結婚した年の医療費控除をさかのぼってする場合

このQ&Aのポイント
  • 結婚した年の医療費控除をさかのぼってする場合、申請の必要性について考えています。昨年かかった医療費の大半は結婚前の支払いであり、結婚後にはほとんど医療費がかかっていないため、さかのぼっての申請は必要ないかもしれません。
  • 結婚した年にかかった医療費の控除をさかのぼって申請する場合、申請の必要性を考えています。しかし、結婚前にかかった医療費のほとんどは結婚後に支払い済みであり、結婚後の医療費はほとんどないため、さかのぼって申請する必要はないかもしれません。
  • 結婚した年の医療費控除をさかのぼって申請する場合、申請の必要性についての疑問があります。結婚前にかかった医療費の大半は結婚後に支払い済みであり、結婚後の医療費はほとんどないため、さかのぼって申請する必要はないかもしれません。
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結婚した年の医療費控除をさかのぼってする場合

少し複雑な質問になってしまうのですがぜひお力添えをお願い致します。 昨年2013年(平成25年)の10月に結婚して籍を入れました。 ここ数年は働く時間を抑えており、そこまで収入はないです。今後も旦那さんの扶養内で働く予定です。 昨年は結婚前に歯の治療や病気の治療で医療費が20万円ほどかかってしまいましたのでその医療費控除をしたいと思っています。 3月に間に合わなかったため調べてみると、さかのぼっての医療費控除はできるようですが、昨年かかった医療費のほとんどは9月までの支払いで、10月以降はほとんどかかっていません。 私に税金がかかってくるほどの収入があれば別ですが、これではさかのぼって申請をする必要はないでしょうか?元々旦那さんの税金分の還付を目的としておりました。 大変無知でお恥ずかしいのですが、例えば3年間通算できるとか。。。そのようなことはないですよね。。。? もし何か還付を受けられる方法があればぜひ教えていただきたいです! 宜しくお願い致します!

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

【旦那さんが】「自分の医療費控除として申告できる医療費」は、以下のとおりです。 ・自分のために支払った医療費 ・【生計を一にする】配偶者やその他の親族の医療費で、なおかつ自分が支払ったもの 『医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 ということで、「籍を入れた日以降にかかった医療費」が、「夫婦のうち実際に医療費を支払った方」の医療費控除の対象になるわけです。 ちなみに、【税法上は】、「事実婚、内縁」などの配偶者は原則として【配偶者とはみなさない】運用がなされています。 >例えば3年間通算できるとか… 「所得税」「個人住民税」ともに「1月~12月」の「暦年(暦年)」が一区切りで、前後の年は原則として無関係です。 なお、税法の中には「損失の繰越し・繰戻し」などの【特例】もありますが、「医療費控除」にはそのような特例はありません。 ということで、「2013年(平成25年)中に支払った医療費」は、あくまでも「2013年(平成25年)分の医療費控除」の対象で、残念ながら前後の年に「繰越し・繰戻し」はできません。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『医療費控除の適用が認められる親族の範囲|進藤幸次郎税理士事務所』 http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/kakusin/iryouhi2.html 『結婚して家を出た娘が結婚前に支払った医療費は、私の医療費控除としていいのですか? それとも娘の医療費控除となりますか?|ここカラダ』 http://www.cocokarada.jp/knowhow/meyasu/qa/kojyo/07.html --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/pdf/04.pdf 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 『Q22 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

shinoariel
質問者

お礼

ご丁寧に細かくご教示いただきありがとうございました。 よく分かりました!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

格別に込み入ったご質問ではありませんので、長々と書かずとも簡単な答えで済みます。 >昨年は結婚前に歯の治療や病気の治療で医療費が20万円ほど… >元々旦那さんの税金分の還付を目的としておりました… 夫の税金と関係ありません。 >これではさかのぼって申請をする必要はないでしょうか… あなた自身は昨年何をしていましたか。 無職あるいは所得税がかからない程度の低所得なら、何も関係ありません。 >例えば3年間通算できるとか… 株の売買などを除いて、そのような都合のいい話はありません。 >もし何か還付を受けられる方法があればぜひ… だから、その 20万の医療費を払った年に、あなた自身は所得税を払ったのかどうか。 日本語で「還付」とは、一度払ったものを返してもらえることをいいます。 税金を払ってもいない人に、国や自治体がお金を恵んでくれる制度のことではありません。

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