失踪宣告の取消と転得者

このQ&Aのポイント
  • 失踪宣告の取消しについて質問させてください。
  • 失踪宣告を受けたAの土地をBが相続し、C,Dに転々と譲渡されたが、Aの生存がわかった場合、転売の有効性を評価する方法について教えてください。
  • 多数説、絶対的構成、相対的構成という言葉の意味についても教えていただきたいです。
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失踪宣告の取消しと転得者

失踪宣告の取消しについて質問させてください。 ある本に、失踪宣告を受けたAの土地をBが相続し、C,Dに転々と譲渡されたが、Aの生存がわかった。その場合は B(悪意)→C(善意) 無効 B(悪意)→C(善意)→D(善意) 有効 B(悪意)→C(善意)→D(悪意) 無効 B(善意)→C(悪意)→D(善意) 無効 と書かれていました。 多数説、絶対的構成、相対的構成という言葉が解説で使われていたのですが、そのような用語の意味するところも含めて、よくわかりません。 自分の無知を晒していることは承知していますが、初めて民法を勉強しているのでなぜこうなるのか教えていただきたいです。よろしくお願いします。

  • lemiz
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

そこで、質問の例を見てみましょう。 >B(悪意)→C(善意) 無効 行為の当事者であるBCの双方が善意ではないのでBC間の行為は無効である。よってAはCから土地を取り戻せる。 これは【1】の論点だけです。 >B(悪意)→C(善意)→D(善意) 有効 行為の当事者であるBCの双方が善意ではないのでBC間の行為は無効である。しかし、CDの双方が善意なのでCD間の行為は有効である。よってDは適法に権利を取得するのでAはDから土地を取り戻せない。 これも実は【1】の論点だけです。BC間が無効であることはその後の行為とは関係なく、Bの主観はCD間の行為の有効性を考えるのには無関係なのです。単純にCD間が有効かどうかだけを考えればよろしい。 >B(悪意)→C(善意)→D(悪意) 無効 行為の当事者であるBC双方が善意ではないですし、CD双方も善意ではないのでいずれの行為も無効である。よってAはDから土地を取り戻せる。 これも実は【1】の論点だけです。BC間が無効であることはCD間が無効であることとは関係がありません。 >B(善意)→C(悪意)→D(善意) 無効 同上。これも【1】の論点だけです。 おやおや、質問の例では、絶対的構成と相対的構成の論点は全然必要ないですね。 普通は、 B(善意)→C(善意)→D(悪意) 有効 という例を挙げるはずなんですが。 この通りだとするとずいぶん抜けた本ですねぇ…(笑) 以下余談ってーか、雑談。 回答の信用度を図る一つの目安は、回答数。一日に何件もまして二桁以上の回答をしているような人はあてになりません。 私がこの回答を一通り書くのに3時間以上かかっているわけですよ。 そして、その後何度か校正しているのでトータル6時間くらいかかっているのですよ。 これはかなり例外的に長いですが、前回同じ質問に対して3連投した回答も最初の二つは続けて一つみたいなもので実は5時間くらい平気で掛かっています。3つ目の回答も検察統計を読み込んでから書いているので2時間くらいはかかっています。 たった一つの回答でもこれだけ時間をかけることすらあるわけで、そんなに多数の回答なんてできるわけないんです。 粗製乱造でない限り。 質問者側も、複雑な話は回答側が親切に回答すればするほどものすごい労力がかかるということを少しは理解してもらいたいところ。それをまあ、ものすごく正確かつ丁寧に書いても小馬鹿にしたようなお礼を付けて間違いだらけの回答をベストアンサーにする人間(常連の連中ですよ。)もいるわけですがね(ベストアンサー目当てで回答しているわけではないのですが。)。まあ、そんなだから私もあまり回答しないんですけどね。特に常連相手には。しょせんはただの自己満足とは言え、かけた労力が報われないですもん。あほらしくてやってられませんわ。おっと、愚痴になってしまいました。 もう一つの目安は、回答履歴を公開しているかどうか。公開していない人は他人様に公開できないような回答をしているってことです(まあ、デフォルトが非公開だった時代の登録者はそうとも言えませんが。)。もちろん、公開していればいいってもんでもありませんけどね。 なお、ベストアンサー率とかありがとうポイントの総数なんてお話にならないくらい役に立ちません。特にポイント総数なんて下手な回答数打ちゃ当たるんで。 このサイトでは法律関係だと信用できる人は4,5人くらいかなぁ。なお、私はその中に入りません(笑) 了

lemiz
質問者

お礼

わかりやすく書いていただいて本当にありがとうございました!お礼を言うのが遅くなってしまい、申し訳ありません。 論点についても詳しく書いていただいて、しっかり理解できました!感謝してもしきれないです。

その他の回答 (3)

回答No.3

【論点2】BCの双方が善意でBC間の行為が有効である場合に転得者Dが悪意であったときはCD間の行為は無効となるか? ちょっと学問っぽい気取った言い方をしてみると(笑)、BCの双方が善意であるためにBC間の行為が有効である場合、その後の転得者の主観面は行為の有効性に影響するか? これは言い方を換えれば、BC間の行為が有効であることとCD間の行為が有効であるかどうかは「関係があるのか?」という問題です。つまり、BC間の行為が有効であることがCD間の取引きの効力に影響するのか?ということです。これが「絶対的か相対的か」という話です。 お気づきでしょうか?上の論点は、「BC双方が善意であったのでBC間の行為は有効である場合」の話をしています。一言も「BC間の行為が有効か無効か」という言い方をしていません。なぜでしょう?それは後で説明します。とりあえずこの時点では、BC間の行為が「有効」である場合にCD間の行為はどうなるか?と考えます。 ちなみにここでDも善意であればことさら問題はありません。全員善意なのだから有効に決まっているのですから。 問題は、転得者Dが悪意の場合です(Dの後のEとかFとかでも話は一緒です。)。 ここでも考え方は二通りあります。 A.一つは、BC間が有効であることはCD間に影響する、つまり、BC間で有効となったならばその後Dが悪意だろうが何だろうが関係ないという考え方。BC間の有効性がその後の行為にも効力を及ぼすので先に述べた「ある特定の人の間に何らかの法律関係が発生したとして、その法律関係はその特定の人の間のみならず、別の人との関係でも同じ法律関係を生じる」ことになるのですから「絶対的」と言うわけです。これを絶対的構成と呼びます。 絶対的構成を採れば、BC間の行為が有効である以上、Cは確定的に権利を取得し、その後の転得者Dの主観面は行為の効力に影響しないのですから、CD間の行為は、「Dの善意悪意に拘わらず」有効であり、Dは権利を取得するということになります。 B.もう一つは、BC間が有効であることはその後に影響しない、つまり、BC間で一度有効となってもその後の行為の効力は各行為の当事者について改めて考えるという考え方。BC間の有効性とは関係なく各行為ごとに個別に効力を考えるので先に述べた「ある特定の人の間に何らかの法律関係が発生したとして、その法律関係はその特定の人の間でしか通用せず、別の人との関係ではまた別に法律関係を考える」ことになるのですから「相対的」と言うわけです。これを相対的構成と呼びます。 相対的構成を採れば、BC間の行為が有効であることとCD間の行為が有効であるかどうかとは関係がないので、「BC間の行為の有効性に拘わらず」、CD間の行為が有効かどうかだけを考えれば良いことになります。そこで32条1項後段の「行為」が有効となるためには当事者「双方」が善意であることを要すると考える判例の立場では、Dが悪意であるならばCD間の行為は無効であり、Dは権利を取得しないということになります。 さて、どちらを採りましょうか?まあA説の絶対的構成を採るのが多分通説でしょう。判例はおそらくないんじゃないかと思いますが、確証はありません。 相対的構成を採ると一々有効無効を考えないといけないので法律関係がいつまでも確定しないのであまりよろしくないというのが理由です。言い換えれば、「法律関係の早期安定を図る」ために絶対的構成を採るというわけです。 【多分通説の結論】BCの双方が善意で行為が有効となれば、その後の転得者Dが悪意であってもCD間の行為は無効とならない。 ところで先に棚上げした話ですが、BC双方が善意では「なかった」ためにBC間の行為が無効の場合はどうなのでしょう?無効に確定してCD間の行為も無効となる? いいえ。ここは気を付けないといけないところです。無効である場合は、そもそも、「絶対的構成」を採るか「相対的構成」を採るかという話にならないのです。一度有効になれば法律関係はそこで確定してその後も有効というのが「絶対的構成」なのですが、一度無効になったらその後も無効とは考えないのです。ここ、要注意。ですから、最初の行為が無効である場合には、絶対的構成を採るか相対的構成を採るかの問題にならず、その後の行為が有効か無効かを改めて考えるのです。どこかで有効となる行為が出てこない限りは、絶対的、相対的の区別はお呼びでないのです。 以下は、私の個人的見解。 失踪宣告が取消しにより遡及的に効力を失うという理屈を貫徹すると他人が不測の損害を被るおそれがあるので一定の場合には「有効とする」というのが32条1項後段の趣旨である。そして一定の場合として有効となるためには「(当事者双方が)善意でした行為」であることを要件とする。つまり、「(当事者双方が)善意でした行為」という要件を満たせば、その前提たる以前の行為が有効であろうが無効であろうが関係なく、当然に有効であると考えるべきである。そう考えた上で、さらにそれ以上に他人の保護を図るかどうかという問題として、「一度有効となった場合には、その後の行為については当事者の主観面を問題にすることなく失踪宣告取り消しの効力が及ばなくなる」というところまで保護の範囲を拡張するのが絶対的構成であり、一方、32条1項後段の範囲以上には保護の範囲を拡張しないのが相対的構成である。 とすれば、「無効で確定させてしまう」のはそもそもの制度趣旨に反する。あくまでも、他人を保護するために「有効にする」のが32条1項後段の制度趣旨であり、その制度趣旨をどこまで及ぼすかというのが絶対的構成と相対的構成の差である。であるから、32条1項後段により当然に有効となるべき場合までも無効とするような解釈は端から問題にならない。つまり、無効な行為があれば絶対的構成を採って以後全部無効などということは32条1項後段に反するので論外なのである。 もちろん理論的には、無効の場合も絶対的構成を採るといういことは可能ではあります。そんなことを言う人はいないと思いますけどね。 以上。 というわけで、二つの論点について以下の結論を採ることにしました。 【論点1】民法32条1項後段の「善意」は行為の当事者双方に必要である。 【論点2】民法32条1項後段の「行為」が複数あった場合、一度でも有効な行為があればその後の法律関係は、失踪宣告の取消しを理由に無効とはならない(絶対的構成)。 さらに以下次回。

回答No.2

正直に言うと、教科書以上の説明をQ&Aサイトごときの回答で書けるのかというのは疑問ではあります。 そこで教科書とは違う視点から書くことで教科書の記述を補足するという趣旨で回答してみることにします。 まず、直接の回答ではありませんが知っておくと役に立つ予備知識として、「多数説」「絶対的構成」「相対的構成」という言葉から。 法律学をやっているとよく出てくるのが「判例」「通説」「多数説」「有力説」「少数説」などという表現です。これは、法律全般において、ある特定の法律解釈上の問題点(*)に関してどのような結論を採り、それをどのような理由によって説明するかということ(概ね法理論のこと。)について、法律学の世界でどの程度の支持があるかということを大雑把に分類した指標くらいに思えばよいです(判例はちょっと違いますが。)。 (*)論点と呼びます。時々勘違いした人が「争点」とか言いますが、法律で「争点」と言えば、訴訟などで事実に争いがある場合の当該事実のこと。 「判例」というのは文字通り、「裁判所、特に最高裁判所が過去の裁判において採用して現在も変更されていない考え方で先例として裁判の基準となるもの」です。時に最高裁判例がない場合に下級審の裁判を指すこともあります。一方で、最高裁以外は判例と呼ばずに、裁判例と呼ぶ人もいます(最近はこの傾向が強いか?)。ちなみに現在は変更された判例は、「かつての判例」などと枕詞付きで言います。注意喚起しておきます。日本では判例は先例としての拘束性はありますが、法源とは認められていません。念のため。 「通説」とは、法律学の世界で、一応多数の支持を得て支配的な説として通用している考え方です。時々、「圧倒的な通説」とか「昔の通説」とか枕詞が付くこともあります。 「多数説」とは、通説にはなっていないが、相当数の支持を得ている考え方です。 「有力説」とは、支持で言えばどちらかと言えば少数派に属するが、理論的に優れた点が多いなどの理由で根強い支持がある考え方です。 「少数説」とは、確かに一理あるが、何らかの事情によって支持の広まらない考え方です。非常に素朴すぎる欠点があることがよくあります。例えば特殊事例を説明するために技巧に走り過ぎて一般的な事例の説明が複雑になりすぎる説。 とまあこのくらいに感覚的に理解しておけば十分でしょう。どうせ、判例以外は認証する組織などがあるわけでもなく、「言ったもん勝ち」の側面がありますから、そういう風に言われているくらいの認識で十分です。「判例」ですら「理論的な構成は必ずしも明確ではなく、人によって理解が異なる」ことがあります。つまり、その説の法律学界での支持度の大雑把な目安ってことです。 さて次に「絶対的構成」「相対的構成」という表現。 この表現は、他の論点でも出てきます。法律学においては「絶対(的)」「相対(的)」という表現はしばしば見かけます。 「相対的」の方が解りやすいのでそちらから。 簡単に言えば、「相対的」とは、 ある特定の人の間に何らかの法律関係が発生したとして、その法律関係はその特定の人の間でしか通用せず、別の人との関係ではまた別に法律関係を考える という場合。要するに法律関係を当事者ごとに個別に考えるってことですね。 「絶対的」とはその逆で、 ある特定の人の間に何らかの法律関係が発生したとして、その法律関係はその特定の人の間のみならず、別の人との関係でも同じ法律関係を生じる という場合。要するに法律関係を当事者ごとに考えずに共通の取り扱いをするってことです。 ※似たような表現として「絶対」「相対」に替えて、「物的」「人的」とか「客観的」「主観的」とかいう表現を使うこともあります。「絶対効」の意味で「対世効」とか「相対」の意味で「属人的」などと言う場合もあります。物権的効力とか債権的効力というのも同じような意味で使うことがあります。物権は誰にでも主張できるが債権は当事者間でしか主張できないというのが絶対的効力、相対的効力と同じだということです。この辺の表現を理解すると、教科書の記述はスムーズに理解できますよ。まあ法律学をやるなら「語彙は多い方が良い」のです。典型的な決まり文句もありますが、学者は割と好き勝手な表現を使うことが多いので。判例にしても100年くらいの集積があるわけですから今と昔とでは表現は違って当然です。たまに、なんで小難しい表現を使うのかとか言い出すお馬鹿もいますけどね。そんなの昔の裁判官が書いてんだからしょうがないでしょ?と。 と、ここまでは法律学一般に通用する話。ここからが本題。 以上の話を前提に失踪宣告の「取消し」(*)と「取消し前の」(*)第三者との法律関係の話をします。 (*)この「」の意味は以下を読めば判ります。 まず、単純な失踪宣告の話から。 Aが失踪宣告を受けると死亡したとみなされます(その時期は何時か、はここでは問題ではないので割愛。なお、「みなす」は法律用語ですが意味はご存知ですね?知らなければ法律用語辞典でも調べましょう。)。 すると相続が開始します。 そしてBが相続人ならば失踪宣告によって死亡とみなされた時点のAの財産をBは相続します。 その後、Aが存命であると判明しても、失踪宣告を取り消さない限りは、Aに関して開始した相続はそのままです。その後のCへの譲渡もすべて有効です。 ですから、問題が起こるのは、Aの失踪宣告を「取り消した」場合に限ります。 では、失踪宣告の取消しによって何が起こるか? 失踪宣告を取り消すとAの相続は「さかのぼって」なかったことになります。 すると、「理屈の上では」、Bの財産取得は法律的にはなかったことになります。 ならばBは「初めから」無権利者であり、無権利者であるBからC、さらにDが財産を転得することはできないというのが筋論です。 しかし、それだと、失踪宣告の取消しによってCやらDやらが不測の損害を被る可能性があります。Aが生きてたなんて知らないよ、知ってたならBと取引きしなかったってね。 そこでそれでは迷惑なので一定の場合には、Aに我慢してもらってCDの損害を避けましょうということになります。 それを定めるのが民法32条1項後段の「この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない」です。あくまでも「宣告後」かつ「取消し前」なので「宣告前」または「取消し後」はダメですよ。「宣告前」は「失踪宣告の有無にかかわらず無権利者の行為だから当然効力なし」ですし「取消し後」も同様(ただし、動産については即時取得など「失踪宣告とは別の視点からの」第三者保護規定はあります。ここでは本題ではないので割愛。)。 かように、「宣告後取消し前」に「善意でした」行為については「効力に影響を及ぼさない」つまり「有効だ」と言っています。 そこで問題が発生します。つまり、論点があります。すなわち、「善意」とは誰の話か? ※法律用語では「善意」「悪意」とは、単にある事実を「知らない」「知っている」という意味です。ただし、法律で使っていても法律用語でなく一般用語の意味である場合もあります。例えば、民法770条1項2号の「悪意」など。 32条1項後段の「善意」とは「失踪宣告が事実と異なる」つまり「Aが生きている(または、失踪宣告の時期と異なる時期に死亡した)」ことを知らなかったということです。 では、それは「誰が」知らなかったのか。それが論点です。 【論点1】民法32条1項後段の「善意」とは、誰についてか? ここで二つの考え方が登場します。 A.一つは、行為の当事者双方。具体的には、BとCの両方。 B.もう一つは、行為の当事者の一方で足りる。 A説は、失踪者Aの保護を優先します。Aに犠牲を強いるならば、有効となる行為に関わる当事者双方が善意であるべきだと考えます。このように権利関係を変動させないことを優先する考え方を「静的安全の保護」と言ったりします。 B説は、失踪者Aよりも取引きの保護を優先します。取引きの保護を図るには、失踪宣告と直接関係のないCの善意のみで十分だと考えます。取引きの保護を優先することを業界用語で「取引きの安全」と言い習わします。そして、この取引の安全を重視する、つまり、権利関係の変動を優先させる考え方を「動的安全の保護」と言ったりします。 さて、「判例」はどちらでしょう?A説です。 判例(大判昭和13年2月7日)は、32条1項後段の「善意」は失踪宣告によって財産を得た者つまりBとそこから財産を転得した者つまりCの両名について必要だとしています。 【判例の結論】失踪宣告の取消しによって無効とならない善意の行為に関する「善意」は行為の当事者双方に必要である。 さて、そうすると次の問題が起こります。CがさらにDに譲渡していたらどうなるのか?です。 時数オーバーなので以下次回。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

多数説 とか 絶対的構成 とか 相対的構成 は、 学説です。 学説が分かれる場合は、多数説が通説となります。 他には偉い先生が言ったことを有効とする 有力説 があります。 B、C、Dという3人でもめている、さらにそこにAが加わった 困ったな・・・ Dとしては、とにかくと土地を自分のもlのにしたいので 絶対的構成説・・・法律関係は成立しているのだから        問題ないでしょ、ね、だから私(D)ものだよ! これが、絶対的構成説。 法律関係が成立している・・・と考える説。 対して 相対的構成説。 間に善意のCを挟めば、なんでもありか? おかしいだろう! と考える近江先生(だっけ?)が現れて 善意・悪意を登場する第三者ごとに判断しましょう! と言った。 結局、多数説が正しいのか? そうとも言えません。 判例と多数説が、違うことがあるからです。 ですから、試験対策としては 判例 をまず覚える必要があります。 やっぱり判例を覚えると、面白いほど成績が伸びます。 民法および判例に照らし・・・って書いてあるでしょ? 判例は、不文法として法として認められるからです。 ポイントは 学説がいろいろある場合は、まず判例を当て込む。 余裕があれば、他の説も参考にして判例の導きを考える。

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    177条の転得者の議論では、「1.背信的悪意の第三者からの善意の 転得者」と「2.善意の第三者からの背信的悪意の転得者」がありま す。 この場合、組み合わせは3つで            <1.の場合>       <2.の場合>    (1)       〇 相対的構成       × 相対的構成       (2)       × 絶対的構成       〇 絶対的構成    (3)       〇 相対的構成       〇 絶対的構成    というケースがあると思うのですが、(1)、(2)についてはいずれも相対的 構成か絶対的構成かの違いがありますが、その主張の立場に一貫性があ ります。 一方、(3)につきましては<1.の場合> と<2.の場合>でその立場 の一貫性がありませんが、<2.の場合>に絶対的構成に立場を変える のも、法律関係の早期安定を理由に肯定されるべきでしょうか? つまり、自分の立場の一貫性よりも、妥当な結論を重視したものとして このような立場もあるのでしょうか?

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    男女の感情を裁判で解決できるのかが疑問で質問します。 A子とB男夫婦は生後2ヶ月の子供のいるとても愛し合っている新婚夫婦。 ある日、A子が母親の看病のため実家に戻ろうと乗った飛行機が墜落事故を起こし、A子は生死不明の状態になった。 B男はあらゆる手段を使いA子の行方を見つけようとしたが結局死体の確認もとれず事故による行方不明者として処理されてしまった。 幼子とともに残されたB男は深い悲しみの中、一時は自殺も考えたが、その時そばにいてくれたのがA子の親友C子であった。 C子の献身的な励ましにより立ち直れたB男はやがてC子に恋愛感情を持つようになり、C子のお腹の中にはB男の子供ができた。 B男はC子のことを愛しており、子供もできたことから結婚を決意した。 A子の事故から1年後、B男はA子の特別失踪宣告を届け出て、2ヶ月の告示後、A子は正式に特別失踪者として擬制死亡とされた。 B男はC子と正式な結納を交わし、子供が生まれる前に式を挙げようと式場の予約をし、結婚式は結納から2ヶ月後となった。 婚姻届は結婚式のあとに提出しようと婚姻届に2人の署名と印鑑がなされ、C子が保管した。 結婚式まであと1ヶ月にせまったある日、B男は仕事で訪れた病院で事故後記憶を失ってしまったA子と再会をした。 A子は事故時、外傷がほとんどなく自力で事故現場から離れたが力尽き行き倒れとして病院に搬送され、事故のショックで記憶喪失を起こしていた。 ところがB男との再会にA子の記憶がよみがえり、記憶からA子本人であることが確認された。 B男はA子の生存を心から喜んだが、まだ記憶が混乱しているA子にC子とのことは伝えなかった。 また、B男は身重のC子にショックを与えたくないことから、C子にもA子の生存を伝えなかった。 結婚式までの1ヶ月間、B男はA子の看病とC子との結婚式の準備で忙しい毎日を過ごし、1ヶ月後、無事にC子との結婚式を終え、式後に婚姻届も受理された。 B男は忙しさからA子の失踪宣告の取消を求めていないことに気付き、失踪宣告の取消を請求したところ、取消は受理され、A子との婚姻も復活し、このとき重婚状態となった。 B男とC子の結婚式から1ヶ月後、C子は無事にB男との子供を出産した。 また、同じころA子の退院も決まり、A子はB男の家に帰ってきて大きくなった我が子との再会を喜んだ。 ところがそこに生まれたばかりの赤ん坊と一緒に退院したC子が帰ってきて、A子はC子が自宅にきたことに驚き、C子はA子の生存を驚いた。 このとき、初めてB男はこれまでの経緯を2人に説明した。 このような場合、法律で解決する手だてがあるのでしょうか? A子の主張は、 (1)A子はB男のことを愛しており事故がなければ別れることなど考えていなく、今でも愛している。 (2)B男とC子との婚姻は、婚姻届が受理される前にB男はA子の生存を知っており、重婚の禁止により取消を求める。 (3)A子とB男の間には子供がおり、子供の将来を考えB男との生活を望んでいる。 C子の主張は、 (1)C子はB男のことを愛しており、たとえA子が生きていたとしても別れるつもりはない。 (2)B男とC子は正式な結納を交わし婚約をし、この時点ではA子の生存を両者とも知らなかった。婚姻届の署名と印鑑を押し両者には結婚が意思があり、提出しなかったのは式後に提出したいというごく一般的な考え方であり、婚約時には両者とも善意であったことからB男とC子との婚姻は有効であり、A子とB男との婚姻関係の復活は無効である。 (3)C子とB男の間には子供がおり、子供の将来を考えB男との生活を望んでいる。 B男の主張は、 (1)A子のことはとても愛しており、事故がなければ別れるなど考えられなかった。また、今でもA子のことは愛しており生存を心から喜び、A子との生活の再開を望んでいる。 (2)A子が所在不明となり悲しみのどん底にいたB男を救ってくれたのはC子であり、C子のことはとても愛している。C子との離婚は考えられない。 このようにA子とC子の主張は対立し、B男自身も決められない。 また、A子、C子、双方とも母親の立場から子供の将来を考え父親のいない育児はしたくないと主張を一切譲歩するつもりがない。 このようなケースが起こる確率は天文学的に低いのですが、男女の感情や家庭生活などを法律で解決する方法が本当にあるのかが疑問で質問しました。 皆さんが弁護士であった場合、どちらの弁護にたち、どのような解決策を導き出すのかを教えてください。 また、戸籍上はA子もC子もB男の戸籍に入ったとすれば、A子の失踪宣告取消後は戸籍謄本にどのように記載されるのでしょうか?2人とも妻で記載?