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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競馬の一時所得について)

競馬の一時所得について

このQ&Aのポイント
  • 競馬の一時所得は払い戻し額が50万円以上の場合に課税対象となります。
  • 一時所得の制度には欠陥があり、平等ではないと言われています。
  • 競馬で払い戻しを受けた人は多く、課税の対象になる可能性があります。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>他のレースでいくら損をしていても、課税対象になるのでしょうか。 なります。 当り馬券の購入費を引き、レースごとに儲けた額が50万円を超えれば課税対象ですね。 そのことについて訴訟を起こした人がいましたが、結果は同じでしたね。 参考 http://matome.naver.jp/odai/2135419035244840501 >そのような人はかなりいるのではないでしょうか。 いるでしょね。 というか、通常、競馬に限らず、パチンコなどギャンブルの儲けを申告する人などいないでしょうね。 >税は国民すべてが平等でなければならないはずですが、払う人と払わない人がいるという制度は欠陥があるのではないでしょうか。 基本的に所得税は申告をもとに、課税される制度です。 もちろん、所得税には源泉徴収制度もありますが、それこそ競馬の配当にはなじみません。 しかたないでしょう。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>他のレースでいくら損をしていても、課税対象になるの… 普通に競輪や競馬をやっているだけなら、確かに一時所得と判断されますので、基本的にはそうなります。 現行法では、外れ馬券の購入費は経費とは見なされないのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm ただ、50万で実際に所得税が発生するかどうかは、 ・その人の「所得控除」にどれだけ該当するものがあるか http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ・他の収入源はあるのかないのか http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm などによって違ってきます。 仮に、競馬で 126万円を儲けた以外は完全に無職無収入で、基礎控除以外の所得控除は一つも該当しないとしたら、 ・一時所得 126 - 50 = 76万円 ・このうち課税対象 76万 × 1/2 = 38万円 であり、ここから 基礎控除 38万円を引くと ・課税所得 38 - 38 = 0円 なので所得税は発生しないことになります。 >払う人と払わない人がいるという制度は欠陥が… 日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としていますので、意図的に申告しない人がでるのもある程度やむを得ません。 スーパーやコンビニで、小さな商品ならポケットに入れたまま店外へ出てしまっても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままありそうです。 だからといって、これだけ広く普及したレジシステムに欠陥があるとはいわないでしょう。 脱税も万引きも根絶することは事実上無理です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

solalin
質問者

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