義母宅と自宅の交換(借家)

このQ&Aのポイント
  • 義母と義弟がDVから避難してきたが、義母の病気で退院できず、私達は義母宅に住み替えようと考えている。
  • 市内での移動なので両家とも大家さんとの契約はそのままで、私的な相互契約を検討している。
  • 公費負担や私的負担を減らし、義母を早く退院させたいと思っている。
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義母宅と自宅の交換(借家)

義母と義弟は義父からのDVで私の借家に避難してきました。 義母と義弟は市内で生活保護で借家に住んでいます。 先月、義母が腰部脊椎狭窄症で立てなくなり入院中です。 義母宅はマンションの二階で、昇り降りが出来ないので退院できません。 そこで、義母と義弟を私の借家は一階なので住んでもらい、私達は義母宅に住み替えようと考えています。 同じ市内ですので両家とも1親等の家族が来ている事にして大家さんとの契約はそのままにしようかと思っております。 しかし、生活保護は生活場所の家賃で計算されますので、市のケースワーカーには不動産契約書の家賃を示さないといけないので、私的に相互に契約書を作成しようと考えています。 この方法以外ですと、公営住宅入居はまた公費や抽選待ちが必要ですし、義母がまた民間の賃貸に引っ越すにも市や義母に負担がかかります。 そこで、質問ですが、私的な相互契約は不動産関連の法律、標準的な賃貸約款で禁止されていると思いますが、1親等内で市役所を納得させられるような相互契約の仕方はないものでしょうか? 分かりづらい質問ですみません、弾力的な判断はないものでしょうか。 公費負担、私的負担、身体的負担をできる限り減らして 義母を早く退院させたいと思っております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>私的に相互に契約書を作成しようと考えています。 と言いますが、双方の賃借人の間で、あたかも貸主とし、又は、借主としての契約書を作成するのであれば、私文書偽造です。 1親等内であろうとなかろうと、間違いです。 それを可能にする法律はないです。

ama1008
質問者

お礼

回答有難うございます。 分かりました。契約書は作成せず、生活形態を考えてみて、行政の判断を仰いでみます。 口は災いのもと、増して違法な契約書なんて罪になりますね。 策に走らないほうが良さそうですね。

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