独身の妹の遺産相続についての注意点と税金の違い

このQ&Aのポイント
  • 独身の妹の遺産相続について注意すべきポイントとは?亡くなった場合、私が唯一の相続人となりますが、遺言状で甥に一部を相続させることは可能でしょうか。
  • 独身の妹の遺言状によって甥に土地の一部を相続させることはできるのか、贈与になるのか疑問です。この点について、税金の違いにも言及しています。
  • 独身の妹の遺産相続において、遺言状で土地の一部を甥に相続させることは可能です。この場合、相続税がかかる可能性がありますが、贈与税ではないことに注意が必要です。税金の違いには注意が必要です。
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独身の妹の遺産相続についてお教え下さい

私81歳で独身の妹が75歳です。 妹が亡くなったら私が唯一の相続人です。 妹は私の息子の一人に彼女の所有している土地60坪のうち 30坪を相続させたいという遺言状を作りたいがどうかと 私に言いました。私は大賛成です。甥も独身で彼女の面倒を時々見ています。 この場合、遺言状で甥に財産の一部を相続させることが可能ですか。 それは贈与になるのでしょうか。 相続と贈与の税金の違いについてもお教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#195579
noname#195579
回答No.3

相続の中の遺贈になります。 遺贈は遺言で指定できる贈与です。取扱いは相続ですが。 相続権者が相続する場合と遺贈での贈与の場合は相続税になります。 第二相続権者までは遺留分といって相続分の半額が権利で与えられます。 第一相続人がいない場合にのみ第二が認められるのですが。 それ以外は贈与税の適用になります。 遺留分保持者は遺言でも侵害できないので。 贈与税は相続税よりも税率が高く設定されています。 贈与はお互いの同意がなければ適用されませんが、遺贈は一方的なものなので 相続税の適用です。他に遺留分保持者がいないので遺言でどう書こうが自由です。 法的にも可能です。

kwm1933060
質問者

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明快なるご回答を有難うございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>遺言状で甥に財産の一部を相続させることが… どうぞ。 >それは贈与になるのでしょうか… 「遺贈」といいます。 >相続と贈与の税金の違いについて… あくまでも旅立ってからもらう限り、税法的には「相続」です。 相続税は、他の相続人が受け取る遺産もすべて含めて総額いくらかと、法定相続人が何人いるのかによります。 健在なうちにもらうなら贈与税の対象ですが、贈与税はあらゆる税の中で最も税率が高いものの一つです。 >妹が亡くなったら私が唯一の相続人です… それなら現行法では、 5,000万 + 1,000万 × 1人分 = 6,000万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm の基礎控除があります。 基礎控除を上回る部分につき 10% からの相続税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm なお、土地は「路線価」で評価します。 路線価が定められていない土地なら固定資産税評価額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

遺産相続の場合の方が控除額が多いです。

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