• ベストアンサー

個人情報保護の教育を請負業者に、偽装請負?

個人情報保護マネジメントシステムの要求事項に、「事業者は従業者に教育を行わなければならない」と書かれているのですが、自社に常駐する請負業者に対して個人情報保護の教育を行っても偽装請負とはならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

御社 <請負契約> 請負業者 <雇用契約> 常駐者 御社と常駐者間に何らの権利義務(契約)関係にありませんから、御社は請負業者に社員を教育しろ、教育した者をよこせ、と請負契約の範囲、または契約条項を追加することでしか対処できません。 さらに、御社の教育を受けさせたければ、請負契約において上の要求事項をかませたうえで、請負業者がどことでも契約できるうち、御社の教育提供を選択のうえ契約を結んだうえで、請負業者が雇用労働者に指揮して受講させる、という形になるでしょう。 なんらの件義務関係にないのに、直で指揮すればそれこそ偽装請負の1証拠としてあげつらえられるでしょう。

その他の回答 (1)

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.1

各要求事項は、その要求事項を満たしていない場合のみ問題 になるわけで、要求事項以上の水準を行うことに、なんら 問題はありません。 ただ、請負作業の契約書に個人情報の講座受講義務まで記載 されている例は少ないと思いますので、運用面では他の側面 で多少問題のある商習慣と思います。

関連するQ&A

  • 偽装請負?しか行なっていない会社の目指すところ

    最近、会社の考え、行く末についてわからなくなってしまいました。 私は独立系システム会社にプログラマとして勤務しています。 今年で3年目です。 システム会社といっても、自社開発などはいっさい行なっておらず、すべての社員が偽装請負?客先に派遣されているような状態です。 システム屋さんというより派遣斡旋会社と言ったほうがぴったりです。 独立系システム会社は将来的に自社開発などを目指すのかと思っていましたが、 上司と話をしたところ、請負という名の派遣のほうが儲かるので一括請負や自社開発の予定はないそうです。 勉強不足で業界に入ってしまったので、自社開発、自社で請負を目指していないとはどういうことなのか理解が出来ません。 永遠に客先常駐だけを行う会社なんて存在して良いのでしょうか?

  • これって偽装請負になりますか?

    私はA社というシステム会社の正社員です。 近々、C社に短期出向するよう言われました。 が、内容を聞いているともしかしたら偽装請負というものではないかと心配になっています。 現時点で分かっているのは ・A社はB社と請負契約をします。 ・B社はC社と請負契約をします。 ・先日B社の者として面接を受けました。  勤務の際もB社の社員ということで行くことになっています。 ・私はC社に常駐し、C社から指示された仕事を行います。 ・勤務形態はC社に合わせます。 もし、偽装請負である場合はどうすればよいのでしょうか。 また、これだけでは判断できない場合、あとどのような条件があると偽装かどうかが分かるのでしょうか。 出向自体が初めてなのもあり、かなり心配です。 ご存じの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

  • 個人情報保護教育について

    教えてください。 個人情報保護法では従業員に対して定期的に教育を 行わなければならないとの決まりがありますが、 例えば2010年10月1日~2010年10月30日と教育期間を 定めた場合、教育期間中に産休・もしくは長期休暇等の 社員がいた際、当該社員の教育は必須でしょうか。 例えば、産休明け、長期休暇明けに対応するといった事です。

  • 外国人従業者への個人情報保護教育

    会社の個人情報保護担当者です。従業者に「個人情報保護教育研修」を実施していますが、日本語のわからない英国人、仏蘭西人、中国人の方がいます。せめて英語の教材があればと思います。どなたかご存知でしたらご助言ください。

  • 二次請負、偽装請負

    ○弊社と労働契約を結んでいるエンジニア(C氏)を客先(A社)へ常駐してさせておりました。商流は下記のとおり。  A社(ユーザー) → B社(元請け) → 弊社 → C氏  【B社との契約内容】  ・基本業務委託契約書を元に発注書を発行  ・期間:4月末まで  ・開発場所はA社  ・時間の拘束あり、また月一定の時間以上は残業代支給  ・納品物:作業報告書 ○そのC氏がスキル不足で、仕事(開発ソース)の出来が悪く、下記の事柄を要求されました。  ・途中退場  ・月単価の減額 弊社は、上記を受け入れることにしました。既にC氏は現場にはいません。 ○しかしながら、減額の要求は、発注書の内容から、「委任」契約であるものの中身は「請負」契約ではないかと思われます。 【知りたい事項】 既に決まっていること(減額)は実施しますが、このまま受け入れてしまうことは、B社の「二次請負」もしくは「偽装請負」になりB社のみが不利な立場になるものと思うのですが、弊社にも何か不利となる点はありますでしょうか?

  • 請負契約

    現在、請負契約との話があり今話題の偽装請負に抵触してないか 気になっています。 まず個人事業主であること。 A社と請負契約を結ぶ。 A社とB社が請負契約を結ぶ。 B社とS社が請負契約を結ぶ。 実際には個人事業主がS社へ常駐し、S社の上司の指示の元で設計を 行う。これって確実に偽装請負ですよね? 法に触れない最善の方法はありますか? 教えて下さい。

  • これって偽装請負

    ITの会社でSE/プログラマーをやってます。 退職する前まで勤めていた会社でそのまま外注で 業務をおこなっております。 個人事業の開業届けもだして、確定申告も住民税 国民年金、国民健康保険もしはらっています。 報酬は時間給で、作業場所もその会社の事務所を 借りています。 その会社の中の業務だけでそこから別の会社に派遣や請負で 行くことはありません。 これって偽装請負なりますか。  

  • 個人情報保護に関して

    従業員2000名の組織の中の従業員200名体制の工場ですが、場内に、有資格者(国家資格)の一覧を掲示しておりますが、個人の資格の掲示は個人情報保護に触れるのでしょうか?個人情報取扱い事業者の中に、「その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして法令で定める者」は個人情報取扱い事業者から除外されます。とあります。ただし、お客さま・・・取扱い先の人数まで考慮すると5000名は越えてしまいます。また、法律で取扱い責任者、主任者などの名前の掲示は個人情報にあたるのでしょうか?まとまりのない質問になりましたが、個人情報に詳しい方がおられましたらお教え願います。

  • 個人情報保護法について

    一店舗にてイベントや大会などを行った際の結果報告として、自社のHP上へ個人名(あくまでお名前のみ)を掲載した場合、個人情報保護法上、何か問題ありますでしょうか? ※弊社は個人情報保護対象事業所です。 ※参加受付の際には、結果報告についての明示はありません。

  • 個人情報の保護について

    人事・労務の委託管理業務をしております。そこで、個人情報漏洩のセキュリティが高いことを売りにするのにいい方法はありませんでしょうか? 個人情報保護保険等に加入しているだけですとあくまで自社のリスクヘッジであることの証明にしかなりませんよね?