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会社の住宅手当基準

今般、以下のように勤務先の住宅手当が変更になりました。 1)扶養する配偶者有・独身で扶養する子と同居 2)独立生計の独身 ※1は家賃またはローン負担額に応じて、2は定額 以前は独身で「子以外」の扶養親族がいる場合、1の基準点で手当が支給されていたのですが、廃止になりました。 独身で親等などを扶養に入れていた場合、改定後対象外になるようです。 身近に当事者が居ないのでよくわかりませんが、リストラや病気で無収入だったり、年金がごく僅かだったりする親を扶養に入れることはあると思うのですが、今回の改定は何となくダイバーシティ推進に逆行しているような気がします。(扶養する配偶者をもつ者を優遇している?) 参考に他の会社はどんな基準で支給されているのかが知りたいです。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

住宅手当の趣旨としては、社宅以外に住む労働者への補助ですから、主たる生計者であれば全員が対象になるのが一般的です。 ただ、扶養親族がいてもそこに収入が無いなら独立生計の独身者に入ると思いますが。独立生計の独身という言葉自体が非常にあいまいなので、定義次第ですけど。字義通り解釈すれば、親と同居していて家賃負担が無くとも、独身で家計が独立していれば該当するように思います。親を扶養していると出なくて、親に収入があって独自に生計を立てているなら同居でも出る事になります。本末転倒。同一住居で家賃を負担せずとも住民票を独立させる事もできます。 なお、一部であっても出ていた手当を廃止する訳ですから不利益変更です。労働者の同意が必要になります。 また、全員が対象になる手当なら、基本給と大差ありません。退職金の計算基準などに影響するだけの事で、要するに一部の賃下げです。やっぱり不利益変更。

CHIDORINUI
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく読むと、前は住居費負担の有無は問われてなかったのですが、新規定では負担が要件になっていました。(ローン完済後は支給停止) 今回改訂で扶養親族のいる独身者は1基準から2基準に変更のうえ支給されるようです。 他にも不利益変更的な項目がいくつかあったのですが、組合が押しきられてしまっています。 参考になりました。

  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.2

私が勤務する会社でも、属人的な手当は廃止しています。 属人的手当とは、扶養手当とか一定距離以上の交通費等。その人が仕事をする上で、独身であっても扶養者がいても発揮される能力、出力される成果には差がない為、会社は属人的な手当を支給しないということのようです。 住宅に関しては、入社20年迄は社宅に居住することができます。民間の賃貸の場合には、資格に応じた補助があります。あと、単身赴任手当も資格に応じて支給されます。 今の世の中は、属人的な手当は廃止の方向に向かっていると思います。養う家族が多いから、仕事を頑張るのは当然だと思いますが、現実的に同じ労働時間で、同じ能力の同僚の2倍も3倍も成果を上げられるはずがありません。だとすれば、会社は手当という無駄金を支払う必要はないということなのでしょう。より高い収入を自らが掴め、そして身の丈に合った生活スタイルを設計せよとも言っているのかもしれません。 あと、ダイバーシティについてですが、本件とは少し考え方が違うと思います。そもそもダイバーシティとは、雇用の機会均等、多様な働き方を指すことです。もともとは、アメリカにおいてマイノリティーや女性の積極的な採用、差別ない処遇を実現するために広がったもの。その概念が広がりを見せ“多様な働き方”を受容する考え方として使われるようになりました。 日本においては、人種、宗教等よりは、性別、価値観、ライフスタイル、障害等の面に注目した多様性として捉えられている傾向があります。現在、人権等の本質的な観点だけでなく、将来的な少子高齢化による労働力人口の減少等に対応した人材確保の観点から“ダイバーシティ”に取り組む企業が増加しています。即ち、手当といったものを支給するのではなく、働き方の多様性を皆で理解し認め、協力しあうことで企業価値を高めましょうという動きだと思います。

CHIDORINUI
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の会社も仕事の対価以外の報酬は廃止する方針の中、一度に全廃すると反響が大きいので今回の規定になった、とも考えられますね。今は過渡期の状況なのでしょう。 参考になりました。

  • ryuu4455
  • ベストアンサー率23% (38/164)
回答No.1

会社によってさまざまですが私の地方の会社は住宅手当は無しにしていく傾向があります。 4社経験してますがほとんどの会社が今は無しです。 今の会社はアパート(会社に遠い理由が前提で)の人のみ最初の3年だけ認められています。 住宅手当に限らず、皆勤手当、家族手当、資格手当など廃止の傾向にあるのが今の日本の傾向だと思います。

CHIDORINUI
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 給与制度に詳しくないので推測ですが、各種手当の目的は福利厚生だけでなく、基本給を極力増やしたくない会社側の都合もあるのかな、と考えていました。 仕事の成果とは無関係に発生する手当支給が少数派になる時代も近そうですね。 参考になりました。

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