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登録型派遣の契約満了について!

登録型派遣で、9月15日から、4月15日まで、派遣契約満了まで、働いていて、次の仕事紹介待ちを今しています。 4月15日までの、派遣で、健康保険証が、16日から、使用出来ないと言う事で、返送封筒を送るので、簡易書留で、送ってほしいと、派遣会社から、メールがあり、返送をすると、 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 健康保険 厚生年金保険喪失連絡票 が、2通送らてきました。 雇用保険被保険者証と、離職票は、登録型派遣だと、送られてこないのでしょうか? 失業保険は?

noname#193787
noname#193787
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  • yama1998
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回答No.2

>雇用保険被保険者証と、離職票は、登録型派遣だと、送られてこないのでしょうか? 送られるはずですが、会社によってはまれに請求しないと遅くなることもありますので、会社に確認してください。 ただ、最後の給与支給額が確定しないと、送付できません。あなたの最後の給与支給はいつなのかにもよります。 資格喪失の書類は単に書面だけですが、離職票はあなたへ支払った給与の総額を計算しなくてはならないので、喪失書類より遅れるものです。 >失業保険は? 契約満了といっても、最初からこの期間限定だったのか、更新希望したけど更新できなかったのか(会社都合)、更新の打診はあったのに断ったのかによります。会社都合なら6か月以上雇用保険に加入しているので、支給対象になりますが、それ以外はこの会社含めて2年間で12か月以上保険に加入してないと支給対象にはなりません。 契約満了は全て会社都合だと勘違いしてる人が多いですが、法律も改正され、特定受給資格者、特定理由離職者などに分かれます。雇用期間が3年未満なので、 雇用期間が3年未満の場合   直近の契約更新時に、今回の契約更新が最後であると通知をした       → 契約期間満了による離職   ⇒ 受給資格者   直近の契約更新時に、今回の契約更新が最後であると通知をしていない    契約更新の明示があった (更新する確約があった)     ・従業員から契約更新の希望あり       → 契約期間満了による離職  ⇒ 特定受給資格者     ・従業員から契約更新の希望なし       → 契約期間満了による離職  ⇒ 受給資格者    契約更新の明示がなかった(更新する確約がなかった)       ※更新する場合がある、という表現は確約なしに該当     ・従業員から契約更新の希望あり       → 契約期間満了による離職  ⇒ 特定理由離職者     ・従業員から契約更新の希望なし       → 契約期間満了による離職  ⇒ 受給資格者        これはあくまで、一つの目安で、最終的にはハローワークがどれに該当するか判断します。 特定受給資格者、特定理由離職者に該当  ・基本手当の給付日数が多い  ・基本手当をもらうための被保険者期間は、1年間で6ヵ月以上必要 受給資格者に該当   ・基本手当の給付日数が少ない  ・基本手当をもらうための被保険者期間は、2年間で12ヵ月以上必要 ※自己都合による離職以外は、3ヵ月間の給付制限なし どれに該当するのかはあなたにしかわかりませんので、契約書などを確認してください。

noname#193787
質問者

お礼

分かりやすく、ありがとうございます。 4月15日までの契約なので。。今回は、雇用保険は、無理ですね。4月に、新入社員が、入るまでの、期間限定だったので。。 今まで、派遣で、働いた事がなかったので、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書なんて、見た事なかったので。。 派遣をしながら、仕事探しが、派遣から、早く安定な、職場が、見つかるよう、頑張ります。ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

半年以上の勤務で、会社理由退職なので、雇用保険は受給できます。住所を管轄する職安で手続きしてください。

noname#193787
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#193787
質問者

補足

そうなんですね。雇用保険の話は、派遣会社まったく、スルーなので。 確認票 連絡票って、無知な書類で。少し安心しました。

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