解雇通知書の受け取り時期とオーナーの対応方法について

このQ&Aのポイント
  • 解雇通知書の受け取り時期とは、解雇された時点で受け取るのか、解雇期限間際で受け取るのかについて疑問があります。
  • また、オーナーが解雇通知書を出さない場合や、「解雇するとは言っていない」と言われた場合、どのように対処すれば良いかについても相談したいです。録音するなどの対策が必要でしょうか。
  • さらに、解雇通知書の内容や解雇理由に不備がある場合、何かしらの対応策はあるのでしょうか。私都合の自主退職にする方法も知りたいです。
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解雇通知書をもらうには

コンビニエンスストアでアルバイトをしています 先週、「君は仕事ができない、誠意がない」という理由で オーナーに、一か月前告知の解雇にするといわれました 質問ですが、まだ解雇通知書を受け取っていません これは解雇通知された時点でうけとるんでしょうか? それとも解雇期限間際でうけとるんでしょうか? 二つ目の質問です。オーナーは口ではそう断言しましたが、 解雇通知書をすんなりだすとは思えません。 どうしても私都合の自主退職にしたいようなのです もしオーナーが解雇通知書を出すのを拒否したり、 「解雇するとは言っていない」とはぐらかされたらどうすればいいのでしょうか? やはり常に言動を録音するなどしなければなりませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

解雇通知は口頭でも、あなたの耳に達すれば、解雇はそれで有効です。 それに対してあなたは、書面で解雇証明を求めることができます(労基法22条)。その証明に解雇理由を書いてもらってください。雇用主は拒否できません。拒否するなら、労基署ですね。解雇でないとはぐらかされたらいいじゃないですか。「じゃあなんだったんですか?これからも勤め続ける気はあります」といえばいいのです。 (退職時等の証明) 第22条  労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 2  労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ただし、同条2項に但し書きがあり、解雇日まではローテーションにしたがい出勤する義務があります。それまでにやめたりすると自己都合ですので、雇用主は証明をする義務がなくなります。

doracken
質問者

お礼

非常に勉強になりました。 オーナーの前で、「やめる気はありません」とすでに言ってあるので 今はシフトに出勤することにします その後、もし解雇証明を出してくれないようであれば 労基署に相談してみます。 私の前で、解雇通知書を出すとオーナーは言ったので できれば言葉通り穏便に書類を発行してくれることを祈っています

その他の回答 (2)

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

解雇通知書がほしいというけどデメリットもあるのご存じ?ずばり、転職に影響します。ダメ人間のレッテルを張られたようなもの。 試用期間中とか、アルバイトだと解雇予告通知書は出ないことが多い。口頭で充分なんです。 それよりも、解雇された理由をどう思っているの?解雇通知書で騒いでいるけど、一番重要なことをそんなことじゃないんだけどね。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

そんなものはまず出しません。どうしても欲しければ、勤務地所轄の労働基準監督署に相談してください。

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