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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無謀自転車との衝突回避策における正当防衛の範囲)

無謀自転車との衝突回避策における正当防衛の範囲

このQ&Aのポイント
  • 都内環状道路の広い歩道で、自転車との衝突を回避するための正当防衛の範囲について検討します。
  • 自転車が無謀に運転され、歩行者に危険が及ぶ場合、歩行者はバックや傘などを使って自転車を回避することができます。
  • しかし、回避策を講じて自転車運転者がケガをした場合、責任の範囲については判例により具体的な基準が示されています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

正当防衛について書き忘れましたので追記 正当防衛と緊急避難は良く似てますが、明確な違いがあります 正当防衛は、不正に対する正当行為 緊急避難は、正当行為に対する正当行為 で、今回の事例に当て嵌めて考えると、正当防衛はまず成立しません 自転車で歩道を走行する行為が不正とは言えないからです 自転車で人を轢く行為は不正ですが、轢く可能性があるという程度では不正とはいえません 自転車が明確な意思をもって轢こうとした・・・・これを証明するのは大変難しいです 「自転車側が避け様としたトコロに邪魔をされて避けられなかった」 「自転車が避けたトコロに加害されて怪我をした」 こう主張されると、自転車の行為は正当なので、不正行為に対する正当防衛からは完全に外れてします あなたはただの加害者という事になります 緊急避難については、先に書いた通りです 成立要件はものすごく厳しい 緊急避難の方がより厳格なので、あなた自身が罪に問われる事を覚悟の上で対策を講じて下さい 対策として加害する手段を準備していた・・・これだけで正当行為から外される可能性があるので

noname#244859
質問者

お礼

vivio-rxss 様 正当防衛と緊急避難について、さらに詳しい回答をいただき、ありがとうございます。 言われるように、まずは逃げることが先決とは思いますが、夜間、ライトもつけずに前方や後方から何台も突っ込んで来られると、どちらに逃げればいいか迷ってしまいます。 回答を参考に、適切な退避方法を考えたいと思います。

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その他の回答 (4)

回答No.4

衝突回避の為に暴力?? ちょっと意味がわからない 正当防衛?さらに意味がわからない ぶつかりそうなら避けましょう 自転車が第三者に突っ込む直前で咄嗟に蹴り倒したのなら、緊急避難が成立する可能性もありますが、自分に突っ込んできた場合は、先ず避けろよで終わります 咄嗟に避けた際に、隣に居た人を突き飛ばして怪我をさせたのなら、これは緊急避難として認められる可能性があります しかし万が一自転車が大怪我したとなったら、緊急避難は認められないし、逆にあなたが罪にとわれる事になりかねません そもそも、回避手段として傘を突き出す事や殴る事が有効であるか甚だ疑問 重要なのは以下 ・危難を回避するのに有効な手段である事 ・やむを得ずした行為である事 ・加害の程度が被害の程度を超えない事 現実的には、 「もう避けられない段階で、少しでも被害を軽くする為に行った手段による加害で、予想される被害を超えない範囲まで」 である必要があります ただし、避けた際の加害についても適用範囲内である・・・ということです 予め相手を加害する目的で講じる手段は、適用範囲外です

noname#244859
質問者

お礼

vivio-rxss 様 緊急避難についても詳しく回答いただき、ありがとうございます。 回答を参考に勉強させていただきます。

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  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.3

正しく言えば、刑事と民事で正当防衛が成立する要件、範囲が変わってきます。 しかし、通常は概ね次のように考えておけば良いと思います。 (1)相手の行為が法律上違法になる行為である。 (2)その行為をしなければ、自分または第三者の危険を避けることができない(難しい)。 (3)その行為がない場合に生じる損害と、その行為をした場合に生じる損害の釣り合いが取れている。 >法律上、歩行者に許される範囲はどの程度まで 相手の運転態様やその場の状況等によって変わってくるのでなんとも言えません。 ただ、衝突が生じたときに身を守るためにバックを向ける等ということはともかく、傘を相手に向けなければならないような状況は通常考え難いようには思います。また、自転車を叩くということも、回避のためにやむを得ないといえる場合はそれほど多くないように思われます。 >回避策を講じた歩行者の責任 正当防衛が成立するのであれば、民事上及び刑事上のいずれについても責任はありません。 成立しない場合には、刑事上は暴行罪(相手が死傷した場合には傷害罪又は傷害致死罪)に当たります。 民事上は相手に生じた損害を賠償しなければなりません(相手の過失の程度に応じての減額はあり得ます。)。 (参考) 民法720条  他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。 刑法36条  1項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

noname#244859
質問者

お礼

Yuhly 様 詳しく回答していただき、ありがとうございます。 回答を参考に勉強させていただきます。

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  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.2

わかっていいれば自転車に向かうよりは人が飛んで避けた方が大事故にならないですが 自転車が責任をとってもらえるか不明 正当防衛になるぐらいの位置だと大事故の可能性が、正当防衛的な防御は無理です。 歩道の真ん中で自転車が植栽に触れるようにカバンを前方に出して立って止まっているぐらいしか防御は無いのでは?危険と思えば飛んで避ける。

noname#244859
質問者

お礼

katokundes 様 回答いただき、ありがとうございます。 言われる通り、避けるのが先決ですが、夕方以降、信号が変わり横断歩道を渡ろうとした際、前方はもちろん、後方からもかなりのスピードで来る時もあり、逃げる方向も考えなくていけません。 回答を参考にさせていただきます。

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  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 けっこう危険な賭になると思います。正面で叩かない限り、横になると明らかに暴行、傷害罪です。怒るのはわかりますが、「悪いことしているんだから、ケガをさせてもいい」思考回路が犯罪者並みになってきているようにあなたにも危険を感じます。私が目撃者なら、あなたを徹底的に「あれは暴行だ」と証言すると思います。なぜなら、そういうヒトは、暴行時にすでに文句を言いながら叩こうとしているからです。

noname#244859
質問者

お礼

toshipee 様 早々に回答いただき、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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