• ベストアンサー

こんな依頼人は引き受けますか?

ある弁護士がいるとします。以前、Aという人の依頼を引き受けたことがあります。その後、数年して、Bという人が依頼に来ました。相手方は、Aでした。このような場合、一般に弁護士さんは引き受けるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 書いている内容だけでは判りません。Aさんがいまでも顧客であるならば 引受ができません    以下に引っかからくても引き受けないことはあります。手が一杯など・・・ (職務を行い得ない事件) 第二十五条  弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 一  相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 二  相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 三  受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 四  公務員として職務上取り扱つた事件 五  仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件 六  第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの 七  第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの 八  第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が相手方から受任している事件 九  第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件

moo_a3123
質問者

お礼

回答有難うございました。 Aさんが顧客だったのは過去のことで、今は顧客ではないとしてです。 こんなことも法律があるのですね。驚きました。なかなか頭に入りにくい文なので、よく読んでみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

弁護士が引き受けるかどうかは、その弁護士の判断です。 法的な問題について、以前弁護士さんに聞いたところ、事件終了後1ヶ月の期間空いておれば、前回反対の立場の人の依頼を受けても差しつかえない。と、聞いたことがあります。しかし、実際はもう少し空けるそうです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 弁護士が現依頼者と別事案の別訴で過去に対立関係

    弁護士は過去に対立してた依頼者Aの代理人として相手方Bを提訴中。 その弁護士は約8ヶ月前にCの代理人弁護士として今の訴訟の依頼者Aと相手方Bの2人を全く違う案件で訴訟していて、結果はCの訴えが棄却され依頼者AとBが勝訴しました。 弁護士は過去の訴訟中に依頼者Aの保佐開始審判の申立をしているが、訴えが棄却された後に取り下げ。取り下げの理由は不明です。その後相手方Bは保佐開始申立を計画し診断書を依頼したところ、依頼者Aの主治医は保佐相当と診断されていました。 この弁護士は依頼者Aが大なり小なり訴訟能力が乏しい事が分かっていながら、訴訟代理人を受理していると思われます。 よく分からないのでお聞きしますが、この弁護士はルール違反とか利益相反とか何かにあたらないのでしょうか? 懲戒請求の理由とかにもなりますか?

  • 内容証明郵便の原本の保管は弁護士か依頼者か

    弁護士に依頼して内容証明郵便で通知(A)を出してもらい、相手方から内容証明郵便で返事(B)が弁護士に来た場合、弁護士が出した内容証明郵便の通知(A)も、相手方から内容証明郵便で弁護士に来た返事(B)も、原本は弁護士が保管して、依頼者にはコピーが渡されるのが、通常のやり方なのでしょうか?

  • こんな弁護士に依頼しますか?

    知人は、A弁護士と相性が合わなかったので、B弁護士に依頼しようと思い相談に行きました。 B弁護士は、知人がまだ依頼もしていないのに、A弁護士の名前を聞き、電話番号を探し電話して 事件の経緯と、解任されたかどうかを訪ねたそうなのです。 まだ、依頼もしていないのに、A弁護士に電話するなんて、失礼だと私は思うのですが、皆様ならこんな弁護士に依頼しますか?

  • 弁護士は非常識な依頼内容でも受けますか?

    弁護士は非常識な依頼内容でも受けますか? たとえば、訴訟に至らない程度の些細なトラブルや、一般常識あるいはその人の地位・立場から考えて受忍限度程度と思われる程度の困りごとや、依頼者が必要以上に被害妄想になっているような案件を持ち込まれた場合、弁護士はどうするのでしょうか? 過去の判例などを教えて諭して相談料だけもらってお帰り願う? 依頼者の立場になって親身になって、敗訴とわかっていても、それ以前に訴状そのものを却下される可能性があっても依頼を請け負う? 忙しい弁護士なら相手にしないが、貧乏で仕事がない弁護士は何でも引き受ける? 実際の現場ではどうなのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • あなたならどちらの弁護士に依頼しますか?

    離婚するにあたり弁護士に依頼しようと思いますが どちらに依頼するか悩んでいます。 A弁護士 62歳 弁護士暦27年(ベテランといわれている)      個人の法律事務所をやっている       堅くていまいち話しにくい、最近の離婚事情に      あまり詳しくなさそう・・・      (浮気の証拠のメールやブログ関係について) B弁護士 41歳 弁護士暦9年      共同の法律事務所のなかのひとり      話しやすい、最近の離婚事情に詳しい      (浮気の証拠のメールやブログ関係についても話しが       スムーズに出来る) 私は42歳・女性です。離婚理由は夫の浮気です。 私が弁護士に依頼すれば夫側も弁護士に依頼するそうです。 両弁護士とも法テラスの扶助を受けての依頼です。 (なので費用は同じくらいだと思います) 弁護士同士の話になったときにはベテランのほうがいいのか・・・ それとも私自身が相談しやすい若手の弁護士のほうがいいのか・・・ 悩んででいます。両弁護士とも「私がお引き受けします」と 言っています。 あなたならどちらの弁護士に依頼しますか?

  • あなたならどちらの弁護士に依頼しますか?

    離婚するにあたり弁護士に依頼しようと思いますが どちらに依頼するか悩んでいます。 A弁護士 62歳 弁護士暦27年(ベテランといわれている)      個人の法律事務所をやっている       堅くていまいち話しにくい、最近の離婚事情に      あまり詳しくなさそう・・・      (浮気の証拠のメールやブログ関係について) B弁護士 41歳 弁護士暦9年      共同の法律事務所のなかのひとり      話しやすい、最近の離婚事情に詳しい      (浮気の証拠のメールやブログ関係についても話しが       スムーズに出来る) 私は42歳・女性です。離婚理由は夫の浮気です。 私が弁護士に依頼すれば夫側も弁護士に依頼するそうです。 両弁護士とも法テラスの扶助を受けての依頼です。 (なので費用は同じくらいだと思います) 弁護士同士の話になったときにはベテランのほうがいいのか・・・ それとも私自身が相談しやすい若手の弁護士のほうがいいのか・・・ 悩んででいます。両弁護士とも「私がお引き受けします」と 言っています。 あなたならどちらの弁護士に依頼しますか?            

  • 弁護士に依頼しているが解任について

    AさんがBさんに対して500万の損害賠償請求するとします。 AさんはBさんが素直に応じないと思い、弁護士にBさんから500万賠償してもらうつもりで依頼しました。 ところがBさんは500万賠償するつもりだったのだが、Aさんが弁護士に依頼したので、Bさんも弁護士にAさんに500万を支払うつもりで依頼しました。 お互い着手金は支払っておりますが、途中でBさんは直接Aさんに賠償を支払う意思があるのがわかり、着手金は仕方がないとしても、このままだと弁護士さんに成功報酬として支払いが生じてしまいますので、この先個人間で和解することはできるのでしょうか? 弁護士解任などはできるのでしょうか? その時弁護士さんへ違約金などは発生するのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 弁護士への正式な依頼は?

    詐欺にあい、毎日のようにかかってくる電話に困惑して、別件でお願いしている弁護士に相談しました。詐欺の相手方が弁護士を名乗り連絡を取ってきたため、電話にて弁護士にお願いする旨話し数日経過しましたが、その後弁護士からは契約書が送付されてきましたが、そのときに着手金が10万円と成功報酬等相当の費用がかかることがわかり、こちらの気が変わり、警察に依頼しようと思います。 まだ送られてきた契約書は取り交わしていませんが、ここで警察に依頼するので結構ですと依頼を取り下げた場合、問題になりますか? 電話での依頼話は契約したことになりますか?

  • 弁護士依頼で

    ある件で弁護士に相談しました。最初の弁護士は紹介してもらい、調査料¥50000を支払いましたが、特に動いてくれそうもなく弁護士さんから『また、何かあったら連絡して下さい』と言われました。次に相談を持ちかけた弁護士さんは、以前依頼した事もあり事件として引き受けて頂きました。最初の弁護士には、実質的に断りを入れていませんが言葉の意味からして終わりとこちらが判断した為、次の弁護士さんに依頼を正式に行いました。こういう場合は、最初の弁護士に正式に断りを入れておかないと駄目なのでしょうか?2人目の弁護士さんは非常に良心的に動いてくれますし、こちらの気持ちも相手の気持ちも察してくれる方なので着手金を支払いました。どなたか詳しい方からのご回答お願いします。最初の弁護士は親戚を通し裁判所の友人から紹介を受けました。

  • 弁護士への依頼

    ある人と紛争になりました。相手が怖い感じの方なので、直接話をしたくないので、弁護士さんに代理人となって交渉してもらいたいと思っています。そこで、もし弁護士さんに依頼すると相手は、直接私に連絡をとることができなくなるのでしょうか。もし、直接連絡してきたら法的に何らかの制裁を与えることはできますか。