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準拠法って自由に選べるの?
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契約自由の原則にのっとり、外国の法律や外国の裁判所を選ぶことは、理論上、可能です。 しかし、ある国の法律とは、その国の憲法以下の多くの法律体系の一部となって、その国民を拘束する機能を持ちます。法律が、それぞれの国で、状況が異なる背景で生まれている以上、外国法にもとづくと、場合によっては、不利な結果があり得ます。最終的にその外国で裁判をした場合には、日本での裁判と異なる判決が出ることもあります。例えば、日本で有効でも外国では無効とかの判決が出されることにもなります。具体的には、利息の最高利率の制限が異なったり、独占禁止法の解釈が異なったりします。また、労働者に関わる場合は国によって強制法規になるので、問題を生じることも考えられます。 常識的に、日本人同士の契約で、外国法や外国裁判所を指定することは、通訳・翻訳その他の経費を含めかなりのリスクとなるでしょう。
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