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税金の扶養控除の重複がないか

離婚後、相手が子供を所得税の扶養控除に入れているかどうか 相手に確認する以外で、事前に把握する方法はありますか? 先に入れたほうが優先されるらしいですが http://www.kicho-helper.com/news/tax/huyou.html 重複がないよう予め調べたいです 相手とは連絡がとれません ちなみに両者とも自営業のため確定申告です

  • esmok
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>離婚後、相手が子供を所得税の扶養控除に入れているかどうか相手に確認する以外で、事前に把握する方法はありますか? 「両者とも自営業のため確定申告です」ということですから『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は【無関係】です。 つまり、「どの納税者の所属であるか?」は、確定申告書を税務署に提出するまでは【決まっていない】ということです。(「平成26年分」であれば、【来年】平成27年の2月~3月に提出する申告書です。) ですから、「相手に確認する以外で、事前に(確定申告書の提出前に)把握する方法」はありません。 --- ちなみに、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、「平成26年分」は「【今年】平成26年の年初か年途中」に給与の支払者に提出します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 ***** (備考) 「扶養親族」の要件には「納税者と生計を一(いつ)にしていること」というものがあります。 つまり、「確定申告書に記載しただけでは扶養控除は受けられない」ということですから、まずは「本当に子と生計を一にしているかどうか?」が先に問われることになります。 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、…次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(2) 納税者と生計を一にしていること。 なお、「国税庁」のサイトには、たとえ別居でも「常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、生計を一にするものとして取り扱われます。」とはっきり書かれています。 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm --- 仮に、「どちらの納税者も生計を一にしている」と税務署が判断した場合は、ご覧になったサイトにもありますように「所得の多さによって決める」ことになっています。 『所得税法施行令』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html >>(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属) >>第二百十九条 >>2  >>二  前号の規定によつてもいずれの居住者の扶養親族とするかが定められない扶養親族は、居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は当該親族がいずれの居住者の扶養親族とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の扶養親族とする。 ***** (参考) 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『控除対象扶養親族の差替え時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/33.htm 『夫と離婚。同居する子供を扶養親族にできますか。|朝日新聞デジタル』(2007年11月24日) http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200711240138.html --- 『税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/7200.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「最寄りの税務署」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

esmok
質問者

お礼

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と個人事業主の確定申告とでは異なるのですね とても詳しいご回答ありがとうございます 色々と参考になりました

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>ちなみに両者とも自営業のため確定申告… 開業したばかりで、まだ一度も確定申告の経験がないのですか。 >先に入れたほうが優先されるらしいですが… その URL はサラリーマン夫婦の話でしょう。 あなた方に何の関係もないですよ。 >相手が子供を所得税の扶養控除に入れているかどうか… >重複がないよう予め調べたいです… 確定申告をしたことがあるならお分かりのはずですが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 自営業等なら翌年の確定申告で、今年分の判断をするということです。 確定申告が始まらない限り、どちらも全く白紙なのです。 先に入れたほうが優先などというのなら、2月 16日の朝一番に税務署へ申告書を出しに行けば良いことになります。 そんなことはありません。 2月に出そうが 3月に出そうが、期限を過ぎない限り、条件は一緒です。 あとは、「生計を一」にしているのはどちらかということになります。 子供の生活費を多く出しているほうが優先でしょうし、半々に出しているのなら子供と一緒に暮らしているほうが優先でしょう。

esmok
質問者

お礼

>確定申告が始まらない限り、どちらも全く白紙 ためになるご指摘、とても分かりやすいご回答ありがとうございます

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>先に入れたほうが優先されるらしいですが 必ずしもそうではありません。 税務署は、どちらも条件を満たしているなら基本的には両者の話し合いに任せます。 税法上扶養の条件である「生計が一」とは同居していること、別居の場合は生活費(養育費)を送金していることです。 >相手に確認する以外で、事前に把握する方法はありますか? ないですね。 貴方が元夫の税情報を確認する方法はありません。 しかも、事前にですよね。 100%無理です。 >離婚後、相手が子供を所得税の扶養控除に入れているかどうか いろんな離婚した夫婦みてますが、別居の父親が扶養にしているケースはまずありません。 なので、貴方が扶養にしてしまえばいいでしょう。 もし、ダブっていれば、税務署ではなく役所から連絡くるでしょうから、それからどうするか考えればいいでしょう。

esmok
質問者

お礼

とても分かりやすいご回答とアドバイスをありがとうございました

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