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夫が建設国保加入の妻のパートでの働き方について

私は今まで会社員でしたが結婚退職し、現在主婦です。 前勤め先の別の支店でパートとして再度働いて欲しいと依頼されているのですが(当面は社員採用無し)、夫は工務店勤務で、一般的な会社員と社会保険や年金等の制度が違い、色々調べているうちに分からなくなってきました。 ・夫は、夫の父が経営している工務店に勤務し、結婚前は扶養に入っていたそうですが私との結婚を機に扶養から外れ「従業員」として働いている ・健康保険は夫と共に建設国保に加入 ・年金は夫婦で国民年金 という状況です。 質問1:一般の会社員だと社会保険や会社の扶養手当の関係で俗に言う「103、130、141万円の壁」というものがありますが、建設国保は国民健康保険なのでその概念は通用しない、で正解ですか? 質問2:夫が建設国保加入の妻がパートで働く場合、103万円以下の配偶者控除、103万円~130万円の配偶者特別控除は適用になる、で正解ですか? 質問3:130万円を超える場合、自分のパート勤務先の健康保険+厚生年金に加入しなければならない、で正解ですか? 質問4:夫が建設国保加入で妻がパートの場合、働けば働く程世帯所得が上がるというのは本当ですか?確定申告をした際に引かれる税金の面でのデメリットは無いのでしょうか? 質問5:税理士さんには「130万円以内で働いた方が良いよ」とアドバイスされましたが、その根拠は? 質問6:結婚したて、見知らぬ土地で慣れてない、現在子づくり中なので、当分私はフルタイムでガツガツと働く気はないのですが、将来的には貰える年金の事を考えるとパートでも会社の社会保険、厚生年金に加入した方が良いのですか? 質問の一部の回答でも構いません。またアドバイス等ございましたら教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…「103、130、141万円の壁」…建設国保は…その概念は通用しない、で正解ですか? はい、正解です。 なお、「社会保険に関係する数字」は「130万円」のみです。 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >夫が建設国保加入…配偶者控除…配偶者特別控除は適用になる、で正解ですか? はい、これも正解です。 「配偶者控除」「配偶者特別控除」を申告するための条件に「夫婦が加入している社会保険の種類」は【ありません】。 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >130万円を超える場合、自分のパート勤務先の健康保険+厚生年金に加入しなければならない、で正解ですか? 残念ながら、これは誤解があります。 「健康保険(と厚生年金保険)」の加入要件は以下のリンクのとおりです。 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>被保険者 >>…適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、…厚生年金保険の被保険者となります。 つまり、勤務先が「適用事業所」であれば被保険者になる(加入する)ということです。 --- 【ただし】、「短時間労働者(パートタイマー)」まで同じルールを適用するのは現実的ではありません。 そのため、【現状では】、以下のような【目安】に従えば(事業主が)加入の届けを出さなくても「違法とはみなさない」ことになっています。 (上記リンクより) >>パートタイマーであっても…労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。 >>ただし、この基準は一つの目安であり… >夫が建設国保加入で妻が…働けば働く程世帯所得が上がるというのは本当ですか? はい、「働けば働く程世帯所得が上がる」のは「建設国保の被保険者」に限りません。(でなければ共働きする人がいなくなってしまいます。) ただし、以下のような理由によって「あえて収入を抑えている」という人も少なくありません。 --- (例1.) ・「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得している、なおかつ、収入がだいたい130万円くらいである   ↓ ・130万円以上稼ぐと「被扶養者」と「第3号被保険者」の資格を失い「保険料0円→保険料負担あり」となる   ↓ ・収入を大きく増やすことができないので、130万円以上にならないようにあえて収入を抑えている --- (例2.) ・夫(または妻が)勤務先から「家族手当(扶養手当)」を支給されている   ↓ ・勤務先の「家族手当(扶養手当)」は、妻(または夫)の収入に条件(上限)がある   ↓ ・収入が上限ぎりぎりで、なおかつ、収入を大きく増やすこともできないので、上限を超えないようにあえて収入を抑えている --- (例3.) ・夫(または妻)が配偶者特別控除の適用外で、なおかつ、妻(または夫)の合計所得金額が38万円前後なので、あえて38万円以下に抑えている >確定申告をした際に引かれる税金の面でのデメリットは無いのでしょうか? 「確定申告」を【しても・しなくても】納める税額は【変わりません】。 もし変わった場合は、「確定申告することで過不足が正しく精算された」ということです。 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。 >税理士さんには「130万円以内で働いた方が良いよ」とアドバイスされましたが、その根拠は? 残念ながらよくわかりません。 その税理士さんに確認してみてください。 --- なお、 ・勤務先が適用事業所ではなく「厚生年金保険」に加入できない ・現在の年収が130万円前後で大きく増やすつもりもない のであれば、「国民年金の第3号被保険者」に該当するかどうか確認してみてもよいかもしれません。 ただし、「第3号被保険者の資格」【のみ】の認定はレアケースなので、ベテラン職員さんなどでないと話が通じないことも多いです。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html >…パートでも会社の社会保険、厚生年金に加入した方が良いのですか? はい、「万一の保障・将来の保障」は、「国保(と国民年金)」よりも「健康保険(と厚生年金保険)」の方が手厚いです。 もちろん、「どうせ年金なんか破綻するので保険料は払うだけ無駄」と考える人もいますので「損得の考え方は人それぞれ異なる」と言えます。 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ --- (参考) 『傷病手当金とは|キノシタ社会保険労務士事務所』(2008/4更新) http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syoute.html 『働くママを助ける、産休中の「出産手当金」』(更新日:2013年07月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/10856/ --- 『年金の受給(老齢年金)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3221 『障害になったとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5067 『年金の受給(遺族年金)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 なお、同じ国保でも「組合国保」と「市町村国保」では、「保険料負担」や「保険給付」に違いがありますので、【自分が加入している組合】についてよく確認することが大切です。 『国民健康保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『出産間近の人に朗報!産休期間中の保険料が免除に』(更新日:2013年10月17日) http://allabout.co.jp/gm/gc/425388/ 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ **** 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>結婚前は扶養に入っていたそうですが私との結婚を機に扶養から外れ… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >質問1:一般の会社員だと社会保険や会社の扶養手当の関係で俗に言う「103、130、141万円の… 130万は、被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) の話ですから、確かに関係ありません。 103万、141万は税金の話ですから、健保が何であろうと同じです。 >質問2:夫が建設国保加入の妻がパートで働く場合、103万円以下の配偶者控除、103万円~130万円の配偶者特別控除… 建設国保かどうかは関係ありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >質問4:夫が建設国保加入で妻がパートの場合、働けば働く程世帯所得が上がるというのは本当ですか… 建設国保かどうかは関係ありません。 どんな職業であれ、基本的には働けば働くほど世帯収入は上がります。 ただ、サラリーマンの場合は、前述の 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の関係で、逆ざやになる段階があることは事実ですが、その段階を乗り越えてしまえば、サラリーマンとて働けば働くほど世帯収入は上がります。 市町村の国保や建設国保の場合は、2. 社保が関係ないというだけです。 >質問5:税理士さんには「130万円以内で働いた方が良いよ」とアドバイス… 馬鹿な税理士。 130万以下しか稼がないのが、200万、300万稼ぐより、より豊かな生活ができるなんてことは、絶対に絶対にあり得ません。 >将来的には貰える年金の事を考えるとパートでも会社の社会保険、厚生年金に加入した方が… 会社の社会保険が建設国保より安いか高いかは、一概には言えません。 厚生年金は、国民年金だけより多くもらえるのは事実です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mve0225jpjp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。税理士さんだからと言って、何でも分かるわけではないんですね。どうも調べて行くうちに「???」となっていったので、mukaiyamaさんのアドバイス、大変参考になりました、ありがとうございます。

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