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遺産放棄をした場合の土地建物

実家の土地建物についてなのですが 名義は母名義となっております 転売不可能な場所にあり母の死後は遺産放棄を考えています 遺産放棄放棄はできるのでしょうか 放棄した後の土地建物はどうなるのでしょうか 建物の取り壊しなど必要でしょうか どなたか教えてください

noname#202846
noname#202846

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  • ben0514
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回答No.2

一部の遺産のみの相続放棄は出来ません。 ですので、その不動産を放棄するのであれば、他の遺産についても放棄としなければなりません。 相続放棄は、家庭裁判所での手続きであり、期限は短いものとなります。 人が亡くなった直後というものは、精神的にもつらいですし、やるべきことや考えるべきことはやたらと多いはずです。多くの人が相続放棄をしたくても期限を過ぎてしまっている状況にもなりやすいのです。 したがって、相続放棄を予定されるのであれば、相続放棄についてよく学んで置き、必要なものを用意しておくことも重要でしょう。 相続放棄で失敗される方がいるのはご存知でしょうか? 相続放棄の手続きというのは、家庭裁判所が周知してくれるものではありません。したがって、第三者は相続されている物と考えて、相続人へ連絡してくることになります。 不動産などの管理や納税などが良い例でしょう。 知らずに、放棄したはずの遺産についてあなたが何かしらの手続き、特に取り壊しや売却などの処分にかかわれば、あなたが相続したものと判断され、相続放棄が無効となることもあります。相続放棄すれば、あなたになにも権利がないわけですので、権利があるように手続きをすれば、相続放棄の放棄になってしまうのです。 相続放棄の証明となる書類を自宅に常に用意しておき、必要な相手に見せることで、ほうきの事実を伝えるのです。そのようにすることで、放棄した遺産が崩れ、人がけがをしても責任はないのです。 相続放棄を行うと、次の相続権利者に相続権が移ります。このあなたが放棄し、他に子がいなければ、亡くなられた方の親である祖父母に相続権が行くこととなります。祖父母がその際に亡くなっていれば、亡くなられた方の兄弟姉妹、すなわちあなたの叔父や叔母に権利が移るのです。このように、相続放棄をあなたが行えば、他の人が相続人となるのです。相続人となる人を追いかけて行き、相続人全員がほうきや亡くなっている状態となれば、法律上相続財産法人というのが作成され、遺産はそこでの管理下に置かれます。一定の手続きを行ったうえで誰も相続しないことが明らかとなれば、遺産のすべては国のものとなるのです。 よくよく検討されることが重要だと思います。 心配であれば、司法書士あたりが一番良い相談相手になると思います。 司法書士は不動産関係を中心とした法律のプロであり、相続手続き全般を取り扱います。さらに裁判手続き書類の作成などの専門家でもありますので、相続放棄などについても相談が可能です。 実際の関係者の確認と遺産となりうるお母様の財産を確認することなどで、計画的に考えてくことが重要でしょう。

その他の回答 (1)

noname#195579
noname#195579
回答No.1

相続権放棄は遺産全部に掛かります。もし、亡くなった母親に母親の両親が生きていれば 自動的に両親に。亡くなっていれば兄弟に行きます。 ちなみに被相続人が亡くなってから三か月以内に家裁で手続きを取らないと承認と認められます。 他の遺産を自分のために使っても同じです。遺産に自分のために使った段階で 放棄は不可能となります。 取り壊しとかは不要です。相続人がいない場合は相続財産法人が立ち上げられ処分します。 なので取り壊す必要なんてありません。借金とかが遺産より多いならわかるけど、限定承認といって 遺産の分だけ借金を負うというのもあるのですから。家も建て直して使うという方法もあるのですが。 方法があるというだけですが。

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