• 締切済み

脅迫されていると思うのですが?

私の飼っている犬がバーベキュー会場で男性の足に噛み付いてしまいました。その男性は、噛んだことにたいして腹をたてて帰りました。その時に、病院代などの慰謝料のために電話番号を教えました。その日は、日曜日だったので、その男性の家に近い救急のやっている病院があったので、「病院に行きませんか」と聞いたところ、「仕事の用意が忙しいから結構です」と言ってきたのです。また、「次の日に行くからまた病院代などの請求のために、電話する」と言ってきたのです。こちらは、加害者なので「そうですか」と答えてはいたのですが、こちらからすると早くしてもらいたい気持ちもありました。次の日に、病院に行かれてその後、その男性は、仕事に行きました。その男性は、仕事が終わるのが9時過ぎだということで10時前に、会う約束をしました。なのに仕事が長引くので10時半前には、行くと遅れてきました。嘘か本当かは分かりませんが。その男性によると「今ここで話しているのはあなたのためを思って警察や弁護士に言っていないのです。昨日2時間かけて法律の事を調べたので、訴えることも出来る」と言ってきました。昨日、痛みを我慢しながら仕事の用意をして調べている暇があるならば、病院に行けたはずだと思いました。さらに「今日、病院に行った4、5時間、仕事出来なかった時間をどう責任取りますか、さらに痛みを我慢して仕事してたんです」と言ってきたのです。これって、脅迫と同じような事になりますか?病院代や薬代は、当たり前なのですがこの男性はそれ以上の要求をしようとしているのではないかと思うのですが相手があっているように聞こえるのですがだんだん怖くなってきてどうすればいいのかわからないです。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

”これって、脅迫と同じような事になりますか?”     ↑ まあ、この程度で脅迫は無理ですね。 お金が絡んだら恐喝の問題になりますが 恐喝も難しいです。 告訴するつもりもないのに、告訴する、と 言った行為が脅迫になる、とした旧い判例が ありますが、学者の反対が強いので 裁判になった場合、どうなるか判りません。 ”病院代や薬代は、当たり前なのですがこの男性はそれ以上の要求  をしようとしているのではないかと思うのですが”     ↑ 法的には、相当因果関係がある全損害を 弁償する義務があります。 交通費やら逸失利益やら、精神的損害 つまり慰謝料やらも発生します。 ”がだんだん怖くなってきてどうすればいいのかわからないです”     ↑ 法律相談を受けたらいかがでしょう。 相談だけなら数千円ですし、無料の相談所を やっている役所も多いですよ。

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  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (769/1739)
回答No.3

質問者様と同じよう質問がありますので、ご参考になさってください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1366524698 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1159725926

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  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9773)
回答No.2

<バーベキュー会場で男性の足に噛み付いてしまいました。 不特定多数のいる場所にペットを持ち込んだことが間違い <「今日、病院に行った4、5時間、仕事出来なかった時間をどう責任取りますか、さらに痛みを我慢して仕事してたんです」と<、言ってきたのです。これって、脅迫と同じような事になりますか? 状況説明してくれたのでとても親切ではありませんか 病院というのはいけばすぐには診察してもらえませんよ、順番があって待つ時間のほうが長いのですよ 仮に午前中にいったとしても、診察は午後になることもあります。 仕事というのは顔だしていれば仕事したとみなされることはありませんよ、例えば能率が大きく下がると それにより評価も大きく下がり、査定にも影響してきますから、実績に反映されてしまいますよ。 <だんだん怖くなってきてどうすればいいのかわからないです。 痛い思いしたのは相手ではありませんか 謝罪の言葉が一言も書かれていないのが不思議ですけどね 貴方は頭下げて低姿勢でいれば、相手もそれなりに対応してくるのではありませんか。

taka_1231
質問者

補足

すいません言葉足らずでした その場所には、連れて行って大丈夫でした また、仕事のことでの脅迫罪ではなく、 訴えることが出来るといってきたことに対して の質問です

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  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6196)
回答No.1

 現時点では『脅迫』にはなりません。 質問者の言う脅迫は法的解釈の『脅迫』つまり脅迫罪に該当するか?  脅迫については刑法第222条の『脅迫罪』 例えば『殺す』などの言葉が該当します。又、「殺す」という言葉のほかに、「刺す」「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども該当し、「何をするかわからない」などと暗に加害行為をすることを告げる場合でも成立します。  しかし相手は法的行動を取るといってるだけであり、何も脅迫はしてません。 以下 蛇足の独り言  相手は無論、警察にも訴える事は可能です。但し相手は、その怪我を証明する為、医者の診断書などが必要になります。  本当に法律に詳しい人間なら早々に医者に行き、証明書なり取るはずなんですけど・・ 昨日2時間かけて法律の事を調べたといいますけど・・・正直馬鹿過ぎます。  少々腕のいいい弁護士なら簡単に返り討ち可能ですなw  ただ、最悪相手がごねた為に 交渉した内容や時間など、できるだけ細かく、詳細に早めに記録を取りましょう。  

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