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分かる方教えてください。

傷病手当金申請の件でお伺いしたいです。 労務不能期間中に1日だけ、出勤してしまいました。後の日は自宅療養と診察を日々繰り返しています。 他のサイトを見ていると、1日出勤しただけで全額不支給通知書などが届いたとかを拝見しました。今、会社に申請書を出している所なので、今から不安で、いっぱいです。保健組合の担当の人次第だと思いますが、意見を聞かせて下さい。

  • rekod
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  • WinWave
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回答No.1

健康保険法第99条第1項(傷病手当金でいう労務不能の定義)の規定の解釈運用に関する国の通達があります。 (平成15年2月25日/保保発第0225007号・庁保険発第4号) これによると、療養のために労務に服することができないとき(労務不能)の解釈は、次のとおりです。 1) その本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しない 2) 本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当する 3) 労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をするものとする 以上をまっ正直に解釈すれば、その1日だけについては報酬を得ているわけですから、その1日分に対する傷病手当金は不支給となるものの、傷病手当金を受け取れる最長1年半(法定)の間は、労務不能である期間に対しては支給され続ける、と解釈しても良いと思います(上記の3)。 要するに、たった1日出勤しただけであとの全部が不支給になってしまう、ということはなく、その1日分についてだけ不支給になる、と解釈すべきだと思います(同上)。 ただ、健康保険組合がどのように解釈してどのように支給・不支給を決めるのか。 こればかりは健康保険組合によってまちまちですから、はっきり申しあげて、ここでお尋ねになっても統一された答えは出ません。

rekod
質問者

お礼

参考文献まで、提示いただいた上で説明して頂き有難うございました。 自分の思う所と誤差がないので、この考えでよかったと改めて思いました。 ただ後は担当の人次第だということも分かりました。およそ二ヶ月分の請求になるので、支給される事を祈るしかないですね。 有難うございました

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