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株の譲渡益と所得税の関連性

少し前に株で譲渡益出した場合の確定申告について質問させて頂きました その時は譲渡益が定められた所得税、住民税以下であった場合確定申告不要という回答だったのですが、またわからない事があったので質問させて下さい 私は今現在無職ですが、次の確定申告期までに就職し、収入を得ていた場合は上で書いた「譲渡益が所得税、住民税以下の場合は確定申告不要」というのは適用されるのでしょうか? 回答よろしくお願いします

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…給与所得の金額なのですが、これもやはり月の収入ではなく、次の確定申告期までの収入を計算するという事でいいのでしょうか? はい、【個人】の場合は、「1月1日~12月31日」の1年間の「儲け(所得)」を元に税額を算定します。 なお、「給与所得」の場合は、いわゆる「給料日」によって「何年分の収入か?」が決まります。 『所得税基本通達>収入金額>収入金額の収入すべき時期』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm >>(給与所得の収入金額の収入すべき時期) >>36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。… >>(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日… ***** (備考) 「税金の制度」では、「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】」などの区別があり、それぞれ異なるものとして取り扱われています。 すべてが同じ金額になることもあれば、そうでないこともあります。 たとえば、「給与所得」と「株式譲渡所得(譲渡益)」の2種類の所得しかない場合は、以下のようになります。 ・総所得金額:給与所得 ・合計所得金額:給与所得+株式譲渡所得 ・総所得金額【等】:給与所得+株式譲渡所得 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >>合計所得金額とは、…総所得金額…株式等に係る譲渡所得等の金額…の合計額をいいます。 ※なお、「用語を使う場面、使う人」によって区別が曖昧のことも多いのでご留意ください。 ※また、上記の区別に独自のアレンジを加えて別の制度で用いられることもあります。(たとえば、「国保の保険料」の算定など)

sugoku_ookii
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございます。 なるほど、何となく理解できてきました つい先日、思いきって持っていた株を売却しました 確定申告の際にはQ_A_333さんの回答を参考にさせていただいて、手続きをしようと思います わかりやすい回答でとても助かりました。何度も回答していただき、本当にありがとうございます

その他の回答 (3)

noname#195579
noname#195579
回答No.4

所得税や住民税の控除以下ならね。訂正 譲渡益が控除額以下なら申告は不要ということ。 今年の分は来年申告ですから。去年の分は今年。つまり、今年の所得が控除を下回っている場合は 申告要らないけど。ただ、就職したら無理です。特定口座での取引なら 申告は不要で株の譲渡益の税金は分けて考えます。分離課税 よって、給与所得を含む所得などで分離できないものは総合課税になるので 年末調整がなければ申告は要ります。 脱線して後免。特定口座とか使えば勝手に処理されるから申告不要だけど 、控除枠を使ってとなると給与と合計しますので適用外です。 所得税や住民税は所得がわかってないと計算できませんから。

sugoku_ookii
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございます そういえば、就職した後に年末調整がある事を忘れていました 確定申告する際にも年末調整の書類が必要になってくるとの事だったので、覚えておきます 回答ありがとうございました

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >「譲渡益が所得税、住民税以下の場合は確定申告不要」というのは適用されるのでしょうか? 残念ながら、「譲渡益が定められた所得税、住民税以下であった場合確定申告不要」というルールはありません。 --- (詳しい理由) まず、「確定申告」は「【所得税の】過不足の精算手続き」のことなので、「過不足があれば確定申告が必要」「過不足がなければ確定申告が不要」とシンプルに考えます。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 たとえば、「会社からの給料による儲け(給与所得)」と「株の儲け(株式譲渡所得)」が、「所得控除(最低でも38万円)」よりも少なければ「所得税額0円」ですから、「過不足なし」→「精算不要(確定申告不要)」と考えます。 ※当然ながら、「所得税が納め過ぎ」の場合は、「過不足の精算(確定申告)」を行わなくても(忘れても)ペナルティはありません。 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm --- なお、「税金の制度」では、「儲け」を「所得」と呼んで「収入」とは完全に区別して取り扱うことになっています。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除なので「所得控除」ではありません。 ちなみに、「給与所得」は「総合課税」、「株式譲渡所得」は「申告分離課税」というように税法上の取り扱いが異なるため、税額はそれぞれ分けて計算することになっています。 『総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm --- (税額計算の考え方)※不要であれば読み飛ばして下さい。 ・給与所得の金額-所得控除の合計額(最低でも38万円)=課税される[総合課税の]所得金額   ↓ ・課税される[総合課税の]所得金額×[総合課税の]税率=[総合課税の]所得税額 ・株式譲渡所得の金額-所得控除の合計額の【残額】=課税される[申告分離課税の]所得金額   ↓ ・課税される[申告分離課税の]所得金額×[申告分離課税の]税率=[申告分離課税の]所得税額 ・[総合課税の]所得税額+[申告分離課税の]所得税額=その年納める所得税額→【過不足があれば精算(確定申告)が必要】 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに ***** (備考1.) 「給与所得者」「年金受給者」などには、別途【特別ルール】が適用されます。 一言で言えば、「所得税の過不足が少額であれば精算不要(確定申告不要)」ということです。 具体的には、以下のようにルールが定められています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ***** (備考2.) 「株式譲渡所得」や「配当所得」などには、別途【特別ルール】が定められているため、「確定申告や個人住民税の申告不要」になる場合があります。 『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 『配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm ***** (備考3.) 「個人住民税の申告」は、「確定申告」のように「税金の過不足の精算」ではなく、「市町村への収入状況(≒所得金額)の申告」と考えるべきものなので「所得税」とはルールが異なります。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

sugoku_ookii
質問者

お礼

前回の質問から、回答ありがとうございます 今回も非常に詳しい回答で、とても参考になります 給与所得の金額なのですが、これもやはり月の収入ではなく、次の確定申告期までの収入を計算するという事でいいのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>その時は譲渡益が定められた所得税、住民税以下であった場合確定申告不要… 「所得税、住民税以下」という表現はおかしいです。 正しくは、 【総所得が所得控除の合計を上回らなければ】確定申告は無用と言うことです。 >次の確定申告期までに就職し… 次の確定申告期に有職であろうと無職であろうと関係ありません。 今年の大晦日までに、株以外の収入源を得られるのか得られないのか、です。 >就職し、収入を得ていた場合は上で書いた… だから「総所得」に、株の譲渡益のみならず給与所得や事業所得その他の所得がすべて含まれると言うことです。 株による譲渡所得はお分かりだと思うので説明は省略して、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm などの合計が「総所得」です。 次に、「所得控除」は個々人によって該当するものが違いますが、特になければ「基礎控除」だけです。 基礎控除は所得税が 38万、住民税が 33万です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sugoku_ookii
質問者

お礼

前回の質問から回答ありがとうございます 給与所得や株の譲渡益は完全に別物だと勘違いしていました それら全て合算して「総所得」として計算するのが正しいのですね 過不足についても全く理解できていませんでした、すみません 回答を参考にし、もう少し調べてみます ありがとうございました

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