• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続をした時の税金について。)

相続時の税金について

このQ&Aのポイント
  • 相続人が姉妹2人に確定し、自宅は姉が評価額800万円、公社債は姉が継続。預貯金は1200万円で葬儀とお墓購入などに800万円を使用し、残りの300万円を2人で折半します。
  • 母が入院していた時の保険会社への請求をし、100万円程が姉の口座へ、生命保険の死亡受取人には姉と私がなっている物が500万ずつ。相続税の対象ではないが、一時所得で所得税が発生する可能性がある。
  • 自宅以外の財産は姉妹2人で折半したいが、最善の方法を教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>生命保険の死亡受取人に2人がなっている物が500万ずつ。私が受取人になっている物が100万円で一つ。相続税の対象額では無いと思いますが、一時所得で所得税が発生してしまうかも? その保険料を払っていたのがお母様さまなら、相続税の対象で所得税はかかりません。 貴方やお姉さまが払っていた場合は、「一時所得」の対象になります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf >どの部分が対象なのか、 前に書いたとおりです。 生命保険金です。 なお、相続税は控除額以内なのでかかりません。

annypan
質問者

お礼

すごくわかりやすかったです。 司法書士から所得税の話をされてから、調べてみたのですが、サッパリわからなかったので。。 ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>自宅は評価額800万円… 何の評価額ですか。 税法面では、建物は「固定資産税評価額」で判断します。 不動産屋の時価評価額ではありませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >生命保険の死亡受取人に2人がなっている… その保険料を払ったのは誰ですか。 「所得税」の対象になるのは、保険料負担者自身が受取人である場合です。 故人が払っていたのなら、相続税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm >相続税の対象額では無いと思いますが、一時所得で所得税が発生してしまうかも?と、言われてしまい… 誰に言われたのですか。 日本の税制度は、一つの課税主体 (国とか自治体) から二つ以上の直接税がかかることはないようになっています。 相続や贈与で得た金品が、相続税あるいは贈与税の基礎控除以下で税金が発生しないとしても、代わりに他の税 (所得税) がかけられたりすることはありません。 >どの部分が対象なのか… 保険金がどうなのかというだけで、ほかに所得税が関係するものはなさそうです。 税金について詳しくは国税庁のタックスアンサーをどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

annypan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自宅の評価額は今年度の固定資産税の評価から確定してました。 どちらにしても、相続税以外の税は適応されないと思って良いと言う事だと聞いて安心しました。 一時所得に感しては、司法書士から今日知らされ驚いて調べてみたのですが、なかなか難しい話で理解できなかったので投稿しました。 ありがとうごさいました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 保険金の相続について

    保険金の相続についての質問です。 昨年母が他界しました。 相続人は私と妹の二人です。 母は保険に加入しており、下記のように保険金を受け取りました。 被保険者:私(相続人の一人) 保険契約者:母(被相続人) 保険料負担者:母(被相続人)(死亡までに保険金払い済み) 保険証書上の受取人:母(被相続人) 実際の満期保険金受取人:私(相続人の一人) 母死亡日:H23.12.12 保険満期日:H23.12.26 満期保険金受取日:H24.1.27 満期保険金支払通知書記載の源泉徴収額:0円 同上特別徴収額:0円 (1)相続税の資産対象 (2)相続税みなし資産(生命保険の控除の対象) (3)私の所得税対象 (4)私の贈与税対象 被相続人の死亡保険ではないので、(2)ではないような気がします。 満期で一旦金銭で母が受け取って、それを私が相続すると考えると(1)ですが、 母の死亡日の後に、満期日が来ているので、ややこしいです。 仮に、満期日がずっと先で、私(相続人)が途中解約をして、私が受け取る場合も 想定すると、やはり、(1)でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 相続について、一時的に全額相続します。

    母が亡くなり、相続するのは、姉妹2人です。実家の家屋(2千万円以内)と保険、預金などの現金を4千万円ほどを訳あって私名義に全額を集めることになりました。基礎控除額以内なので税金は掛からないと思うのですが、おそらく、2,3年後に現金は折半する予定です。 それと、実家の家屋はフランチャイズ店舗付きで毎月の収入が私宛に入ります。年間350万円程度の収入になります。この利益についても、次の契約時に姉と分ける事になるのですが、現在は全てが私宛に所得として入金されています。 この状況で、かかる税金や注意するべきことを教えていただけませんか? よろしくお願いします。

  • 遺産相続の税金について

    こんにちは。 私の父はガンで闘病後、先月亡くなりました。 家族は母、それと私を含め兄弟3人です。 残した不動産はなく、預金と保険金を合わせて 3000万円ほどを4人で相続します。 順当に行けば母に1500万円、私たちに500万円づつ の相続になると思いますが、その場合の税金は どのように払えばよいのでしょうか。 (相続税・所得税など) なにとぞ宜しくお願いいたします。

  • 養老保険における相続税の扱いについて

    度々の質問ですみません。 契約者(支払人)=父、被保険者=母、死亡保険金受取人=父、満期保険金受取人=父 という20年満期養老保険に加入しています。 今回、被相続人の父親の死亡に伴い、以下のように変更しました。 契約者(支払人)=母、被保険者=母、死亡保険金受取人=子、満期保険金受取人=母。 満期保険金額・死亡保険金額が約100万円で、20年のうち、約19年の支払いが完了しています。 【Q1】上記の場合、相続対象は、母がもらう契約者としての権利でよいですか? 【Q2】相続金額は、いくらになりますか?  月々、保険料=3180円・特約保険料=770円と書いてあります。  相続税評価額の計算方法がよくわかっていません。 【Q3】相続税対象となる場合、みなし相続財産で、生命保険控除の対象となりますか?  生命保険の場合、500万×相続人数分控除できると思いますが、その対象になるか知りたいと思っています。 Q2の部分で、相続開始時までの正味払込保険料の額 × 0.7 - 保険金額 × 0.02 という計算式も聞いています。 ただ、何度も改正があり、上記が正しいのかよくわかっていません。 また、支払保険料は特約も含めてよいのかわかっていなく、教えて頂けると幸いに思います。 宜しくお願い申し上げます。

  • 相続について教えて下さい。

    父が数年前に他界して母が全て相続しました。その時は相続税の基礎控除額が高かったので相続税は発生しませんでした。母が他界しまして姉妹2人で相続するのですが、相続税が発生するようですので教えて下さい。(1)土地の評価額ですが、路線価を調べましたら 35Eとありました。土地の広さが200m2でしたら 35万×200=906.85万でいいでしょうか?Eはかんけいありませんでしょうか?(2)土地家屋は姉がとりあえず相続する。保険と預貯金は2人でわけるときめした。保険金は総額で400万程度です。保険の手続きは済んでおります。銀行にいきましたら 遺産分割協議書がなくてもこちらのすきなように渡せるとのことでした。(1つの銀行は代表で1名でうけとりでした)遺産分割協議書なしで、例えば代表でどちらかがうけとりその後で2人の間で振り込みをして分けてもいいのでしょうか?相続税を払うときに問題あるのでしょうか?後に税務署からなにかいわれるのでしょうか?銀行には遺産分割協議書は作成しないといっておいて相続税申告のために作成してその後大丈夫なのでしょうか?(3)相続税の申告は税理士さんにお願いする事になると思いますが、その場合母の住所地で探したほうが金額的に安いのか、車で30分位のところですが、私の近くで頼んでも金額は変わらないのでしょうか?(県は変わってきます)(4)姉妹のどちらも家を所有しており、もしかしたら土地を売ることになるかもしれません。固定資産税等これからかかる費用は姉妹で半分づつだして、売却した金額も2人で分けようと考えていますが、税金等関係してくるのでしょうか?(5)税理士さんを決めるアドバイスがあれば教えて下さい。長々とした文章ですいません。回答していただけると幸いです。

  • 生命保険料の相続

    三井生命・変額保険(終身型) 契約者: 母(88歳)、被保険者:息子(62歳)、死亡保険金受取人:母。 保険金額:500万円、保険料(解約返戻金額):現在148万円。 10月末、母が死亡。息子が解約返戻金を受け取る予定。 この場合、税金区分は、相続税か所得税・一時所得かを確認いたしたい。

  • 相続税などについて教えてください

    父が急逝しました。 母は離別し、子供は兄と私の2人です。 父の死亡保険金が入る保険が2件あります。 2件合わせても500万に満たない額ですが、受取人が1件は私、もう1件は私の長男(父から見て孫)になっています。 この場合、私の長男(父から見て孫)が受け取る保険金は、相続税になるのでしょうか? また、相続税のかからない遺産であっても、確定申告などで一時所得であるとか、何かしらの税金がかかってくるのでしょうか? ぜひ教えていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 相続税・基礎控除

    相続税・基礎控除  父が先週亡くなり、そろそろ諸手続きを始めます。行政書士(必要あれば税理士も)に相談していく予定ですが、それ以前に基本的なことを私が理解しておりませんので、いくつか教えて下さい。  法定相続人は、母(配偶者)と姉(長女)と私(長男)です。  生前の父の話では、「おそらく基礎控除の範囲内だろう」と言っていたそうです。 質問1  基礎控除(この場合は5000+3000=8000万円)の範囲内かどうかを確認するには、どうすれば良いのでしょうか?   基礎控除の額を超えるようであれば、税理士さんに相談に乗ってもらうつもりですが、その最初の出発点でつまずいております。 質問2  父が、死亡時の生命保険金受取人を、姉に指定してしていたもの(1000万円)と、私に指定していたもの(1000万円)があります。  基礎控除とは別にして、生命保険の非課税枠(=500万円×法定相続人の数)があるそうですので、私個人が受け取る保険金(1000万円)に関しては、非課税枠(=500万円)を引いた残り500万円に対して相続税が発生するという理解でよろしいですか?  その相続税は、確定申告の際に申告すればいいのでしょうか? 質問3  父の遺産の総額には、受取人が姉と私に指定されている生命保険金1000万円×2=2000万円は含まれるんですよね?  http://okwave.jp/qa/q6283404.htmlで『> 妻と子ども2人の家族が1億円(内3000万円が生命保険金とする)を相続する場合  基礎控除は、5000万円+1000万円×3人=8000万円 生命保険金は500万円×3人=1500万円が「非課税財産」です。なので、生命保険金の課税対象分は1500万円だけです。 (7000万円+1500万円)-(5000万円+1000万円×3)=500万円が課税対象遺産額です。』と教えて頂きましたが、となると、質問2ともリンクしますが、このようなケース(=遺産総額が基礎控除の額を超える場合)では、生命保険の非課税枠は遺産の総額から引くものであり、確定申告の際には使えないということでしょうか?  ですから私は、生命保険金(1000万円)の相続税と、500万円の課税対象遺産額に関する私の税配分(500万円の1/4が私の税配分?)の2つの税金を払えばいいのでしょうか?  以上、的はずれな質問があるかも知れませんが、ご回答よろしくお願い致します。

  • 相続と生命保険について整理したくご教示ください。

    相続と生命保険について整理したくご教示ください。 前提として例えば… 生命保険契約(契約者=保険料支払者:被相続人、死亡保険金受取:相続人のうちの特定者1名)で1000万円を一括受取(年金としない)。 法定相続人は3人。但し、この保険金の受け取りは遺産分割協議により1人のみ。遺言なし。 (1)受取人は1人だが、相続人は3人なので、当該保険金の基礎控除は 500万円×3=1500万円 の為、この保険金1000万円は全額相続税の対象額から控除できる、との理解で合っていますでしょうか? (2)この保険金を含め(みなし相続財産?)相続財産評価額が、8500万円であれば、 8500万円-1000万円<5000万円+1000万円×3 と成る為、相続税も発生しない、であっているでしょうか? (3)相続税、保険金受取に関して両方とも申告は不要、との理解で合っていますでしょうか?

  • 相続財産と生命保険金

    先日父親が他界して財産を相続をすることになりました。相続人は母親と私(長男)と姉の3人です。 相続財産としては、「不動産(土地、住宅)」「普通預金」「自動車」程度で分割協議により相続財産を分割する予定です。 その他に母親を受取人とした父親の死亡保険金が1千万円ありますが、この保険金を母親1/2、私と姉に1/4ずつの割合で分割したいと母親が言っています。 受取人を特定の人に指定した場合は保険金は相続財産には含まれないと聞いたことがありますが、相続税を計算する場合は「みなし相続財産」として、計算の対象になるとも聞いています。 今回のように母親が受取人として指定された死亡保険金を、母親が相続人で分割したいと申し出た場合、相続財産の分割協議の中に含めて3人の相続人で分割することは可能でしょうか?それとも相続財産とはみなされず、保険金を分割すれば母親から私と姉への贈与になって贈与税の課税対象になるのでしょうか?(課税されるとしたら税額はどのくらいでしょうか?) ちなみに、前述した不動産等の相続財産に、この保険金を加算しても評価額的には相続税の課税対象にはならないものと思われます。 母親的には父親が遺してくれた保険金を、他の財産と同様に息子と娘にも分けてやりたいという気持のようです。相続税、贈与税等に詳しい方からの良いアドバイスをお願いします。