雇用契約書の試用期間と解雇予告の条件について

このQ&Aのポイント
  • 面接で採用になり、新たに勤務先に入社する際には、雇用契約書を記入する必要があります。雇用契約書内に試用期間が記載されている場合、入社日から14日以内は解雇予告なしでやめさせることが可能です。
  • 過去に製造業の仕事に就いた際にも試用期間があり、入社日から14日目に突然退職を迫られる経験がありました。試用期間が雇用契約書に明記されていたため、雇用主側は労働基準法第21条に基づき解雇することができました。
  • 労働基準法では、試用期間中の解雇に対して解雇予告の義務がないことになっているため、試用期間内であれば30日前の解雇予告なしでやめさせることができます。しかし、試用期間後は解雇予告の義務が発生するため、注意が必要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

雇用契約について質問

面接で採用になって、就職・転職先がめでたく決まって、新たに(製造業の)勤務先に入社する事になったら、雇用契約書を記入します。 その時に雇用契約書内に例えば、「3カ月間の試用期間あり」とあったとします。 この場合は、入社日~14日以内は、人員整理の解雇(リストラ)等であっても、30日前の解雇予告(手当)なしで事業主の都合などでも、やめさせる事が出来るのは本当なのですか? 私も過去に製造業の仕事が決まって、安心していましたが、雇用契約書内に「試用期間○カ月あり」になっていて、入社日(1日)~14日目の出勤した時に、「明日からもう出勤しないでください、今日で終わりです」という事がありました。 私も「責めて今月末までは、何とかなりませんか?」担当の方が、「雇用契約書内に試用期間がありますって書いてますし、労働基準法第21条にもありますよ。○○さんには、申し訳ありませんができません、退職してください。」

noname#207277
noname#207277
  • 転職
  • 回答数4
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

  http://www.roumu110.net/article/13356634.html 合理的理由があれば即刻解雇できます  

noname#207277
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

分かってんだか分かってないんだか。 14日以内なら解雇予告不要です。第一予告しようがない。 適用しない事を除くんだから、予告規定が適用されるという事ですな。 ついでに http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 まあ、合理的理由があれば解雇できるっつう事っすがね。 もっとも、14日で急に人員整理の必然性が出てくるなんてのは不合理だから、合理的理由があるとはかなり難しい論理ですな。 もっとも、人員整理じゃなく、業務不適合なら仕方ない。という事がありました、と人員整理が一致していないならごっちゃに見なすのはおかしいですぜ。

noname#207277
質問者

補足

2か月間有期アルバイトで「更新する場合あり」になっていて、入社してから「14日間試用期間あり」。10日目がの仕事が終わってから呼び出されました。 元々雇用契約は(1)8時~16時、(2)16時~24時、(3)16時~24時でした。最初の雇用期間の2か月間は、8時~17時の勤務で、その後(1)(2)(3)の交代勤務入るスケジュールでした。 事業担当者の理由は、「入社して10日間観させて貰いましたが、業務中のカッターの使い方があぶなかっしいので、交代勤務に入ってケガをされては困ります。(日額)給料下げて簡単な作業のみで雇用期間満了日まで雇用も考えてはみましたが、〇〇さん事を考えるよくないと思い私も決断させていだたきました。ご期待に添えず申し訳ございません。」です。 たまたま、仕事中に誤ってケガをしそうになった所を観られてしまった。その時はケガをせずに済みましたが。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

でけまっせ! せやけど・・・あんさん・・・ >入社日(1日)~14日目の出勤した時に、「明日からもう出勤しないでください、今日で終わりです」という事がありました。 キツイ「クビ」でんな! 世の中的にこんな事例あるんでんな!

noname#207277
質問者

補足

製造の有期雇用のアルバイトで正式には、1日入社して、10日目(4日前)に担当者に通告されました。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.2

【労働基準法 第21条】 解雇予告、解雇予告手当に関しては試みの使用期間中の労働者には適用しない。ただし、試用期間が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。 解雇理由についての記述は無い。

関連するQ&A

  • 雇用契約書について

    先日、派遣先からもらった雇用契約書について疑問点があります。 細かいことなのですが気になります。 お詳しい方いらっしゃれば教えてください。 雇用期間は8月25日~9月30日。 「契約解除の場合の措置」の欄に、「解雇する1か月以上前に通知する」と書かれてあります。 上記は試用期間です。(契約書にもそう記載してあります。) 本来3カ月単位の契約なのですが、営業担当曰く社会保険に加入できるのが3ヶ月目からなので、一旦9月末で区切っているとか。 疑問点ですが、1か月と6日の契約で、解雇する場合1か月以上前に通知するというのはおかしくないですか? なぜこういう記載をしているのかわかりません。 そもそも、労働基準法で2カ月以内の雇用に関しては予告なしに解雇できるのではないのでしょうか? あと、社会保険の加入が3ヶ月目からというのは、試用期間を設けるため法に触れないよう2か月間で一旦区切っているのでしょうか? 体力的に厳しく続けていく自信がないので契約を更新するつもりはないのですが、営業担当が少し頼りなく説明や連絡がほとんどありません。 それから、初めに3カ月単位の契約と言われてるのですが、9月で辞めると契約違反になるでしょうか? たくさん質問して、申し訳ありません・・・

  • 試用期間を経て有期雇用された場合の解雇予告

    5月10日に入社、10日間試用期間(試みの使用期間)を経て 2か月の有期雇用となった場合、満了前に解雇する時は 解雇予告が必要なのでしょうか。 契約書には5月20日~7月19日までの有期雇用となっています。 雇用保険のみ5月10日から入っています。

  • 雇用契約

    今日昼礼で、社長から9月から給料を3万円ダウンすると言われました。雇用契約は下記の通りです。残業20hを取っ払うから3万円ダウンさせると言うことだそうです。私は4月7日に入社しました。 これって法律上何の問題も無いのでしょうか?。勿論、私は承諾しておりません。 雇用契約書 業務内容:コンピュータソフトウェアの企画、設計、製造 雇用形態:正社員 雇用期間:無 より 試用期間:有 就業開始日より3ヶ月 試用期間中の給与¥176000 賃金:給与(残業20hを含む)¥220000(末締め翌月10日払い)

  • 雇用契約書

    雇用契約書について質問します たとえば 正社員募集で現在の会社を辞めて新しい会社に入社します その際には 夢と希望をもって 前の会社の肩書を捨てて一からの出発です。正社員募集で入社しその際に研修期間(雇用調整期間)3か月と決められているので 書類に署名・捺印を求められ 署名・捺印します。しかし3ヶ月後に期間満了を理由とし やめてもらうことは正当なのでしょうか? 期間社員募集や 季節社員募集や 契約社員募集で納得済みでの入社ならば 双方納得ですので有効だとは思います。 しかし 正社員募集で 前職を退職してまで新しい会社に正社員になれると思い入社しているのですが 解雇・または満了となるのでしょうか? 解雇の場合は 解雇予告手当が出るのでしょうか? 雇用契約書を盾に満了を会社は主張できるのでしょうか? 入社してから 研修期間の話があり 面接時には1か月後には正社員になれる道もありますと言っていました。 正社員募集で 応募し前職を辞めました そこで新しい会社に夢・希望をもって入社しました 3か月間がんばり働きました。 会社に不利益になるような行動はしていないつもりです 病気やけがで休んだことはありますが それ以外はきっちりと仕事もし 出勤し残業もしました。 3ヶ月間の期間社員募集なら はじめから入社などしていません 文面からでは なかなかご理解はしずらいと思いますが お教えください 補足説明は 十分して行きたいと思いますので どうかお願いします。

  • 雇用契約書について

    教えてください。 会社で採用した社員に対し試用期間を設けています(基本3か月)。 その際、試用期間内と試用期間後で賃金を再評価にて変更しようと考えています。 そこで、試用期間中は雇用契約を締結しないで、正規雇用になるときに賃金を明示した雇用契約をすることは可能ですか? その人の力量を判断した後、賃金を決定したいと考えているためです。 もし、入社したらすぐに雇用契約を締結しなければならないということであれば、試用期間中の賃金は固定でいくら、正式採用後は評価してこの賃金です。という風に決めることがいいのでしょうか? できれば試用期間中に雇用契約を締結したくないのですが・・・ そういう方法があればご教示ください。よろしくお願いいたします。

  • 雇用契約

    雇用契約を結んだ場合、 試用期間というものが発生するのでしょうか? また試用期間で解雇された場合、 その書類はどうなるのでしょうか?

  • 雇用契約

    >「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして無効とする。 」(労働基準法第18条の2) 


>使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(労働基準法第20条) 


どの条文が雇用主が雇用契約(労働契約)の解除ができる根拠になっているんですか?雇用契約を法定解除するってことですよね、解雇するってことは?(それとも特約とかつけてそれにもとづいて解雇したりするのか?) 

解除自体は単独行為ですよね?解雇が無効になることがあるってことは、解除の意思表示に問題はないけれども法律行為自体が解雇権の濫用と見なされれば、無効になるってことですか?

 また解雇が無効と見なされた場合、解雇になった日から、今まで(勝訴した時)の賃金とか貰えるんですか?会社行ってなくても?

あと退職したいと思う人が、一方的に雇用契約を解除する事ってできるのでしょうか?なにか根拠条文ありますか?やはり会社の合意が無いと一方的に辞める事は無理なんでしょうか?特約とかが無ければ‥ <雇用主が被雇用者に解約の申し入れをする時は制約がありますが、被雇用者が雇用主に解約の申し入れをする時は何ら制限が無く、普通に2週間後に退職できるんですか?>

  • 雇用契約書

    この5月29日に就職したんですが試用期間3ヶ月のち契約社員ですが、自分的に仕事が合わず試用期間内の退職を考えています。入社前日に誓約書を提出しました。 (内容は3ヶ月間は見習い期間であり仕事に不適合と見られる場合は退職し意義を問わない。) しかし本日、雇用契約書(契約社員)を渡され提出しろと申し出がありました。試用期間がまだ終了していないのに・・・ 契約書の中身で契約期間平成18年5月29日~23年3月31日と記載があり、おかしいですよね?試用期間はどこに行ったって感じ。あと退職申請は最低1ヶ月と記載があります。 自分的には試用期間内に就職活動して見つかり次第退職をしたいので提出はしないつもりです。しかしこの契約書を無視したらどうなりますか? 入社前日に誓約書に退職申請うんぬんの記載がないのですぐにでも退職は認められますか?

  • トライアル雇用終了に伴う解雇について

    2月5日より現在の会社に入社しました。 トライアル雇用求人で、3ヶ月は試用期間とのことでした。 しかし、今月24日に試用期間で終わりという話がありました。 自己都合による退職ではないので、失業給付金はすぐにもらうことができるのでしょうか? もう1点、トライアル雇用期間とはいえ、期間終了1週間前に解雇ということは、解雇予告手当てを請求することはできるのでしょうか?

  • 雇用契約書について教えてください!

    雇用契約書について数点教えてください! 12月21日より就業し、本日(4月16日)、雇用契約書を渡されました。 試用期間は3か月とは聞いていました。 書面の契約書の期間が、本日の日付ではなく、12月21日と記載されていました。 これは間違いではないのでしょうか? しかも、1カ月近く遅いと思うのですが、これは問題ないのでしょうか? また、雇用保険、厚生年金保険も、初月の給料で引かれていませんでした。 これは、就業して1カ月目は加入していないということでしょうか? さかのぼって入れないのでしょうか? 今回、ハローワークにて就業が決まったのですが、募集要項には 3か月の試用期間後、社員登録とありました。 給与も○十万円~○十万円と月給で記載してありました。 しかし、渡された雇用契約書には時給で記載されていました。 証拠を見せようにも、記憶だけでハローワークから貰った、募集要項を捨ててしまいました。 納得いく雇用条件ではないので、退職したいのですが 退職も1カ月前には言ってもらわないとと言われました。 すぐに辞めたいのですが、雇用契約書には退社の場合1カ月前に…と書いてありますが まだ署名していません。入社時には、退社について1カ月前に…とは告知されていません。 常識で1カ月前に言わなければいけないのはわかっているのですが どうにか理由をつけて辞めることはできないのでしょうか? 教えてください!!

専門家に質問してみよう