遺留分放棄手続きとは?息子に遺留分放棄を頼む理由とは?
- 遺留分放棄手続きとは、相続人が遺産分割を放棄する手続きのことです。
- 息子に遺留分放棄を頼む理由は、再婚した妻との間に生まれた娘がいるため、遺産を新しい家族に残したいからです。
- 遺留分放棄が認められるためには、家裁に相続人間の合意書や調停書を提出し、認めてもらう必要があります。
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遺留分放棄手続きについて
5年前に離婚した前妻との間に2人の息子がいます。 離婚以降息子たちはかつての私の自宅で住んでおります。(土地30坪、建て延べ107m2、地区20年。離婚当時の査定額2300万円) 私が家を出る形での離婚だったのですが、もともと息子たちは私を嫌っており、離婚以降こちらからの連絡には全く無視で、音信不通状態となっております。大学卒業までそれぞれに年間100万円の学費と月14万円の養育費を払っておりました。(兄1.5年間、弟5年間) 再婚した妻との間に2人の娘が生まれたので、そんな冷たい息子2人には私の遺産に対して遺留分放棄手続きをしてほしいと考えています。 もし息子たちが遺留分放棄に合意した場合、家裁に認めてもらうためにはどのような理由が適当でしょうか? ちなみに私は現在56歳、前妻との息子26歳と23歳、現在の妻との娘2歳。 現在の資産は自宅マンション(離婚後購入)と預金1000万円ほどです。 いつ死ぬか、死ぬときどれくらいの資産が残るかは知る由もありませんが、少なくともマンションは分割できないので、息子たちに権利主張させたくありません。
- kazu19580918
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遺留分放棄手続きに、あなたの事情や理由は関係ありません。放棄をする息子側の理由によります。 家庭裁判所に息子達が『遺留分放棄申述書』を提出して行いますが、よくある放棄理由は 「生前に充分な経済的援助を受けた」です。
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- hekiyu
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”もし息子たちが遺留分放棄に合意した場合、家裁に認めてもらうために はどのような理由が適当でしょうか?” ↑ 遺留分放棄は可能ですが、息子達に何もやりたくない という意思がどこまで実現できるかは問題です。 法律以外の方法を考えた方がよいと思います。 少しずつ娘さんに移転しておくとかです。 (遺留分の放棄) 民法 第1043条 1.相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り 、その効力を生ずる。 2.共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に 影響を及ぼさない。 遺留分の放棄は、必ず家庭裁判所の許可を得ておかなければなりません。 口約束や、ご本人たちの契約では、法律上なんの効果もありません。 家庭裁判所が遺留分の放棄を許可する基準は以下の点です。 1.放棄が本人の自由意志にもとづくものであること 2.放棄の理由に合理性と必要性があること(建物や農地の細分化 防止は合理性・必要性があるといえるでしょう) 3.代償性があること(特別受益分があるか、放棄と引き換えに現金 をもらうなどの代償があるなど) 尚、遺留分放棄と相続放棄は異なります。 遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば相続人となります。 遺言が必要です。 被相続人が遺言をしないまま死亡した場合には、遺留 分を放棄した相続人も相続権を失わないし、 遺産分割協議の当事者にもなります。
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