• 締切済み

傷病手当

傷病手当を申請中ですが医師が労務不能と証明してあっても何回か処方箋が出ていたんですが貰いに行ってないのは不支給ですね

  • a3895
  • お礼率28% (4/14)

みんなの回答

回答No.3

全国健康保険協会ですね。 被保険者数が一番多いので、こういったケースを発見すると淡々と処理されて書類を送ってきます。 担当者が手順をすっぽかして素通りされればそのまま支給決定に至りますが、残念ですが、その可能性は限りなく低いと思います。 今から間に合うのであれば、調剤薬局にご相談されてみてはいかがでしょうか?理由書にもその旨を記載しておけば良いかと存じます。

a3895
質問者

補足

もう間に合わないのでたぶん不支給何ですね。自分が悪いので諦めます

回答No.2

再度補足いただきありがとうございます。 そういったご意見があるのであれば、早急に調剤薬局にご相談すべきです。 薬剤師が医師に相談し、他の薬に変えることもできました。柔軟な対応をしてもらえるはずです。 とりあえず調剤薬局には行かれる事を強くおすすめします。

a3895
質問者

補足

全国保険協会での傷病手当なので審査方法も保険協会で違うんですか

回答No.1

先程補足への回答しようとしたら締め切られたのでこちらに再度回答いたします。 支給可否について健康保険法に基づき審査があります。正当な理由なく自己判断で受診を中断したり処方箋が交付されているのに調剤薬局へ薬を受け取りに行かない等、正しい療養をしていない場合は、傷病手当金が支給されないことがあります。 薬を受け取っていないことが組合でわかるため、お問い合わせの封書がご本人宛に届きます。正当な理由があれば、それに記載して返送してください。 全国労働金庫健康保険組合での文言を抜粋しておきます。 ********************* 一般的に「療養のため」とは、病気の治癒のための治療と養生をいい、療養には適切な医療機関への受診や服薬の管理等が必要です。 そのため、1ヵ月に最低1回以上、医師の診療を受け、申請期間の最終日以降に医師から意見を記入してもらってください。 1ヵ月以上も医師の診療を受けない状況は、保険者として「療養のため労務に服することができない」と判断できません。 医師が薬による治療を必要とし処方箋を交付しているにもかかわらず、調剤薬局で薬を受け取らない場合や、服薬の用法・用量を守らない場合も同様です。 ※上記内容を満たしていない申請にあっては、「療養のため労務に服することができない」状況であるとは判断できないことから、当該申請については『不支給』となる場合がありますので、ご注意願います。 https://www.rokin-kenpo.net/member/benefit/rest_a.html *********************

a3895
質問者

お礼

支給されない方向が強そうなんで今回は諦めたほうが良さそうですねありがとうございました

a3895
質問者

補足

整形の薬で具合悪くなり救急車で運ばれた事があって飲むのがきつくて貰いに行けなく医師に言うのもためらってしまいましたと言う事を意見書に書いて送ればいいですか

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