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外国人の障害者認定

お世話になります。 数年前まで日本で2年程働き、一時帰国していた母国で交通事故に遇い、右足が少し不自由になって再来日後、昨年うちの会社へ入ってきた外国人社員がいます。 先日、障害者認定を受け4級の手帳が交付されました。 母国で被った障害をなぜ日本が認定するのかが、不思議です。 この手帳によって、税金や交通費など公的な割引が受けられるのは、全て日本つまり私たち日本人の負担になるのですよね? 障害者年金も貰いたいと本人は言っていましたが、おかしくないですか? まずは日本人ありきではないですか? 働けないなら、国に帰って母国の政府に面倒みてもらってくれと言いたいです。 外国人が、このような障害者認定で受ける恩恵や、生活保護狙いで来日する外国人に対して 、なぜこんなにも甘いのでしょうか? 日本国民でない人にこのような受給資格があることが理解できません。 皆さんは、どう思われますか?

noname#206690
noname#206690

みんなの回答

noname#196134
noname#196134
回答No.1

ウィペヂアでは 1946年(昭和21年)の旧生活保護法においては全ての在住者を対象としたが、1950年(昭和25年)の改訂で国籍条項が加わった。 しかし、1954年(昭和29年)当時の厚生省が「人道的見地」から、生活に困窮者する永住外国人や日本人配偶者などの外国人においても、生活保護法を準用すると通知して以降、慣例的に日本国民と同じ条件で給付している。 となってます。 たぶん、戦前から住んでいる日本在住の朝鮮・韓国・中国籍の1世・2世・3世・・・・を想定したものだと思います。 その人たちと、新しく日本に来た外国人の区別をつけるのが難しいからだと思います。 が、やはり生活保護を受けたら日本国籍取得を条件に加えるべきだと思います。

noname#206690
質問者

お礼

早速のレスポンス、ありがとうございます。 そうですよね、やはり日本国籍保持者対象であるべきだと、私も思います。外国人思いの悪法目当てに、外国人が入ってくるのは不愉快です。

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