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児童ポルノとジャニーズ写真集

jagd4の回答

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回答No.6

>児童ポルノ改正案で単純所持が禁止になったら >ジャニーズの写真集を持っているだけで逮捕されるのですか? 回答:以下の理由でありえます。 まず、法的には18才未満は「児童」であり、この法律は「児童」を性的搾取や虐待から保護する為の法案です。 である以上、法律の内容に該当すれば、対象が男か女かは関係ありません。 「男の体には興奮しない」とか「卑猥ではないから問題ない」という発想は、この法律の目的を理解できずに自分だけの狭い価値観でしか思考できない者の幼稚な意見でしかありません。 【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E8%B2%B7%E6%98%A5%E3%80%81%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%87%A6%E7%BD%B0%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B (児童ポルノの定義の問題 現行法の児童ポルノの定義の中に「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で性欲を興奮させるものの姿態」という一文があるが、定義が曖昧で何が児童ポルノなのかはっきりしないといった懸念がある[14]。) 改正案が可決され、単純所持が違法となった場合、 施行後はそのような表現物の販売自体が禁止されます。 問題は施行前に入手したものですが、それらまで改正案の適用範囲になった場合、その中に「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で性欲を興奮させるものの姿態」があれば、逮捕されるかもしれません。 (そして、「性欲を興奮させるものの姿態」か否かの判断は当局が決定します) この改正案については、様々な問題が指摘されています。 反対派は児童の性的搾取からの保護・救出という、この法案の主旨には賛成していますが、法案のような規制の必要性については、以下の理由から反対しています。 A:定義が曖昧 法案の「児童ポルノ」の定義が曖昧で、単純所持を禁止した場合、捜査当局が過度の裁量権を行使する怖れがあり、解釈により規制範囲が拡大し、児童保護の領域を超えて思想統制に使われる可能性も否定できない。 抽象的な言葉が多いほど、法律は権力者に使いやすいものとなります。 曖昧な定義は、表現者の過度の警戒心からの萎縮や自主規制に繋がり、これは表現の自由の侵害にあたります。 定義については、前回(2009年6月)の法案の審議で、規制推進派の議員が↓の事を言っています。 これによると、たいがいのものは児童ポルノに当たるようです。 A1:映画、出版物、大女優だろうと関係ない、過去の映画も本も写真も18歳以下のヌードなら該当する。 (彼は宮沢りえの「サンタフェ」は見たことがないが、規制されると言っています。) A2:成人でも顔が幼くて制服を着ていれば児童ポルノだと判断される。 A3:ジャニーズでも乳首が写っていたら児童ポルノになる。 A4:児童ポルノかどうかは見た目でわかる。芸術性など考慮しない。 ↑については、国会で↓の指摘がありました。 1E:法案の児童ポルノの定義「衣服を一部または全部つけていない姿」は曖昧すぎる。 1F:「宮沢りえ」のサンタフェが、児童を「性的虐待」した結果の児童ポルノだとは思えない。 B:単純所持を犯罪とすることの問題について。 メールなどによって、一方的に送られてきたものでも、受信した時点で「単純所持」になってしまい、悪意による冤罪から身を守れない。 ↑については、前回(2009年6月)の法案の審議で、規制推進派の議員が↓の事を言っています。 (私は、彼は超能力者かパソコンに無知だと思います) B1:メール、郵便、FAX、いかなる手段で児童ポルノを所持していても逮捕する。 B2:電子メールに児童ポルノが添付されているかどうかは、ファイルを開く前に分かる筈である。 B3:電子メールがきたら児童ポルノだと思えばいい。 ↑に対しても、国会で↓の指摘がされています。 B4:冤罪防止には取り調べの可視化が必須だが、規制推進派はそれに関する審議を拒否している。 B5:法案では冤罪防止の措置が全くとられていない。 C:性的好奇心を満たす目的で所持したという立証は困難 (この場合、摘発した側(警察)が「性的好奇心を満たす目的で所持した」事を証明する義務があります。) ↑についても、推進派の議員は↓によって立証できると主張しています。 C1:ハードディスクに入っている画像を何回開いたかで故意性を審査する(不可能です) C2:写真や雑誌は、使い古されていたり手垢がたくさん付いていれば故意をみなす(古本の場合は?) 他にも、以下の問題があります。 D:被害児童が実在しない創作物までが、将来的に規制対象になる可能性がある。 今回の改正案の附則2条は「児童ポルノに類する漫画等」を調査研究対象としています。 この法案の本来の目的は、実在する児童の保護が目的であり、特定のモデルが存在しない、いわゆる二次元の創作物は、被害者が存在せず↑の附則は法案の趣旨から逸脱しています。 直接の被害者が発生していない以上、創作物を規制には、それらにより社会に悪影響が出ているという明確な証拠が必要ですが、そのような証明はなされていません。 根拠も無く、規制した場合、これも表現の自由という人権の侵害になります。 児童ポルノと犯罪の関係を語る意見もありますが、それらは証明されていない上に、この法案の守備範囲(実在する児童の保護)ではありません。(画像も参照) 【あなたの知らない児童ポルノの真実】(子供の犠牲者は増えているのか?) http://homepage3.nifty.com/hirorin/loli03.htm E:犯罪に至らない個人の嗜好を規制するべきか。 法的には大人(成人)は自分の行動に責任が持てるだけの判断力はあると見做されているので、 反社会的な思想や嗜好であっても、犯罪さえ犯さなければ、それらを満たす娯楽を楽しむ自由はあります。 ゲームや小説やTV・映画の影響で、購入者(プレイヤー)が事件を起しても、それは使用者個人が責任を負うべきものです。 (体に悪いものであっても、酒や煙草を嗜むことは自由であり、それで問題を起こしても当人の自己責任です。) そして、それらの犯罪は現行の法律で対応できています。 犯罪の原因になるという理由で禁止するなら、まず不道徳な題材(不倫・犯罪)を扱った小説や映画も禁止するべきです。 更に、自動車や包丁を使った事件が起こっている事は「児童ポルノ」より明白な筈なのに、それらは何故禁止されていないのでしょうか。 F:法案提出の過程が不透明 議員立法による立法過程は政府提出法案に比べて透明性が低いのが特徴ですが、今回は特に唐突でした。 単純所持の処罰や漫画等の規制も、国会や世論で十分な議論が行われたとは思えず、支持されているとも思えません。 この法案は表現の自由にも関わる刑罰法規であり、世論の形成と国会での慎重な議論が必要なはずです。 そのような重要な法規を、国会議員間での根回しのみで、十分な議論を経ないまま成立させるのであれば、その正統性には疑問を感じます。 【自民党が「児童ポルノ規制法改正案」提出へ!「18歳以下に見える」だけで処罰対象に!?漫画家 樹林伸「この法案は絶対に潰さなくてはならない。恐怖政治そのものだ」】 http://saigaijyouhou.com/blog-entry-293.html (自民党が5月29日に児童ポルノ規制法改正案を提出することを決定したようです。この児童ポルノ規制法には「単純所持禁止」も含まれており、昔の審議で自民党議員が「水着だろうと、ジャニーズの乳首が写っていれば児童ポルノだ」と断言した超危険法です。 今回の法案では「18歳未満に見える」だけで規制対象になるようなので、オジサンやオバサンしか写っていない映像でも、警察や権力者側の判断次第で規制が 可 能な内容となっています。イギリスなどでは嫌いな人に自分の写真を送りつけてから通報して、嫌いな人を逮捕させたような例などがあり、海外では見直しを求める声が出ているような法案です。) この法案ですが、規制推進派の団体は↓です。 日本キリスト教婦人矯風会 公明党の全員(特に女性議員) 森山眞弓、野田聖子、小宮山洋子(民主党) 神本美恵子(民主党 日教組出身) 円より子(民主党) 葉梨康弘(自民党) 日本ユニセフ、アグネス・チャン ECPAT/ストップ子ども買春の会(女性国際戦犯法廷を主催したVAWW-NETジャパンの姉妹団体) ポルノ・買春問題研究会(APP研)(天皇制をレイプ権だと主張する集団) 彼等の目的は、立法によって設立される規制団体に参加し、児童ポルノの撲滅という美名を盾に、自分達の思想を浸透(強要)させ、同時に「規制の許認可権」による利権を得るためです。 【児童ポルノ法改正案はこんなに危険?】 https://www.youtube.com/watch?v=rv4F5vfBRMg#t=13

noname#193677
質問者

お礼

性欲を興奮させるものの姿態」か否かの判断は当局が決定します この当局が決めるのがおかしい 芸術と言う概念はないのですかね。 》児童ポルノの撲滅という美名を盾に、 自分達の思想を浸透(強要)させ、同時に「規制の許認可権」による利権を得るためです 団体の一覧を見てそんな気がしました。

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