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試用期間を経て有期雇用された場合の解雇予告

5月10日に入社、10日間試用期間(試みの使用期間)を経て 2か月の有期雇用となった場合、満了前に解雇する時は 解雇予告が必要なのでしょうか。 契約書には5月20日~7月19日までの有期雇用となっています。 雇用保険のみ5月10日から入っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.1

必要ですね。 「試用期間終了後、有期雇用」という雇い方は不自然であり、普通ではありません。ダメとは申しませんが。 普通に理解すると、「10日間の契約期間があったのち、これを更新した。更新後の契約期間は2か月とした」ということになるはずです。 そうすると、労働基準法21条各号の除外事由のどれにも該当しないので、解雇予告は必要という結論になります。 雇用保険は関係ないです。

neko18hiki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 実は内容に勘違いがありました。 もう一度質問いたしますので、ご回答いただければ幸いです。

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