囲繞地通行権の認定可能性について

このQ&Aのポイント
  • 建築基準法上接道を認められている公道への官地があり、車の通行が困難になった場合、この土地は袋地として認められ、別の隣地への囲繞地通行権を得ることができるのかについて調査します。
  • この土地は車の通行には厳しい条件があるため、建て替えの際も接道を認められています。しかし、官地との境にフェンスが設置され、通行が困難になったため、袋地としての認定を得ることが可能かを検討します。
  • 隣地との境界には分筆直後から塀が立ち、現在の官地側を通行に利用していました。この土地を袋地と認め、隣地への囲繞地通行権を得ることができるかについて調査します。
回答を見る
  • ベストアンサー

囲繞地通行権が認められるかご判断願います

建築基準法上接道を認められている公道への官地があります。 約2m20cmのため車の通行には厳しいのですが、建て替えの際も認められています。 官地にはまた別の所有者の土地が並行してあり、今までは一体で通路として利用できましたが、この度官地との境にフェンスが立てられることになりましたため、車の通行が困難になりました。 この場合この土地は袋地と認められ、別の隣地への囲繞地通行権を得ることはできますか? その隣地とは、この土地と元は一体の土地でこちらは分筆された側です。 こちらの土地の所有者は何度か変わっており、分筆直後から隣との境界にはこちら側に塀が立っております。 分筆時から現在の官地側を通行に利用していました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.4

補足説明を読むと良く理解できました。ご自身も論理の矛盾に気が付いていると思います。建築基準法の接道として官地を認めて置きながら、車が通れないので袋地として解釈して分筆の土地に車の通行権を求める。仮に水路の蓋を破壊すれば、袋地になるのでしょうが、再建築できない土地になってしまいます。その状態ならば分筆の土地に通行権が発生するかもしれません。それはできませんよね。また、分筆の土地との間に塀を作りゆかりを切ったのですから、隣地が応じるとは思えません。すでに回答したように、どうしようもないと思います。やはりそのような因縁のある土地であったのです。

bluetk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 NO.3で仰っていた「権利関係の質問文章は非常に分り難い。それは質問者の願望が込められているからでしょう。」と言う言葉が非常に勉強になりました。 このような問題はどちらにも転ぶ可能性があると。 改めて自分の考えだけで判断せず、また実際に相手と争う場合にはこちらもきちんと弁護士を立てる必要性を感じました。 素人だけでは勝てるものも負けてしまう、もしくは負けそうなものでも勝てる可能性が出てくると思いました。 ご親切に何度もつたない文章の質問に答えていただきありがとうございました。 また、NO.2でご回答してくださった-phantom2-様にもお礼を申し上げたいと思います、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

権利関係の質問文章は非常に分り難い。それは質問者の願望が込められているからでしょう。その官地が道路ならば袋地ではないのは明らかですが、通行を目的としたものではないので官地と表現されているのでしょう。その一方で建築基準法の接道要件を満たしているとの説明は道路として成立しているとの解釈でしょうか。したがって、回答者として袋地かどうかの判断ができなかったので、No.1では袋地とした場合の通行権について説明をしました。 通行権は車の通行権が認められるはずはありません。そのフェンスが越境していなければ撤去要求できません。おそらく、車の通行が迷惑だったのでフェンスを設置したのでしょう。だから、何とかする方法をお願いしても無理と思います。 常識的には通行幅が狭くなったわけではないので、法的には何の変更も起きていないと理解され、昔のままの状態が継続されているだけです。

bluetk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

bluetk
質問者

補足

つたない説明で分かりにくいところ、再度ご回答を頂きましてありがとうございます。 官地は元々水路であった所を最初の所有者が申請して自費工事で蓋をしました。 それによって接道を認めてもらったようです。 ですから私の敷地を過ぎると奧は水路の体のままです。 フェンスが立てられる理由はマンションの計画があるからです。 今まで実質上道路としてこちらの土地の出入りに使っていた土地をいきなり使えなくしても良いのかと言う疑問がありました。 しかし私有地ですから他人がどうこうできるものではないと言うのもわかります。 なのでもし民法上で官地(水路)は 通路と見なされないとなれば、最初に分筆した隣地の地主に責任を求められないかと思いました。 因みに今の地主は相続した子供で、当時の経緯(分筆したのが亡くなった親)は全く知らなかったようです。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>囲繞地通行権が認められるかご判断願います まず囲繞地通行権とは、他人の土地で囲まれた土地の所有者は、自分の土地に出入りする為には、他人の土地を通行せざるを得ませんので、その通行だけは認めます。という法律です。 裁判で囲繞地通行権を争って、権利が認められた場合でも最低限の通行を認めるだけなので、他人の土地のもっとも邪魔にならない部分(おおむねは端っこ)を人一人が通れる幅(1m足らず)になります。 >隣地に車の通行(最低でも歩行)を要求するのは難しいでしょうか? 前述の通りで、歩行の幅は主張できますが、車両の通行できる幅が法的に認められることは無いと思われます。

bluetk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

bluetk
質問者

補足

ご回答ありがとございます。 説明が下手で申し訳ありません。 囲繞地通行権が認められますか?とは、官地が接道として残るのに隣地に要求できるかと言う意味です。 あくまでも官地を通路代わりにしてるだけで道路でも通路でもないと言えないのではないかと言うことです。 囲繞地は歩行の幅の場合でも通行権を主張できますか? もう一つは、隣地とこちらの土地は40~50年前は元々一筆だったということです。 その時の隣地の地主は責任がないか?と言う意味です。 いかがでしょうか?

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.1

袋地になったから、どの隣地からでも通行権が認められるわけではありません。その土地とゆかりのある隣地の場合には認められます。その隣地と袋地と元は一体で分筆されているのなら対象になりますが、こちら側から塀を建てた段階でゆかりが切れたと解釈できます。通行権では車の通行が認められているわけではありませんので、今までの通路を歩いて通行することになります。

bluetk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

bluetk
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 まず官地がある時点で袋地にならないのでは?と思っていましたが、それはなりそうなんですね。 土地を購入したのも隣地の地主からではなく、当時分譲した際の不動産屋です。 当時分筆したのは隣地の地主ですが、分譲販売はその不動産屋と地主の共同だそうです。 私は当時買った者ではなく、分譲時から私まで持ち主が変わっています。 分譲は40~50年前で、私は数年前に購入しました。 今までの通路は車ではギリギリですが通れますし、こちらの庭や塀の形状を変えれば敷地内への侵入も何とかできそうです。 この状況ではフェンスの位置を広げてもらう、隣地に車の通行(最低でも歩行)を要求するのは難しいでしょうか?

関連するQ&A

  • 袋地所有者が囲繞地通行を主張する相手方

    袋地所有者が袋地所有者所有の土地建物から囲繞地通行権で隣地囲繞地 (増員約40センチメートル、家屋あり)の通路を通行して公道に至って います。 当該囲繞地は借地で土地所有者と建物所有者が異なります。 この場合、袋地所有者が調停や訴訟を申立する場合の相手方は、 囲繞地の土地所有者になるのか囲繞地上の建物の所有者になるのか、 またはその両方になるのかお教え下さい。

  • 囲繞地通行権について。

    質問よろしくお願いします。 林という地目の広い土地(3,500坪)を購入しました。今の囲繞地の所有者は、1筆であった土地を分割(分筆)して奥の袋地を、前の所有者に売ったようです。その土地を前の所有者買った私も、車が通れる道があり前の所有者と同じようにその通行権で通行しています。その土地は林でありながら農振地域に指定されており、前の所有者が農業ができるように整備していました。私もそこでいろいろな野菜を作ろうと思っています。ところがその土地は地形が斜面となっており、その畑(1,800坪)は上にあるのですが、急斜面(1,200坪)の下にも土地が続いており、そこの下にも畑(500坪)を作ろうと思っています。急斜面は崖に近い形状で大木がうっそうと茂っており、階段は作れても車の通れる坂道を作るのはほぼ100パーセント不可能です。下の土地にはやはり囲繞地の所有者の土地を通らせてもらえば入ることができます。こういう土地の形状として、上と下の2か所へ入る為の通行が必要なのですが、下の土地にも車で入る権利は行使できるのでしょうか。

  • 囲繞地通行権について

    よろしくお願いいたします。 ==状況== 土地2筆をAB、各々の所有者をabと表記します。 A=いわゆる袋地 B=複数有るAの囲繞地のうちのひとつ。私はbです。最近購入しました。 aはBのかつての所有者zからAを購入した。zは故人。 zはaに対して、購入時の説明の一環としてBの通行権を保証。 ↑この約束を根拠に、aの住居はBを通路とすることを前提とした構造(塀がB隣接部しか開口していない)になっている。 現在、aはBを通路として使用。未来永劫の通行権を主張している。 Aを囲む他の囲繞地は広い有料駐車場が二つあり、bとしてはこのいずれかを通路にしてもらいたいと考えている。 AとBは元々2筆だったのか、分筆したものかは未調査。 ==質問== 1.「ABが元々1筆の土地であり、これを分筆したもがABであるならば、aはBを無償で通行する民法上の権利がある。」と理解しているがこれは正しいでしょうか。 2.「ABが元々2筆の土地である場合、aはbに対して通行権を主張できるが、これに対し、bは、『Bの他に通路として相応しい囲繞地がある』と反論し、aのB通行権 について争っても良い。」と理解しているがこれは正しいでしょうか。 3.AがAB一体だった土地から分筆されたものか否かを調べるには、法務局にいってどのような謄本の取り方をしたらよいのでしょうか。 以上よろしくお願いいたします。

  • 囲繞地通行権について

    民法第210条で認められているいわゆる「囲繞地通行権」の範囲について教えてください。 袋地の住人が囲繞地を通行できることはわかりますが、それ以外の袋地に係る関係者として通行できる者はいますでしょうか? 袋地に係る関係者とは、例えば、「水道・電気メーターの検針員」、「郵便・新聞等の配達員」、「し尿の汲み取り作業員や浄化槽の清掃点検員」、「ガスや灯油の納入配達員」、「袋地にある建物や各種設備の修繕・点検員」、「袋地住人の友達、親族など」、「袋地住人に関する売掛金や負債金の徴収員」などです。これらの関係者でも通行できる者とできない者があればそれも教えてください。 また、囲繞地の所有者が「袋地の住人の通行は認めるが、あなた達水道事業は水を供給して儲けているのだから、その水道メーター検針員は、通行料を払わなければ通行は認めない。」と水道事業体に請求してきた場合に、袋地の水道検針員に対する囲繞地通行権が認められないとの判断であっても、解決に当たっては、袋地の住人(水道の使用者)が囲繞地の所有者と交渉して解決すべき(通行料が必要と判断された場合でも、その負担は袋地で水道を使用している者の負担)と考えますがいかがでしょうか?

  • 囲繞地通行権と水道管(給水管)の埋設

    囲繞地通行権が認められた囲繞地内での袋地所有者に対する水道管(給水管)の埋設について教えてください。 A土地は袋地でB土地はAの囲繞地であり、元々はABは一筆の土地でありました。 A袋地所有者はB囲繞地所有者から通行を認められ、A袋地所有者・関係者の通行のためにB囲繞地内に通路状の土地が設けられています。B土地の通行に当たってはB土地所有者から無償で通行を認められています。 今回、A袋地所有者はA土地内に住宅新築を計画し、当該住宅で水道を使用するためにB囲繞地内の通路状土地の地下に水道管(給水管)を埋設することになりました。 この計画をB土地所有者に話したところ、B土地所有者から「水道管を私の土地内に埋設するのであれば水道管の占用部分の地代を払って欲しい。」と請求されました。 このような場合に、水道管の埋設は囲繞地通行権の範囲外となると解し、土地賃借料を払わなければなりませんか?

  • 囲繞地通行権の幅員

    都会の真ん中の住宅地でJRの駅から3分の立地です。私の土地の後ろの土地が袋地です。囲繞地通行権において幅員は最小限のはずなのに相手は「車を通せ!」と来ています。車まで通さなくてはいけないのですか?私の車をそこに止めています。この囲繞地は非常に狭い所で3mほどです。相手の車を通せば私の土地が取られてしまう事になります。 どうでしょうか回答をお願い致します。私はそこで商売をしています。

  • 囲繞地通行権について

    前回も質問させて頂いた続きなのですが、実家の西に隣接する田を親戚が所有しています。 (袋地状態。添付図ご参照ください)。現在は私所有の私道(地目は宅地)からしか進入できないのですが、車でその田へ時々来ています。田の西側に隣接する土地も私所有の借家なのですが、その借家との境界線近くにイチジクやその他の樹を植えて放置している為、借家人からナメクジや蟻が家の中に侵入してきて困ると連絡が来るので、親戚に放置するなら樹を切ってほしいと再三頼んでいるのですが、対処してくれません。その為、対策として 車での進入をさせない程度のポールを私道に設ける等をしようかとも考えていますが、法規的に問題ないでしょうか? 「囲繞地通行権」があるので、最低限その土地への進入をする権利はあるとネットに書かれていたので車への進入を阻止する行為程度が法律的に問題ないか? またウィキペディアで「囲繞地通行権」を調べると 「通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。」 とあります。その為、従わないのであれば、通行に対して有償化しようと考えているのですが その行為も法規的に問題ないのでしょうか? ご存知の方が居られたら教えてください。 ご無理言いますが、お願いいたします。

  • 囲繞地の通行権

    私の知り合いの土地は公道に面していない袋地です。 そこで隣地の方から通行承諾書をもらって行動への接道義務を 果たしているところですが、万が一隣地の方が 通行承諾をしていただいている土地を他人に売却してしまった場合は その通行承諾は無効となってしまうのでしょうか

  • 囲繞地通行料について

    現在中古一戸建て(売主:不動産会社)の購入を検討中です。 建築時、公庫の融資基準で建築されている2階建て住宅で、 間取り・採光・風通し・環境申し分ないのですが、公道から約12メートルほど離れた袋地に建っています。 車を所有する予定もないので、日々の通行のみ保証されれば良いと考えています。 現在、公道側の隣地の端2メートルの通行を保証する覚書が 売主と隣地地主の間で交わされ囲繞地通行権が成立しています。 その覚書によると、 通行の償金として年額9万円を地主に払うこととなっているのですが、これは妥当なものなのでしょうか? 国土交通省のHPで見たところ、該当地域の地価は 坪当たり約60万円、通行のために使用する土地は、だいたい8坪弱。舗装はされていません。 通路に面して建つ、地主所有の賃貸アパートの住人も使用するということを考えると この通行料は納得がいきません。 年額9万円というのは妥当なものなのでしょうか? 建築当時(14年前)のバブル時代の地価で計算されているものならば 住人が替わるこの機会に、通行料再検討を交渉することは可能でしょうか? また交渉する上で提示する相応な金額とはどのくらいなのでしょう。 誰に相談しても、将来売るときのことを考えて 「何もそんな土地を買わなくても・・・」と言われます。 でも、銀行の融資も受けられるようですし、 弁護士が入って覚書が交わされ これまでは通行に関してトラブルは起きたことがないとのことで 通行さえ保証されるならば、「袋地&競売物件」ゆえの価格の安さの 恩恵に預かってよい物件だと私は思っているのですが・・・。 この物件を購入するにあたって見落としている点など 無知さをこの文章から読み取れましたら、その点についても ご指摘頂ければ幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 通行地役権と囲繞地通行権の違いは?

    この2つの違いについて教えてください。 どちらも自分の袋地や要役地のために、他人の土地を使わせてもらうという点では同じですよね? 法律上、勝手に発生するかしないかという点と、 囲繞地通行権は原則として償金を払わねばならず、 通行地役権の方は袋地に限らず自分の土地(要役地)のために地役権を設定してもらえるという この3点だけ抑えておけば良いんでしょうか? そもそも地役権自体イメージが浮かばないので、 具体的に地役権を設定する場面を教えてくださるとありがたいです。よろしくおねがいします。