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財産放棄 家の中の家財道具

母名義の土地建物です 母の死後は財産放棄を考えております 細かな事ですが家の中の家財や母の洋服、仏壇 なども放棄後は触れられないものでしょうか どなたか教えてください

noname#202846
noname#202846

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

財産放棄ではなくて、相続放棄ですね。母の逝去を知って、3月以内に家裁での手続が必要です。 仏壇墓地といった祭祀は、相続財産とは別個に、ひとまとまりで祭祀継承者(たとえば長男)にひきつがれます。 形見分けとなると、話は別で、あなたが相続放棄することで、あなたに処分権はなく、のこった相続人(あるいは次順位の相続人)が遺産管理を引き継げるようになるまで、管理保存する義務があなたにあります(民法940条)。 そのうえで、形見分けは最終的に相続人となった人から、おすそ分けいただくことになります。勝手に持ち出せない、ということです。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

財産放棄ではなくて、相続放棄ですね。 以下参照ください。 http://isansouzoku.nyukon.com/main/015.html 相続を放棄したら何も受け取ることができないかと言うと、そうではありません。 相続放棄とは相続財産(遺産)を放棄することなので、遺産には属さない形見分けの品だとか、 祭祀の承継者なら墳墓、仏壇、位牌、系譜、祭具などは、相続放棄しても引き継ぐことができます。 その他にも死亡退職金、生命保険金、損害賠償金などを受け取れることもあります。 退職金は通常働いていた人のものですが、在職中に無くなった場合、 会社の規定によっては、本人に支払うはずだった退職金を、遺族に対する 弔慰金として支払うところがあります。 この場合、遺族が相続放棄をしたとしても、死亡退職金は遺産ではなく、 遺族に直接支払われるものなので、遺族は受け取ることができます。 遺族年金も同様です。 生命保険は受取人が問題となります。 被相続人が契約をした生命保険の受取人が本人の場合は、保険金は遺産に算入されるので、 相続放棄した者はもらえませんが、受取人に妻や子が指定されていれば、 保険金請求権はその個人の財産権であるので、相続放棄しても 保険金を請求し受け取ることができます。 被相続人が事故で亡くなった場合は、損害賠償がからんできます。 これも事故死した本人に対する損害賠償、つまり亡くなった本人の苦痛に 対する慰謝料や、亡くなった人の所有していた車の破損に対する 損害賠償請求権などは、相続財産であるため相続放棄した者は受け取ることはできません。 しかし、遺族が事故の相手(加害者)に対して、大切な人を失った悲しみや苦痛や 逸失利益に対する慰謝料や損害賠償金を請求するのであれば、 遺産とは関係ない固有の権利となり、認められれば相続放棄を していても受け取ることができます。 車が遺族の所有だった場合など、遺族自身の物的損害がある場合も同様です。

noname#202846
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