会社でマンションを購入し役員に貸与メリットは?

このQ&Aのポイント
  • 会社名義でマンションを購入し、役員の住まいとし、将来的に退職金のかわりに引き渡す手法について意見を聞きたいです。
  • マンションの賃料は、その年度の建物と敷地の固定資産税の課税標準額に基づいて計算されます。
  • 役員が貸与及び将来退職金のかわりにという考え方は、会社と役員個人にとってメリットがあるかどうかを検討する必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

会社でマンションを購入し役員に貸与メリットは?

会社名義でマンションを購入し、役員の住まいとし、将来的に退職金のかわりに引き渡すという手法を聞いたのですが、このやり方について意見をお聞かせ下さい。 税法など 詳しくないので 変な質問になっていたらすいません。 約2500万円のマンションを会社で購入、毎月の賃料を支払い 役員が貸与する。 その賃料の計算根拠が  その年度の建物の固定資産税の課税標準額の12% + その年度の敷地の固定資産税の課税標準額の6% = 年間の賃料 建物が 1700万円 土地が800万円とした場合の課税標準額とは どのように算出されますか? また 役員が貸与及び将来退職金かわりにという考え方は 会社&役員個人にとってメリットあるのでしょうか? 物件の将来性 価値なども関係すると思いますが 宜しくお願いします。

  • winkoh
  • お礼率44% (104/234)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.1

昔は上場企業でもよくありました。最近は株主訴訟があるので、上場企業ではしていないと思います。マンションではなく、社宅用の戸建てを高級住宅地に建て安い賃料で貸しておき、役員退職時に役員慰労の名目で安く払い下げをしていました。役員には住宅が安く手に入るメリットがあったでしょうし、会社も社宅なので必要経費として処理できるメリットがありました。

winkoh
質問者

お礼

ありがとうございました。 色々調べましたが、メリットはありそうですね。 社宅としての家賃の計算方法が、少々複雑でしたがわかりました。 しかし、新築の場合 建った後でしか課税標準額はわからないということですので、引き渡すの日まで正確ばものはわからないという事になります。

関連するQ&A

  • 社宅の家賃徴収額について

    会社で社宅を借りて従業員一部負担にて貸与する場合、下記の計算式による 賃貸料相当額の50%以上を従業員より徴収すれば給与として課税されないとの 事ですが、下記の計算式(2)の12円には、どの様な意味があるのでしょうか? 色々と調べたのですが12円の内容について調べる事が出来ませんでした。 当該12円の内容についてどなたかご存知の方、ご教授宜しくお願い申し上げます。 <計算式> 賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいう。 (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)) (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

  • 土地の課税標準額の計算方法について

    すいません、わかる方教えて下さい。 平成19年評価額 3,660,527円 前年度固定資産税課税標準額  522,302円 前年度都市計画税課税標準額 1,348,207円 本年度固定資産税課税標準額  546,367円・・・(1) 本年度都市計画税課税標準額 1,307,622円・・・(2) 昨年、土地(150m2)を購入して建物(180m2)を建てました。 (1)と(2)の金額の根拠がどうしてもわからなく、 ご相談させていただきました。 宜しくお願い致します。

  • ★固定資産税について教えて下さい。

    21年度の課税標準額の固定資産税課税標準額が、54744000円と2614000円で、 都市計画税課税標準額 54744000円と2614000円でひとつの土地があります。古い6階建て会社ビルが建っています。壊して2世帯住宅を建てるとしましたら、土地の固定資産税はいくらになりますか? 式も教えて下さいませんか?

  • 不動産取得税について質問させていただきます。

    不動産取得税について質問させていただきます。 今年の2月に中古マンションを購入しました。 固定資産評価証明書をあげ、建物と土地の評価額で 建物のほうは、評価額が325万円ほどで、 専有面積が60m2あり、昭和57年7月に新築なので 420万円控除があるので建物部分には取得税がかからないことが わかりましたが、土地のほうの持分表示がいまいち理解できず 計算ができません、以下に必要と思われる数字を記載させて いただきましたので、計算方法を教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 マンションの地籍859.81m2 平成22年度価格 ¥123,876,000 平成22年度課税標準額  *固定資産税課税標準額 ¥20,646,000 *都市計画税課税標準額 ¥41,292,000 共用土地 持分 4.965/178.146 専有部分にかかる相当税額 *固定資産税課税標準額 ¥8,050円 *都市計画税課税標準額 ¥3,450円

  • 固定資産税の評価額

    課税明細書を見ますと平成12年ド土地評価額4920万固定資産税評価額470万 都市計画税課税標準額1008万で 17年度土地評価額3600万固定資産税評価額530万都市計画税課税標準額1167万となっています。評価額は下がっているのに固定資産税評価額はあがっているのはなぜでしょうか? 同じく都市計画税課税標準額もあがっているのはなぜでしょうか? 土地の固定資産税評価額はここ3年(15年から17年)は変わりないですが都市計画税課税標準額はわずかながら下がっています。なぜでしょうか? 家屋について固定資産税評価額および都市計画税課税標準額は3年ごとに見直され下がるものでしょうか? 今年は3年に一度の評価替えといわれていますが具体的に何が評価替えされるのでしょうか?土地と建物の 固定資産税評価額が見直されるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 会社と役員の経済的利益について

    父親個人所有の建物を不動産賃貸業を営む法人に譲渡してもらうことになりました。 厳密にいえば、法人は設立したばかりです。   父親の不動産所得のその建物に係る簿価は9千万ありますが、 時価がよくわからなかったのもあり、簿価を基準として1/2以上の値段で売買をすすめました。 その価格は6千万(税込)です。 固定資産税評価額も参考にしました。その評価額は4千万でした。 父親は簿価と固定資産税評価額の中間ぐらいを考えて価格設定したようです。   父親には不動産会社の非常勤の監査役になってもらいました。   心配だったのは六千万という値段が安い為課税されてしまわないかでした。   その後、不動産鑑定士の会社に机上ではありますが、時価を算出していただいたところ その値段は5200万ほどになりました。 6千万は消費税抜きで約5700万ですが、 今度は逆に5700万-5200万=500万分の高額買い入れをしてしまったかもしれないと 不安になりました。 父親は監査役ということで役員への経済的利益が発生ということになったのではという心配です。 質問ですが これは役員への経済的利益として差額は寄附金課税と給与課税されてしまう 可能性が高いでしょうか? 監査役にしないほうがよかったことになりますか? (給与所得→一時所得)

  • 固定資産税課税台帳の見方

    こんにちは 市の発行する固定資産税課税台帳の中の「評価額の欄」について 3段書きになっていまして、上から 「平成24年度評価額」 「固定資産税本則課税標準額」 「都市計画税本則課税標準額」 という欄があり、「固定資産税本則課税標準額」と「都市計画税本則課税標準額」の合計が「平成24年度評価額」になっています。 この場合、倍率方式により土地評価をする際、倍率を掛けるのは、 (1)固定資産税本則課税標準額 (2)平成24年度評価額 のいずれになるのでしょうか。 「固定資産(土地・家屋)評価証明書」を取れば一発で分かりますが、それ以外の方法を探しております。 よろしくお願いいたします。

  • 固定資産税の算出方法について

    昨年、マンションを購入しました。 今年度より、固定資産税を支払うことになりましたが、固定資産税標準額、都計課税標準額の算出方法がわかりません。 分かる方があれば、お教えてください。 課税標準の特例額が、73,109,700で固定資産税標準額、都計課税標準額がそれぞれ1,265,013と3,024,646となっています。 この部分の算出方法がさっぱりわかりません。

  • 固定資産税について

    家屋の課税標準額が20万円以下の場合固定資産税はかからないようですが、仮にワンルームマンション10部屋の入っているビル全体の課税標準額が200万円のとき、ビル全体を所有しているオーナーが、当該ビルの建物分割をして、一部屋づつ個別の登記にしたら、一部屋当たりの課税標準額は、20万円になりますよね。そうすると、これらの固定資産税は徴収されなくなるのでしょうか? また、土地の場合も、分筆して一筆の課税標準額が20万円以下になるようにしたら、固定資産税は徴収されなくなるのでしょうか?

  • 役員住宅

    役員に対する社宅家賃についてですが、他から借り受けた住宅(マンションの1室)を貸与予定です。賃貸料相当額は、会社が支払う賃料の50%相当額として当該物件の賃料が12万円なので6万円を社宅家賃としたいのですが、就業規則に家賃の補助は上限4万円とあります。従業員に対する規則ですが、役員に対してもこの点を考慮し役員住宅の賃料を8万円とするべきなのでしょうか。よろしくお願いします。