• ベストアンサー

財産分与においての最高裁判例について

下記のような財産分与においての最高裁判例があったみたいですが、なぜ、このようなことが問題になり、判例となっているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 すでに財産分与がなされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍するに足りないと認められるものであるときは、右請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰籍料を請求することを妨げられない( 昭和46年07月23日)。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 離婚した夫婦の間で財産分与がされた。その後に元夫婦の一方が、元配偶者に対し、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)に基づく慰謝料請求をすることがあるため、このような問題が生じます。  法的には、財産分与と離婚に伴う慰謝料請求とはどのような関係なのかの問題です。  財産分与の法的性質には、夫婦共有財産の清算・離婚に伴う慰謝料・将来の扶養料、という3つの性格があります。  財産分与は夫婦の間で話し合いで決めることが多いですが、その財産分与の話し合いの際には、夫婦共有財産の清算だけでなく、離婚に伴う慰謝料や離婚によって経済的に苦しくなる配偶者への経済的補償も考慮してその内容を定める実情があるからです。  財産分与が純粋に夫婦共有財産の清算にすぎないのであれば、財産分与の後に不法行為に基づく損害賠償(民法709条)に基づく慰謝料請求をすることに何ら問題はありません。  しかし、財産分与が離婚に伴う慰謝料としえての性格も有する場合、財産分与後に不法行為に基づく損害賠償(民法709条)に基づく慰謝料請求を認めることは、離婚に伴う慰謝料の二重取りを認めることになってしまいます。  そこで、質問で書かれた判例が出されたのです。すなわち、財産分与に離婚に伴う慰謝料の法的性格がない場合には、財産分与の後に不法行為に基づく損害賠償(民法709条)に基づく慰謝料請求をすることができることを明らかにしました。また、財産分与に離婚に伴う慰謝料の法的性格があるとしても、財産分与における離婚に伴う慰謝料部分の金額が、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)に基づく慰謝料金額を下回る場合には、その不足分を財産分与の後に不法行為に基づく損害賠償(民法709条)として慰謝料請求をすることができることを明らかにしたのです。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございます。 納得できました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 財産分与について

    下記のような財産分与においての最高裁判例があったみたいですが、その内容がよく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 すでに財産分与がなされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍するに足りないと認められるものであるときは、右請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰籍料を請求することを妨げられない( 昭和46年07月23日)。

  • 財産分与

    たびたび済みません。今妻と離婚協議中です。連休明けに専門家に相談しようとは思うのですが、心配でたまらず質問します。財産分与についてお聞きしたいのですが、今義父から扶養的財産分与として今後3年間(正確には今1歳の娘が4歳になるまで)ボーナスの3割をよこせと言ってきています。背景には実は今財産はほとんどなく、預金は娘名義の口座に110万、家の口座に30万、私の口座に30万の計170万。家は社宅住まいでなく、他に大きいのは車(新車価格で込みこみ260万、ローン返済中)くらいです。預金だけでみると折半として85万しかないですが、義父の要求だと3割で20万ですから3×2×20=120万となりそちらの方が額が大きいからなのと、娘名義の預金を渡したくないからだと思います。そこで質問です。 財産分与は結婚後に得た財産を対象とし、扶養的役割もあるというのは調べましたが離婚後に私が得る今後3年間のボーナスから請求するのは財産分与とはいえないと思うのですがどうでしょうか?

  • 残債のある財産分与について

    残債のある財産分与について 娘が離婚し、調停でローンが残ったマンションの財産分与で夫名義より娘の名義へ変更し、残債は規約通り元夫が返済し一切責任を負わせないということになっていました。しかし名義を娘へ変更すると元夫はローンの支払いをしなくなりました。競売にならない方法はありますか。競売になった場合、損害賠償を求めることはできるのでしょうか。

  • ★この判例を教えてください。

    お願いします。 不法行為は不法行為があった場所だけでなく損害が発生した場所でもいいとはされています。 (昭和40年5月27日東京地裁判決)という、ログを発見しました。 具体的に、どのような判例なのでしょうか?教えていただけませんか? 判例時報の何年何月号の何処に載ってますか?とか教えていただけませんか?何卒お願いいたします。

  • 離婚後の財産分与について

    離婚後の財産分与について教えて下さい。 一昨年の9月に離婚をしましたが、財産分与や慰謝料についてきちんと話し合いが出来ていかなったので昨年の8月に元夫に対し調停を申立て、現在5回の調停が終わっています。 婚姻中に購入した自動車について、査定額の半分を財産分与として請求したところ、相手方より半額分を支払うならそれまでに支払った税金や駐車場代等、自動車にかかった全ての費用、また離婚後から現在、及び今後かかる費用全てにおいて折半し支払うべきであるという内容の陳述書を前回の調停で提出してきました。 税金や駐車場代、また離婚後にかかった費用やこれからかかる費用を財産分与として私が支払う必要があるのでしょうか。

  • 離婚の慰謝料と財産分与について

    知人のご主人が勤めていた会社で横領が発覚し懲戒解雇となりました。 これが原因で知人は配偶者(ご主人)の事が人間的に許せなくなり離婚を決意しご主人も承諾しました。 この場合、知人は慰謝料を要求しようと考えているようですが相手の浮気が原因で離婚の場合は慰謝料の要求も判るのですが、そもそもこのような理由で離婚に際しての慰謝料は通常あるものなのでしょうか。 また、財産分与として結婚時に購入したマンションの名義を全て妻名義にしようと考えているようです。もしそのマンションを財産分与で名義を妻にしたとします。 その時に知人のご主人の会社から横領に対しての損害賠償請求を受けた場合、相手はそのマンションを競売にかけて横領金額の回収を計画していたら妻名義に変更したことは詐害行為として訴えを起こされる可能性はあるでしょうか。

  • この判例文について質問です!

    弁護士費用を損害金として求める場合、このような説明文があります。 「判例をよむ簡裁交通事故損害賠償訴訟の実務:物損事故を中心として」(司法協会) >弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他・・・(抜粋)・・(甲)不法行為と相当因果関係に立つ損害として認められる。< とあります。 この甲の文面は、弁護士費用以外でも準用されると考えてよいのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 離婚調停後の財産分与

    今日、11月07日 離婚調停成立いたしました。 が、ちょっと気になる事が有ります。 申立人は弁護士を立てて、離婚調停を仕掛けてきました。最初の陳述書には財産分与(慰謝料)を相当額請求しますと条件として書いてありましたが、離婚調停成立しても全く財産分与(慰謝料)の話も決めてません。 ここで質問です。 1.財産分与(慰謝料)は普通同時進行で決めると思っ ていましたが、どうなんでしょうか? 2.財産分与(慰謝料)離婚調停成立前、後ではどちら が良いのですかね? 3.何か、申立人は策が有るのですかね? 詳しい方アドバイスをお願いします。

  • 婚姻中の財産分与放棄契約について

    ご質問させていただきます。 妻と離婚協議書を作成し、いざ離婚届提出寸前で、妻が将来的にも財産分与等を請求しないから、離婚を思いとどまってほしいとの依頼がありました。 民法では財産分与は権利義務であり離婚時に請求権がもちろんありますが、当事者間の同意があれば、財産分与を将来的にしないという約束を公正証書にすることで確定させることは可能でしょうか。 具体的には、 1.一方が離婚の意思を示したときは、相手方の意志にかかわらず、離婚するものとする。 2.夫あるいは妻が有責配偶者とならない限り、離婚時に相手方は慰謝料や財産分与(扶養的財産分与も含む)を一切請求できないものとし、一切の異議申し立てや家庭裁判所の調停等を提起しない事を約する。 などです。 民法や判例で定められている事項を当事者の同意で制限する内容です。 もちろん双方同意で締結する公正証書ですが、無効となりますでしょうか。 もちろん、夫を殺害しても財産分与を請求できるなどの公序良俗に反する公正証書は無効でしょうが・・・。

  • 残債のある財産分与について

    残債のある財産分与について 娘が離婚しローンの残っているマンションを元夫から分与されて名義変更したもののローンの支払いがされず、競売になるぞと言ってきています。マンションの評価額はローン残より低いと思いますが、差額は保証人になっていなければ元夫に請求がいくとききました。競売になった物件を私(父)が安く購入し、娘が住み続けることはできますか。