被告側の請求棄却の申立とは?

このQ&Aのポイント
  • 被告側の請求棄却の申立とは、請求原因の否認や抗弁を主張して請求を却下する手続きです。
  • 請求棄却の申立ては、特別な手続を要する場合もありますが、必ず行わなければならないわけではありません。
  • 具体的な申立方法や手続については、訴訟の内容によって異なることがありますので、具体的なケースについては専門家に相談することをおすすめします。
回答を見る
  • ベストアンサー

被告側の請求棄却の申立とは?

教科書で、「被告が、請求棄却の申立てをした場合」との記述をみかけます。 例えば、抵当権設定者が抵当権設定登記の抹消登記請求訴訟を提起し、被告が被担保債権を主張して請求棄却を求めた場合等の記述です。 (1)被告の請求棄却の申立てとは、具体的に何を意味するのでしょうか? 例えば、上記の例で、原告の請求原因の主張に対して、(1)被告が原告主張の請求原因である原告の所有の事実を否認した場合、(2)被担保債権の存在を理由に、登記保持権原の抗弁を主張した場合等が考えられると思いますが、原告主張の請求原因の認否や抗弁の主張をすれば、他に特別なことをしなくとも、請求棄却の申立てがあったといえるのでしょうか? (2)仮に、請求棄却の申立てが、認否や事実主張以外の手続を要するとした場合に、被告は必ず請求棄却の申立てをしないといけないのでしょうか? 訴訟の具体的イメージがつかめなかったので、ご存知の方、ご教示下さいませ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

(1)被告の請求棄却の申立てとは、具体的に何を意味するのでしょうか?  通常は、答弁書で 請求の趣旨に対する答弁 1.原告の請求を棄却する。 2.訴訟費用は原告の負担とする。(敗訴者負担の原則が条文にあるので、書かなくても良いですが、慣用的に書くことがほとんど。) との判決を求める。 と記載します。 (2)仮に、請求棄却の申立てが、認否や事実主張以外の手続を要するとした場合に、被告は必ず請求棄却の申立てをしないといけないのでしょうか?  何か特別な申立の手続が必要と言うことではありません。ただ、答弁書を提出せず、第一回口頭弁論に欠席し、(原告は出席して訴状を陳述した場合、裁判所は、原告が主張する請求原因事実につて、被告は自白したものとみなして口頭弁論を終結して、次回判決言渡期日で原告の請求を認容する判決を言い渡すことになりかねないので、少なくても答弁書に「原告の請求を棄却する判決を求める」と書いておけば、請求原因についての答弁について何も書かれていなてくても、裁判所は「現時点では、被告は請求原因に対する認否は保留しているんだな。次回期日を入れよう。」と判断してくれるわけです。   >原告主張の請求原因の認否や抗弁の主張をすれば、他に特別なことをしなくとも、請求棄却の申立てがあったといえるのでしょうか?  裁判所の立場からすると、被告が原告の請求の棄却をもとめる旨の陳述をするかどうかが問題と言うよりは、原告の請求を認める旨の陳述、すなわち請求の認諾をするか否かが重要なのです。請求の認諾をすれば、そこで訴訟は終了するからです。  もちろん、請求の趣旨に対する認否をしないからといって、請求の認諾をしたことにはなりませんが、裁判所は「原告の請求を認めるのですか、それとも認めないのですか。」と釈明を求めるでしょう。「原告主張の請求原因の認否や抗弁の主張をしている」のであれば、被告は請求の認諾をするつもりはないと裁判所は理解しますから、今後の審理の進め方を考えることができます。 >教科書で、「被告が、請求棄却の申立てをした場合」との記述をみかけます。  教科書でそのような記述がある場合、もちろん、実務的な話をしているのかも知れませんが、読者が混乱しないようにという配慮もあると思います。  「被告が請求棄却の申立をした場合」と明確に書くことによって、被告は請求の認諾をしていないことが読者に明示されるわけです。また、「請求棄却」と書くことによって、読者は、その記述においては、訴えの却下の場合(訴訟要件の欠缺等)を想定しなくても良いわけです。

ikoran
質問者

お礼

被告の立場から、訴状の「請求の趣旨」に対応した記述をするのですね。 明快なご説明で、大変良くわかりました。 ご回答ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 一部請求と相殺と弁済の既判力

    原告が1000万のうち200万請求したとします。(1)被告が800万弁済したと主張し、(2)さらに予備的抗弁で800万の貸金債権と相殺すると主張します。 (1)の請求を認めた場合、原告の請求は棄却されるか。認容されるか。既判力はどう及ぶか。 (2)の請求を認めた場合、原告の請求は棄却されるか。認容されるか。既判力はどう及ぶか。

  • 一審で原告請求が全て棄却された場合の被告の附帯控訴

    いつもお世話になっております。 原告(長男)は母に遺言書を書かせ全財産を相続した前提で、被告(三男)が生前母の治療保険金を不正に費消したなどの理由などの不法行為として損害賠償請求を起こしました。被告は本人訴訟にて闘っております。被告側は全て治療費など母の費用に使用しており、不正費消はないと主張しました。 一審では被告は原告が母の生前多額の金銭を不法に取得している事を証拠と共に反論し、原告が遺留分などからみても被告に対し戻さなければならない金銭があり、結果原告側の不法行為が認められ、原告の訴えは全て棄却されましたが、控訴してきました。 被告側は原告の主張が全て棄却されたとはいえ、保険金の半分を不正費消し被告の不法行為があったなどの判決の判断過程に不服があり、反訴する旨を相手側弁護士に話をしましたが、受け入れないとの事でした。今後、こちら側が訴えを起こす事も考えられ、事実認定が必要なので附帯控訴をおこないたいと思っております。 裁判所書記官に問い合わせしたところ、一審で原告の訴えが全て棄却されているのに、附帯控訴は珍しいというか、そのような事案は聞いた事が無いと言われました。 全て棄却されている事案に対し、判決の判断過程に不服がある場合に附帯控訴する事はありえないことなのでしょうか?

  • クレジット訴訟答弁書(債務者)

    滞納しているクレジット債務について、クレジットカード会社からの訴状が届きました。 取り急ぎ答弁書を提出しなくてはならないのですが、 答弁書の内容は以下のとおりでもかまわないでしょうか? 第1 請求の趣旨に対する答弁 1. 原告の請求を棄却する。 2. 訴訟費用は原告の負担とする。 との判決を求める。 第2 請求の原因に対する答弁  追って認否する。 第3 被告の主張 被告の原告に対する債務については分割払いを希望する。 それ以外の被告の主張については追って提出する。 詳しい方、教えて下さい。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 答弁書の記載内容が理解できません。解説して下さい。

    貸した金を返さないので、返還請求の訴訟を起こしました。 以下の内容の答弁書がきました。 『 第1 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 仮執行の宣言は相当ではないが、仮に仮執行宣言を付する場合は、 (1) 担保を条件とする仮執行免脱宣言 (2) その執行開始時期を判決が被告に送達されたのち14日経過した時とすること を求める。 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張 追って準備書面により明らかにする。 』 質問 「 3 仮執行の宣言は・・14日経過した時とすることを求める。 」 の部分が理解できません。 分かりやすく、解説して下さい。

  • 中間確認に対する控訴

    中間確認に対する控訴 民事訴訟の原告です。 先日、最終口頭弁論になり 現在 集中審理に入り判決を待っている原告です。 最終弁論日以前に、私は「中間確認の訴状」を 提出し、訴訟費用の追加納付も行いました。 そして、先日の口頭弁論の際 「中間確認の訴状」も 陳述しました。 ですので、「中間確認の訴え」そのものは、 -時期に遅れた訴えの拡張(変更)-とはならず、 裁判長からもそのような決定はありませんでした。 しかし、相手方弁護士が口頭陳述にて、 「昔のことなので、棄却を求めます。」と陳述しました。 その被告の申し出に対して裁判長は 「いち、意見として聞いておきます。」 と、私に対して説明をしてくれました。 (↑異義を言おうとしたので、そのための説明だったと思われます。) しかし、「中間確認の訴状」内容は、訴訟物の権利者が 原告の主張=「被告であった」 被告の主張=「原告であった」 と、お互いに訴訟物の権利者が異なるとの主張をしたため、 その訴訟物に関する債権あるいは債務の履行責任者がどちらにあったのか 明確にするため、「中間確認の訴状」を提出したものです。 その訴訟物は併合しており、債権A・債権Bとします。 しかし、当初 被告は 「債権Aについては否認」 「債権Bについては否認ないし争う」 といった主張でした。 その後も被告は、債権Bのことばかりについて、 陳述および「陳述書」を提出するなど していました。 原告は債権Aと債権B両方に係わる主張および証拠を継続し提出していました。 また、原告が現在まで陳述した債権Aの準備書面記載の主張および証拠にたいしては、 被告の陳述=「当初-否認-と主張したのみ...で...その後 反論なし」 被告による原告証拠の成立=「(内容は別として)成立を認める」 としてきました。 それなのに、現在になり 「昔のことなので、棄却を求めます。」 との被告の陳述が意味が判らなかったのですが....。 仮に「昔のことなので、棄却を求めます。」との被告の主張が 認められれば「争効点」による棄却の趣旨以外不明なのですが 争効点による「中間確認の棄却」は訴訟経済を考慮した場合 非常に矛盾する気がします。 このような場合、中間確認の訴状が棄却となり、本来の請求として 債権Aも棄却でしたら当然 控訴出来ますが、中間確認が棄却され 訴訟継続していた(当初の)訴訟の「判決の理由」により、債権Aが 認められた場合(あるいは一部のみ認められた場合) 上訴(控訴)が可能なのでしょうか。 (債権Aに対する既判力としてです。) その場合、事実上 「中間確認」の上訴となると思うのですが、 そのようなことが可能なのでしょうか。 ご教授頂けますと幸です。

  • 裁判の中止、若しくは、棄却は申請できないの?

    本人訴訟の原告の作成した訴状中「請求の原因」の中に偽りの部分が見つかり、且つ、被告が内容証明で出した質問状の回答にも偽りが見つかった場合、原告の書く文面には偽りが多く、信憑性に欠く書面となっている。よって、裁判の中止、若しくは棄却、を申請できないのでしょうか? こんな場合、被告としてどのように対処すればいいのでしょうか? やはり、そのまま裁判を進めるしかないのでしょうか? 宜しくご指導お願いします。

  • 訴訟費用の負担について

    たとえば,貸金請求訴訟を提起した原告が,第1回口頭弁論期日に出頭したところ,開廷前に,または,自分の事件の開廷中,被告から,貸金相当額の金銭の提供を受け,これを受領した場合,原告の被告に対する貸金債権は,弁済により,消滅することとなると思いますので,口頭弁論では,原告は,訴えを取下げざるを得ないと思うのですが,この場合,訴訟費用の負担は,取下げた原告がすべて負担することになる(被告の日当・旅費をふくめ)と思うのですが,これを阻止できる方法はないものでしょうか? 仮に,被告が取り下げに同意しなかった場合,被告から弁済の抗弁が提出され,原告の請求は,判決で,棄却されることとなり,また,原告が請求を放棄しても,結果は,一緒だと思います。 何とか,法律上の根拠に基づいて(和解を用いずに) 被告から,訴訟費用を請求することはできないものでしょうか?

  • 棄却後・・・

    原告ですが、請求が棄却されたらその後どうなりますか? 訴訟費用原告負担とありましたが、どういった請求が来るでしょうか? 反訴あるでしょうか? 裁判ははじめてなのでよく分かりません。 少額なので上訴すべきでしょうか?

  • 【原告の主張に対する反論への抗弁後】

    【原告の主張に対する反論への抗弁後】 民事訴訟ですが、原告が(自分)主張した事実に対して、被告が抗弁してきました。 その後、原告として、抗弁に対して再抗弁しました。 (間接証明ですが、証拠を提出しました。) その後、被告はその件に関して沈黙しています。 その場合、原告の主張(再抗弁)した事実を真実として、争わないこととなるのでしょうか。 お手数をお掛けしますが、教えて頂ければ助かります。

  • 訴訟の受継又は査定の申し立て

    宜しくお願いいたします。 一つの取引先から3件の未収金があり再三支払いを求めても決済してくれませんでした。 そこで1件目の未集金を私の会社の本店所在地管轄の簡易裁判所に本人訴訟で裁判をおこしました。裁判途中に被告会社は民事再生手続きをとり裁判は中断、そして再生債権の認否で私の債権は認めてくれませんでした。そこで私も確認してなかったのですが、否認された場合、訴訟の受継又は査定の申し立てを4月25日期日までに行なわなくてはいけなかったそうです。(後2日です。) 色々な本を見てもこの辺の手続きが細かく記載されていないので困っています。 解からないのは訴訟の受継は中断した裁判に利用するのか、まだ裁判していない債権は査定の申し立てなのか、提出先は先方の管轄裁判所か、被告と原告は通常の裁判と一緒で良いのかです。 すいませんが宜しくお願いいたします。