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医師の判断での個室利用時の補助と控除について

一月末より親が精神科に入院しております。病状を鑑み医師の指示で個室に入院しております。当初は長くなる予定ではなかったのですが、肺炎などを併発し長期化してしまい、後期高齢者医療なので医療費は上限がありますが、個室ベッド代がかなり高額になっています。質問は ○医療制度上で、この様な場合のベッド代補助の交付がされるものは有りますでしょうか(自分で調べた限り差額補填を標榜した生命保険しか見つかりませんが、生憎加入しておりません〕 ○このベッド代を含めた医療費は子の私が全額支払いしておりますが、確定申告で全額医療費控除の対象となりますか?自ら希望した個室差額は控除対象外の認識ですが今回は医療の必要上のものなので対象か、と考えております。もし対象ならば、退院前に医師に何らかの証明を頼む必要が有るでしょうか。 宜しくご教示お願いいたします。

  • homey
  • お礼率74% (123/165)
  • 医療
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みんなの回答

回答No.3

追加の回答の書き方がよく分かりませんが・・・ 医療保護入院は、本人の同意を必要せずに精神科の病棟に入院するときに必要な措置です。 お母様が医療保護入院が必要な状態であれば、お母様のサインは有効とは思えません。 しかしながら、差額ベッド代は一般病棟と同じだと思います(精神科の入院についてはよく分かりません)。 基本的には、病院側の理由で個室にする場合(医療上必要な場合)は、個室料金は発生しません。 例えば、多剤耐性菌感染患者を個室隔離するのは他の患者にうつされたら病院が困るからで、 感染管理のための個室に隔離するのは無料ですが、違う個室にしてくれなどと言えば有料となると思います。 逆に、患者側の理由(隣の人の寝言がうるさいとか)で個室を希望した場合には個室料が発生します。 尚、医療相談窓口はあくまで相談するところで、請求するところではありません。 個室料が発生しているのであれば、その理由を説明してくれると思います。 納得がいかなければ、請求すればいいと思います。 今後もその病院にかかるのであれば、上手くやらないといけません。 ご参考になれば幸いです。 以下も読んで見て下さい。 http://oinavi.net/guide/value/bed-fee.html

回答No.2

こんばんは  医療上必要な個室利用は基本的に無料です。したがって、そのような補助はまずありません。  差額ベッド代が医療費控除の対象になるといったことを聞いたことがありませんが、ダメ元で申告されても、書類を提出するだけですから、時間はかかりますが、お金はかかりません。2月中にいけばあまり長く待たずに、税務署職員と相談できると思います。ギリギリは超混んでます。税理士さんに相談すると相談料がかかります。もし控除を申告して受理され、還付金があったとして、後からダメといわれると、利子を取られます。  大部屋が空いていないので、やむを得ず個室を利用しているという勝手な解釈で、ほぼ確信犯的に、病院側は個室料を請求していると思います。おそらく、何らかの形で個室利用承諾書の類を書かれたのではないでしょうか?  病院の医療相談室に、金銭的に困っているのでと、柔らかく相談するのがいいと思います。払ったお金を取り戻すのはなかなか難しいかもしれませんが、今後は払わなくて良くなるかも知れません。  医療上必要な理由で医師が判断して個室を利用しているとは言わないと思いますが、もし証明してもらえるなら、退院後に病院に払い戻しを請求できると思います。  以上はあくまでも憶測で、絶対ではありません。参考意見とお考え下さい。

homey
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 同意書で署名した類ですと、母親によってサインされたものの中に、差額ベッド代を示すものとして以下のくだりがあります。 状況に応じて転室等になる場合があります、また大学病院の性質上急遽お部屋の移動をお願いする場合があります。この場合、別途療養管理料(室料など)がかかる場合があります。 ↑これだけです。また同書の入院理由欄に 医療保護入院 とあります、通常の入院と同様の扱いでしょうか?  ちなみに以前医師に「なぜ個室なのか」と問いたところ、「処置や他の患者さんへの影響上」とのお答えでしたので、それを根拠としたいと思っています。 以上の条件でも、病院の相談窓口にて請求できる根拠になりえるでしょうか? 重ねての質問すみませんが、よろしくお願いいたします。

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.1

過去に医師の指示で個室利用をした者です。 医師の指示であることを病院で医療費を請求された時に、言わなかったのでしょうか? 言えば、個室代は請求されません。 医療費控除などでは「医師の指示」などの証明ができません。 今からでも、会計に「個室は医師の指示」であることを言うべきです。

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