慰謝料請求できない場合とは?

このQ&Aのポイント
  • 高校生の娘が合宿先で強制わいせつを受け、慰謝料を請求するも相手が支払えないと述べました。
  • 慰謝料は100万円で設定し、相手に対して減額や分割支払いの申し入れもしましたが拒否されました。
  • 法的措置を取るために弁護士費用が必要ですが、費用を捻出することができず、慰謝料請求が困難です。
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「慰謝料が払えない」と請求に応じない場合・・・

先月、高校二年生になる娘が1泊2日の部活の合宿先の宿で同じ部活の先輩から夜と翌朝の2度にわたり強制わいせつ行為を受けました。(抱きつかれたり下着に手を入れられた。SEXはしていない)泣き寝入りしたくないものの経済的に余裕がないため、法テラスのことを知人より聞いて相談に行きました。相手本人と相手方の両親より謝罪を受け、学校だけは残して欲しいと懇願されたことので退学をもとめることはしませんでした。ただ未成年で本人に責任能力がないため、親として受けた精神的苦痛に対する慰謝料を相手の親に対して請求してみてはとの弁護士先生のアドバイスもあり、自分の言葉にて慰謝料を請求しましたが、いざお金が絡んできたら、払えないので、どうしてもというなら息子を退学させるなり警察に突き出すなりしてくれとの返答でした。 ちなみに慰謝料は100万円でした。相場がわからなかったので弁護士の先生に相談した時にアドバイスを受けた金額を設定しました。 私としては当然減額ないし、分割等の支払い条件の緩和についての申し入れがあるものと思っていましたが、息子を警察に突き出すなどという不誠実な対応に納得がいきません。 実際、戸建て住宅に住み、共働きということですので、無資力ではないと思います。 どうやったらきちんと慰謝料をとれるでしょうか?提示額の半額でもいいし、分割などでも全然構いません。条件面での緩和については検討の余地は十分にあるのです。 ただ払えないと言っている以上、法的措置ということで提訴するにしても弁護士費用を捻出出来る状態ではなく、また法テラスにて立替えができるらしいのですが、慰謝料<弁護士費用 となると意味がありません。 やはり、無い袖は振れないということに泣き寝入りするしかないのでしょうか?

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  • 783KAITOU
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回答No.5

刑事事件にせず慰謝料という形で謝罪の誠意を得たいとお考えなら民事調停が一番いいでしょう。調停の趣旨は「慰謝料請求」です。弁護士さんとお話になるか、裁判所に出かけられて「調停申立書・調書」の用紙をもらって書き込んで、調停を申し立てれば良いでしょう。 その上でなおかつ、相手が開き直りの様な態度を取るなら、学校とか担任・部活担当の責任者を巻き込んで解決すれば必ず、子どもさんの気持ちに踏ん切りがつく解決策が見つかります。放置してしまうと子どもさんの心にいつまでも人間関係に於いて、いくら親しい関係になろうとしても「不信感(=不審感)」が無意識につきまといます。なかなか心を許せる人間関係が気づけなくなります。 どの様なことをしても何らかのけじめはつけておくべきです。多分、調停で解決するでしょう。最初からお金がある無いの問題ではなく、相手があなたの子どもさんにした行為は、正当な行為かどうかが問題です。相手は正当でない。と、認めています。しかし、その行為に対してお金は払えない。と、言っています。この点であなたと紛争が発生しているのですから、調停そのものは簡単です。悪いと認めながらお金は払うお金がない。と、いうことですから調整は簡単だと思います。

その他の回答 (5)

  • yursis
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回答No.6

他の方が言ってるように調停が一番早いですね。 複雑で難しいように見えますが、以前、自分が少額訴訟起こした時に申し込みにいったのですが、申請書類の書き方は裁判所職員が親切に教えてくれましたし、必要書類集める為に、法務局(住民票とかもいるが、これは法務局経由で取り寄せれる)いったりしなきゃならないので、手間だけはかかったような?。 後、事前に自分の訴えの内容やその根拠、その証拠書類のコピーを提出しなければ、なりません。 書き方の形式は決まってません。 なお、費用は総額で五万位でした。 調停では、相手の主張に感情的にならず、自分なりに理論的に訴えを言った方が裁判官受けはいいとおもいます。 金額の妥協するしない話は、調停員だけとの話でいい。 もし、内容に合意し、調停証書でたら、後は支払い求めるだけですが、約束にはんし、支払いを拒否した場合に備えて、相手の勤め先や家の名義調べておけばいいかと。 証書があれば、裁判所からの差し押さえ出来ますからね。 これについては数万くらいです。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.4

 法律的に整理しましょう。  まず、わいせつ行為をしたのは「部活の先輩」ですから、慰謝料の支払義務は「部活の先輩」にあります。  「部活の先輩」は17歳か18歳でしょうから、「部活の先輩」の親に慰謝料の支払義務はありません。  したがって、法律的には、質問者さんが娘さんに代わって(法定代理人親権者として)、「部活の先輩」に対し、慰謝料を内容とする不法行為に基づく損害賠償請求することになります。  もっとも、裁判で「部活の先輩」に対し慰謝料請求が認められれば、「部活の先輩」の親が「部活の先輩」に代わって支払いをすることは、十分あり得ることです。  また、裁判で「部活の先輩」に対し慰謝料請求が認められれば、「部活の先輩」が就職した場合には給料の差押えが可能です。  検討すべきは、裁判になれば、いろいろな事実が明らかにされます。したがって、どのような判決が出るかは、やってみなければ判らないという部分が必ずあります。  もしかしたら、娘さんに苦痛な質問があるかもしれません。  反面、加害者のいいなりというのは、娘さんに大きな心の傷を残すかもしれません。  それでも、慰謝料請求すべきかは、質問者さん自身で決めるしかありません。少なくとも、お金の問題だけで判断すべき事項とは思えません。  娘さんの話を良く聞いて、決心して下さい。

noname#195579
noname#195579
回答No.3

私も1番と同じです。強制猥褻罪は刑事事件なのでここで、厳しく見て娘さんを守らないと、また 次は強姦もありえますよ。 相手に同情しない。 それに裁判費用は訴訟救助というのがあります、費用の支払いを判決まで待ってくれるというものです。 刑事裁判の途中で民事裁判の手続き取れば 費用も安く済みます どうしても払えないというときに使える制度です。 収入要件などありますが民事扶助で弁護士を頼むことが出来ます。 こっちは立て替えなので。

  • merciusako
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回答No.2

「退学させる」、「警察に突き出す」ということと、慰謝料とは何の関係もありません。 相手方が開き直っているだけの話です。 もし警察に言えば、刑事罰の対象になります。 ただし、相手としては「娘さんが誘ってきた」というような抗弁をするでしょう。 場合によっては、その場の状況を再現させられるかもしれません。 その時のことを思い出さなくてはなりません。 「そういった精神的なことに耐えられますか」って言ってるんですね。 慰謝料としては、裁判をしなければ取れないでしょう。 判決をもらって、それでも支払わなければ差し押さえです。 ただし、その過程で娘さんへの精神的な負担がある。 このような親子は、退学にして刑事罰も受けさせたいところですが、一番重要なのは娘さんの気持ちです。 今の娘さんの気持ちがまったく書かれていませんから、「100万円貰えるのであればそれでよいのか」と思ってしまいます。 娘さんは、事故だと思って早く忘れたい、と思って事を荒立てたくないと考えているのかもしれません。 ただただ、あなたに抱きしめて欲しいだけかもしれません。 あなたが先走ってお金のことだけを問題にするのはどうかなあ、と思います。 娘さんの気持ちが第一ではないでしょうか。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

刑事告訴でええのとちゃうんでっか? >どうしてもというなら息子を退学させるなり警察に突き出すなりしてくれとの返答でした。 と、先方はんが言っとるんやさかい。 多分でっけど・・・あんさん舐められてまっせ! >やはり、無い袖は振れないということに泣き寝入りするしかないのでしょうか? これを選択すると思われてまっせ! いざ、警察が捕まえに来たら態度がゴロっと変わると思いま! じゃないと「腹の虫が治まらん」のとちゃうん??? 分割や減額まで考えてる位なんやさかい。 せやけど・・・娘はんの気持ちを一番に考える方がええと思いまっけど・・・

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