際に、宅地化するのは、 やや少なめに見て、駅勢圏 (駅から半径1km)の70%とすると、1軒あたりこれまた 400平方mとしても5495軒の二世帯住宅が建つと思われます。 ところで、平成26年6月1日現在の奈良県総世帯数57万9478世帯の世帯主全員が、例えば、 近鉄株1000株(38万5000円)を購入すれば、2230億9903万円の鉄道の新路線建設資金が 近鉄に流れますね?さて、この金額で、近鉄は、総延長何kmの新線を何本敷設する事が 出来るでしょうか?また、私は、日下公人先生から、鉄道1本あたり1000億円だと 教えられましたが、肝心の1本とは具体的に何kmなのかが書いてありませんでした。 この2点についてわかる方、教えて下さい。ご回答宜しくお願い致します。

  • ▽鉄道投資の促進による土地の有効利用の実現に向けて

    ▽仮に駅から1km圏内を住める「場所」であるとすると、 新駅を1駅建設すれば、3.14平方km(=314万平方m、1772m四方)の土地が、 使える「場所」、売れる宅地として開発されると思います。 もし3.14平方kmの内100%を宅地化出来るとしたら、かなり広めにとって家1軒あたり 400平方mとしても7850軒の二世帯住宅が建つと思われます。 実際に、宅地化するのは、やや少なめに見て、 駅勢圏 (駅から半径1km)の70%とすると、1軒あたりこれまた 400平方mとしても5495軒の二世帯住宅が建つと思われます。 ところで、平成26年6月1日現在の奈良県総世帯数57万9478世帯の 世帯主全員が、例えば、近鉄の新株1000株(発行済み株式と同じ 38万5000円だと仮定する)を購入すれば、 2230億9903万円の鉄道の新路線建設資金が近鉄に流れますね? さて、この金額で、近鉄は、総延長何kmの新線を何本敷設する事が 出来るでしょうか?また、私は、日下公人先生から、鉄道1本あたり 1000億円だと教えられましたが、肝心の1本とは具体的に何kmなのか書いて ありませんでした。この2点についてわかる方、教えて下さい。 ご回答宜しくお願い致します。

  • ▽地目が山林だった土地に鉄道を敷設した例はある?

    ▽山林となっている土地に鉄道の新線を敷設したり駅を作ったりする事は出来 ますか?またそういうケースはありますか?あるとしたら例えば、どこの駅ですか? それとも山林となっている土地は避けて新線を敷設して、 駅から半径1km以内で山林になっている土地を、子会社である不動産会社 (鉄道会社系デベロッパー)に宅地転用させて住宅地開発し、注文住宅を建て 分譲しているのでしょうか?わかる方、教えて下さい。ご親切なご回答が賜れれば 幸いです。ご回答宜しくお願い致します。

  • 農地から宅地への地目変更

    今の所有者はおじさんです。(地目は畑です) その土地はうちの真となりにあり、隣接してます。 うちは農家でもなく個人なので、畑としての名義変更ができません。現在、名義変更は未のまま購入し、その土地(500M2)を母が畑(家庭菜園程度)として使用しています。 まず畑から宅地へと地目変更したいのですが、家を建てる予定はなく、倉庫や駐車場にする予定もありません。  理由として家庭菜園では認められないらしく、市の農業協会の人に聞いても、いい案がありません。 何かその土地を買った、目的、必要性が大事といわれたのですが、どういった理由だと、許可が降りるのかわかりません。 うちは市街地区域でも、市街地調整区域でも、ないらしく、その、必要性、理由があれば、変更は可能なようです。 お詳しいかたご教示いただけましたら幸いです。

  • 宅地の地目を変更して固定資産税の減税できますか?

    昭和43年に養鶏場として建てました。 10年前に廃業していますが昨年失火で焼失しました。 現状の地目は宅地で雑種地比準で課税されています。 周囲も土地(地目は原野・山林)を所有しています。 都市計画外の場所で公道より200mはいっています。 公道と接する道も原野です。 しかし、新たにその養鶏場跡地に建物を建てようとすると 公道まで2m幅で原野部分を地目変更しないと 建築許可申請はおりないと言われました。 下水道等も無く、現状では建築予定もないため 周囲の土地同様に原野に変更して減税対策をしたいと 考えているのですが可能なのでしょうか? よろしくおねがいします。