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離婚後のお遺骨の所有権について。

数年前に事情があり離婚をしております。子の親権は私にあります。近々、再入籍する予定でしたがする前に主人が亡くなりました。喪主は事実上、彼の両親でしたが、20年以上疎遠になっており、本人は自分に何かあっても知らせないでほしいと常々申しておりました。ただ、遺言はなかった為、そうもいかずお知らせいたしました。元々彼のことも私や孫の存在も否定されてきたため、今後の付き合いも断られました。(こちらもそのつもりはありませんが…) 分骨をして頂いたのですが、子供は、将来自分がお墓をたてて一緒に入りたいと申しております。 七七回忌を終えたら、遺骨はこちらにとのお話でしたが、一切連絡もとれず、お遺骨がどこにあるのかも一切わかりません。 何とか、こちらで生涯守っていきたいと思っているのですが、このようなケースの場合、子供はお遺骨を引き取る権利はあるのでしょうか? このような事は周りに相談もできず、大変困っております。何か、よきアドバイスがあればお力をお貸しくださいませ。よろしくお願いいたします。

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  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

[七七回忌を終えたら、遺骨はこちらにとのお話]が約束事でしたら遺骨の返還請求は可能です。 遺体や遺骨は、慣習に従って祭祀を主宰するものに帰属するものとされております(最高裁判所平成元年7月18日判決)。祭祀を主宰すべき者は、被相続人(故人)の指定で決めれます(これは、遺言で指定してもいいです)が、指定がなければ、慣習に従って決まります。 遺体や遺骨は遺産ではなく、相続の対象にもなりません。彼の祭祀を主宰するものに帰属します。 習慣的には、妻か子供です。祭祀を主宰すべき者(祭祀承継者)が内縁の妻であっても(内縁の妻は相続権はない)、 祭祀を主宰すべき者であれば、認められています(民法 897 条)(高知地裁平成8年10月23日判決) 子供さんが、すでに15才以上の責任能力のある年齢になっていればなおさら可能性は十分あります。 「喪主は事実上、彼の両親」とのことですが、喪主であったと言うことと、民法第897条の祭祀を主宰すべき者とは必ずしも連動していません。また、祭祀の主催者と系譜・祭具・墳墓の承継者を別人にすることもできます(東京家審昭42.10.12)し、祭祀財産の承継者を複数にもできます(仙台家審昭54.12.25)。 頑張ってください。 合掌

ck55
質問者

お礼

大変遅くなりました。 色々ありましたが、nhktbsさまのご回答のお陰で、無事に手元に戻って参りました。 あきらめず、頑張れましたのも難しいご質問をわかりやすくご回答いただけましたお陰です。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 ck55さんの場合下記HPをまずご覧ください。 「遺体、遺骨の所有権」 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/itai.html 「2.遺体や遺骨は誰のものか?」 http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/souzoku/souzoku23.htm 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第897条  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従つて祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従つて祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。 2 前項本文の場合において慣習が明かでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 ======== 【喪主は事実上、彼の両親】つまり民法第897条『祭祀を主宰すべき者』はご両親なので,【数年前に事情があり離婚】という事を鑑みると遺骨を引き渡す請求は事実上できないですね。 それではよりよいネット環境をm(._.)m。

ck55
質問者

お礼

無事に手元に戻ってきました。 色々とありがとうございました。

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