生活保護費不正受給について

このQ&Aのポイント
  • 生活保護費不正受給についての注意点
  • 自己破産中の場合の生活保護費返還について
  • 保護費返還の判例とその影響
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生活保護費不正受給について

生活保護不正受給は許されない事だと思っている上でなのですが 不正受給がバレたら過去に遡って、保護費を返還しなくてはいけませんよね 働いて収入を得ているのがバレて、返還を迫られた時に、自己破産免責がおりていたり、自己破産申請中の場合はどうなりますか? 過去の判例にて、保険をかけているのが後からバレて、保険解約と支給された保護費分全額を返還として払わされたのは違法行為である、と破産管財人が訴訟をおこした所、保護費分返還のみが他の一般債務に比べて有利な立場にあるとは認められない、とし、福祉に徴収した保護費分を全額返金するように裁決が下った例があります 他にもそういった判決が結構あるみたいで、個々のケースにより変わってくるとは思いますが、基本的にはどうなると思いますか? ちなみに私が生活保護をうける訳ではありませんので、あしからず。

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回答No.1

分かる事だけ回答します。「生活保護費不正受給」で返還を迫られた時、「自己破産の免責がおりていた」「自己破産申請中」 自己破産の免責の中に、「生活保護費不正受給」は該当しません。免責は自己破産時に申請した業者、会社が免責の対象で、生保の不正の免責は関係ありませんので、返還の義務は生じます。自己破産申請中でもこれは別問題として扱われます。

orutia5
質問者

お礼

詳しくお答えありがとうございました 参考になりました

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