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犯罪による押収品が「借り物」だった時…
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【刑事訴訟法123条1項】押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。 【同123条2項】押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができる。 【同222条1項】第99条、第100条、第102条乃至第105条、第110条乃至第112条、第114条、第115条及び第118条乃至第124条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条、第220条及び前条の規定によってする押収又は捜索について、第110条、第112条、第114条、第118条、第129条、第131条及び第137条乃至第140条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条又は第220条の規定によってする検証についてこれを準用する。但し、司法巡査は、第122条乃至第124条に規定する処分をすることができない。 つまり刑事裁判で証拠として用いる必要がなくなれば判決確定前であっても返却されますが、その可否を決めるのはあくまでも裁判所です。裁判所が「まだ必要」と判断すれば所有者が請求しても返却はされません。
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- hekiyu
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まず、没収と押収の区別を理解することが必要です。 凶器は没収されますが、それが他人の品であれば 原則、没収できません。 しかし、証拠となる品であれば押収されます。 押収された証拠品のうち,没収の言渡しがあった証拠品, 所有者が所有権を放棄した証拠品については返還されません。 他方,証拠品の所有者等が返還を希望しているときには還付 (返還)しますし,事件終結前であっても, 裁判に必要のない押収物等については, 還付又は仮還付の手続をとる場合もあります。 刑法 第19条 1.次に掲げる物は、没収することができる。 一 犯罪行為を組成した物 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物 又は犯罪行為の報酬として得た物 四 前号に掲げる物の対価として得た物 2.没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。 ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って 取得したものであるときは、これを没収することができる。 ↑ 殺人の凶器となった刃物は、19条1項、2号に該当します。
- Erdbeerkegels
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- f272
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その押収物が留置の必要がない(例えば既に捜査に十分な期間が経過しその物に対する捜査は終了しているなど)のであれば,事件の解決前に返還されます。留置の必要があればそのままです。 そして,そのものが没収の必要がある場合には,必ず検察官から知らされますから,没収されたくなければ所有者は裁判に参加することになり自分の主張を裁判で言うことになります。あとは裁判で没収になるかどうかが決められます。
- hideka0404
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凶器は犯罪の証拠なので、返還されません。
- 1paku
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刃物などを貸していたのなら、裁判が終わり刑が確定するまでは、返却不可の上、犯罪教唆の疑いで取調べを受けることになるかもしれません。 ふつう、犯罪に使われたものを返して欲しいですか?
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