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児童ポルノとジャニーズ写真集

Ganymedeの回答

  • Ganymede
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回答No.7

ほとんどの先進国では、すでに単純所持をも禁止する条項があるそうです。世界がインターネットでつながっているご時世ですから、日本も同様の条項を制定しなければ、国内的のみならず国際的責務も果たせないことになります。国境を跨いだ流通を防ぐためです。 児童ポルノは頒布者だけでなく、消費者、所持者も規制して、取締りの実を挙げなければなりません。一方、成人のハードコアポルノ(日本では違法)なら、おおむね頒布者側が罰せられるだけです。 その差は何に由来するかというと、下記の法律の第1条(目的)で述べられています。その他の条文とともに引用しましょう。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 〔引用開始〕 (目的) 第一条  この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。 (定義) 第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。〔中略〕 3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録〔中略〕その他の物であって、次の各号のいずれか〔中略〕をいう。 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの (適用上の注意) 第三条  この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 (国際協力の推進) 第十七条  国は、第四条から第八条までの罪に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努めるものとする。 〔引用終り〕 すなわち、性的搾取及び性的虐待から児童の権利を擁護することが、取締りの目的です。18歳未満の裸の表現は一切ダメ、というような法律ではありません。 そもそも、法の世界には「警察比例の原則」という大原則があります。「警察の権力行使の程度や態様は社会公共の程度に比例して、最小限度にとどめないといけない」と了解されています。この法律では第3条にそれが表れています。 第2条の3(児童ポルノの定義)を見ますと、三は範囲が広くて、一や二を包摂するものと考えられますね。それなら、一や二を設ける必要はないのでは? いいえ、そうではありません。一および二の定義で漏れたものを、三ですくうと解釈されます。一および二がメインで三は補遺です。三を拡大解釈するようなことはダメと、第3条から分かります。 例えばの話、『お馬さんってすごい』というDVDを考えましょう。裸の女児が馬の巨大な一物(いちもつ)を見てびっくりするシーンが延々と続きます。一物に触るわけではなく、ただ間近で見て目を丸くする反応が可愛らしいという、変態DVDです。何じゃそりゃ。 これは第2条の3の一、二に該当しませんね。しかし、そんなDVDに出演させられた女児は、トラウマになるに違いありません。第1条の「性的虐待」ですね。 女児が普通に服を着ているなら、「自然観察学習の一環」とも言えるでしょうが、裸で馬の一物を見させられたら、マニアックなファンの「性欲を興奮させ又は刺激する」変態DVDでしょう。これは第2条の3の三に抵触します。 このように、エロ業者というのは第2条の3の一、二を回避するあの手この手を考え出すものであって、それに網をかけるのが三です。そのための三であり、拡大解釈のための条項ではありません。その「適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」(第3条)。 一方、例えばジャニーズ事務所の男性タレントが、若々しい半裸の肉体を撮って提供しても、特に年少でない限り「性的虐待」に当たらないだろうし、これに三を適用することは、第1条、第3条を満たさないでしょう。 なお、1958年(昭和33)の刑法改正により、強姦の検挙人員は倍増近くまで跳ね上がりました。ただし、検挙件数の増え方はそれほどではありません(下記のサイトの6-4-1-1図)。「二人以上の者が現場で共同して犯した」事件の検挙が増え、一件あたりの人員が増えたのです。また、犯罪統計、なかんずく性犯罪統計では「暗数」にも留意しなければなりません。 漫画本やポルノを中心に物事を考えるのは幼稚です。 平成9年版 犯罪白書 第1編/第2章/第1節/2 http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/38/nfm/n_38_2_1_2_1_2.html 〔引用開始〕 (3) 昭和33年の改正 〔中略〕 二人以上の者が現場で共同して犯した,いわゆる輪姦的形態による強姦罪及び強制わいせつ罪等が非親告罪とされた。 〔引用終り〕 平成18年版 犯罪白書 第6編/第4章/第1節/1 http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/52/nfm/n_52_2_6_4_1_1.html 〔引用開始〕 強姦や強制わいせつをはじめとする性犯罪は,認知件数の背景に被害者が届出をしないことによって事案が顕在化しない部分(暗数)がある。法務総合研究所が平成16年に行った第2回犯罪被害実態(暗数)調査においては,〔中略〕過去5年間に〔中略〕被害〔中略〕を受けたことがあると回答したのは27人(回答者の2.5%)であった。このうち,被害を捜査機関に届け出たと回答したのは4人(14.8%)であった。 〔引用開始〕

noname#193677
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ありがとうございます。 何かからんでいますね

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