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児童ポルノとジャニーズ写真集

gohara_goharaの回答

回答No.5

一言で言えば、「わかりません」。 なぜならば、児童ポルノ禁止法における「児童ポルノ」の定義が極めて曖昧だからです。 まず、勘違いしている人が多いのですが、「児童ポルノ禁止法」における「児童」の定義は、「18歳未満(ただし高校生は、18歳も含む)」です。 児童ポルノ所持者=ロリコン、みたいな頓珍漢なことを言う人がいるのですが、これは全くの間違いです。 その上で、現在の法律では、 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの と定義しています。 一番、二番は良いのですが、三番は定義がはっきりしていません。そのため、そこを拡大解釈しての逮捕などということがあるのではないか、と危惧されているわけです。それが、ジャニーズ写真集でも、という言説に繋がった、というわけです。 こういう批判に対するためか、自民党案では「自己の性的欲求を満たす目的での所持禁止」というものがかかれています。 しかし、これは実質的に何の意味ももたないでしょう。 逮捕され、警察の取調室で、「性的目的を持つために所持していたのだろう?」と強面の警察官に何時間も、何十時間も延々と聞かれたら、思わず「YES」と答えてしまう人が多くなるでしょう。そうすると、「性的欲求を満たすために所持していた」という要件は成立してしまいます。 さらに、単純所持禁止というのは、所持している人間が被写体の年齢を確認する術がない、ということです。 先に書いたように、「児童ポルノ禁止法」の「児童」というのは「18歳未満」です。 例えば、小学校1年生と18歳の人を間違える人はいないでしょう。しかし、17歳と18歳を見た目だけで判別することは不可能です。老けた17歳もいれば、幼い18歳もいます。 時々、アダルトビデオなどの製作会社の人が、18歳未満を出演させた、として逮捕されることがあります。このケースでは、本当は18歳未満の人なのに、兄弟の身分証明書などで「自分は18歳以上」と製作会社の人間を騙して出演した、ということもあります。 製作会社の人が逮捕されるのは、身分確認などが不十分だった、という自己責任の部分があります。 その出演したアダルトビデオを「18歳以上が出演している」と思って購入した人は犯罪者なのでしょうか? アダルトビデオを購入した人は、「性的欲求を満たす目的」で購入したことは間違いありません。 ただし、その人は「実は児童ポルノだった」とは知らない。「児童ポルノ」を入手する意図は全く無かった、ということになります。 この人を「児童ポルノ禁止法違反」で逮捕してよいのでしょうか? 単純所持禁止の論者の理屈は、ネット社会になり、一度、世に出たものは拡散し続ける。 だから、所持そのものを禁止してしまえ、という理屈を述べています。 しかし、拡散するためには「頒布」する必要があります。例えば、ネット上にアップロードする。メールなどで送る。こういうものは「頒布」です。そして、それは現行法でも禁止されています。 ならば、その頒布について、より徹底的に行えばよいだけで、上の様な問題をはらんだ単純所持禁止をする必要がありません。

noname#193677
質問者

お礼

難しいですね。 曖昧って言う所ややこしいです。

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