会社寮での窃盗事件で誰も被害届を出さなかったが、全員が私を犯人だと言い張った場合、どの罪に問えるか

このQ&Aのポイント
  • 2年前、会社寮で起きた窃盗事件で私は被害に遭いました。しかし、被害届を出すように促しても誰も出さず、全員が私を犯人だと言い張りました。このような行為はどの罪に問えるのでしょうか?
  • 会社寮での窃盗事件で私は被害に遭いました。被害届を出すように促しましたが、誰も出さず、全員が私を犯人だと言い張りました。この行為にはどのような罪が問われるのでしょうか?
  • 2年前、私は会社寮で起きた窃盗事件の被害に遭いました。しかし、被害届を出すように促したにもかかわらず、誰も出さず、全員が私を犯人だと言い張りました。このような行為はどの罪に問えるのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

罪名教えて下さい

罪名教えて下さい 2年前、15部屋ほどある会社の寮で生活をしていました。カギはかかりません。 物が無くなったり衣類が捨てられたりといった事件が相次ぎ、犯人探しが始まりました。 私自身も被害に遭ったのですが、あまりにも何人も被害に遭うため、誰が犯人か皆で追及したところ、全員が 私が犯人だと言っていました。盗む現場を見たとか、イラガラセをする現場を見たといった目撃談が寄せられ 全員から自白するよう強要されました。 私は警察を寮に呼び、窃盗被害に遭った人達に被害届を出すよう促しましたが、誰も被害届を出しませんでした。 私が犯人だというのなら、被害届をだせばいいじゃないか、と詰め寄りましたが皆、言葉を濁していました。 結局誰も被害届を出さなかったのですが、会社での私の評判は寮で窃盗をする人間との評価になり、会社に いずらくなった為、私は会社を辞めて寮を出ました。 全員が共謀して私を窃盗犯に仕立てるという行為は、どのような罪に問えるでしょうか? 2年前の事件なのですが、私は彼らを刑事告訴しようと思っています。 回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

名誉毀損ですね。 名誉毀損は、公然と、つまり不特定又は多数人に 覚知し得る状況で、人の社会的評価を下げるような ことを言えば成立します。 本件は、これらを満たしていると思われます。 ただ、それを立証する証拠はありますか? 刑事事件なら、証拠は警察が収集するのですが、 こういう事件では警察は動かない可能性が高いです。 弁護士を通すと動く可能性が高くなります。 やるとすれば民事でしょうが、相手の住所氏名など は必須ですし、書かれた内容をどうやって挙証するか、 難しくないですか? 尚、名誉毀損は危険犯ですから、社会的評価が下がった ことを立証する必要はありません。 窃盗をやった、と言いふらされたことを立証できれば 十分です。

donbe6
質問者

お礼

ありがとうございます。窃盗をやったという事を言いふらされた事の立証は可能です。当時、警察を呼んで各自が聴取された記録もありますし、寮の管理人室にも私が窃盗をしていたと記録されていますし、会社の上司の記録にもそのように記録されています。2年前に退社する時、絶対に告訴してやろうと思いました。 これは大人のイジメです。常に誰かをイジメていないと落ち着かない人達がこの世の中に存在するというのは知っていましたが、体験すると、まさに冤罪の気分でした。

その他の回答 (2)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

単純には 不法行為 (民法709条) です。 刑事告発したい・・・のであれば 名誉毀損 場合によっては 詐欺罪 も視野に入る。 侮辱罪の時効は1年ですから 賞味期限切れです。 名誉棄損罪 の時効について 3年です (刑法所訴訟法250条6号、7号) 何時から3年か? 犯罪行為が終わったときからです (刑事訴訟法253条1項) 詐欺罪の時効・・・7年 この他にも、なにか当て込めれるかもしれません。 いずれにしても、刑事事件として告訴する道は 必ずあります。

donbe6
質問者

お礼

ありがとうございます。色々と参考になりました。悪い噂を払しょくするには自分が告訴すればいいのかと考えています。地方ですので、窃盗の噂を流されて転職先にまで噂が流れてきて困っていました。 ある意味集団ストーカー的なやり口で精神的に参ってます。 なんとか立件できるよう頑張ってみます。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

警察や裁判所で嘘を言ったのなら偽証罪ですが、それを回避してますね。 無実なのに犯人扱いをされた点は、名誉毀損でしょうが、立証は難しいでしょう。

donbe6
質問者

お礼

無理ですか,,,,,悔しいですね。 結局、口コミで悪い噂を流されては法的に対処しようがありませんね。

関連するQ&A

  • 窃盗について

    私が働いている病院で窃盗事件が起こりました。 看護婦が仕事中に何者かに財布から現金を盗まれる事件があり、犯人はおそらく病院関係者なのですが、看護婦は被害届けをだし、警察が現場検証にきました。 窃盗事件で指紋の採取とかするのですか? 犯人は捕まりますか? 同じような事の経験あるかた意見下さい。

  • 窃盗で拘留された場合

    窃盗で拘留された場合 質問者:seitenn 会社のロッカーで財布から現金を盗まれる事件がありました。犯人が分からなかったので、被害届をだし、調べたところ、同僚だとわかりました。その同僚は即、逮捕され、自白し拘留されています。相手側に盗んだ金額を返済しました。警察署にも、領収書を持っていきました。それだけで、不起訴に有利になるのでしょうか?それとも、被害をうけた側から、被害届を取り下げるように働きかけた方がその人の罪は、軽くなるのでしょうか?時間がありませんので、迅速に教えていただきたいと考えています。弁護士は、必要ですか?

  • 被害届と告訴の違い

    昨日、何気なく見たTVで、ストーカー被害に関して、警察において「被害届」より「告訴」を提出した方が良いとありました。 (1)この場合の「被害届」と「告訴」の違いを教えてください。 (2)この「告訴」はストーカー被害だけでなく、全ての刑事事件でも行えるのでしょうか? (2)この「告訴」は犯人が特定できなくても可能なのでしょうか?

  • 窃盗罪について

    Aが窃盗罪で捕まり(被害届あり)、 余罪として被害届がないものを 自白した場合、どうなるのですか?

  • 示談成立後に刑事訴訟

    教えてください。 窃盗事件について示談金を収めて弁護士立会いの元、示談をいたしました。 ところが示談後に別の件で窃盗事件の犯人が逆にこちらを訴えてきました。 反撃の手段としてこの示談した窃盗事件を刑事告訴する事は可能なのでしょうか? それとも合意している時点で犯人が犯行を認めていても刑事告訴はできるものなのでしょうか?

  • 再捜査について

    タイトルの事で少し疑問に思ったので御質問させて下さい。 漫画、ドラマ等ではよく「再捜査」を行ったりするのですが、大抵が大きい事件ばかりだと思います。 そこで、小さな事件についての再捜査について……というか具体的には下記のような場合は、再捜査は行われるのでしょうか? (以下は例えです。) ・傷害罪で捕まった犯人は、実は過去に窃盗をしている。 犯人が窃盗をした家からは被害届は出ているが、その事を犯人は話していない。 上記のような場合等で、過去に具体的な事例がありますか? また逮捕された時に、犯人の指紋等を過去の被害届とかに照会はかけているのでしょうか? 分かり難い文面でしたら申し訳ございません。 すみませんが、御教授願います。

  • 職場での盗難

    職場での財布の盗難の被害に会いました。 職場のロッカーから盗難にあい、後日盗まれた財布が隠される形で見つかりました。 財布のお金(3万円程度)がなくなっておりました。その後警察に被害届を出し後日犯人の自白により職場へ警察に来ていただき連行していただきました。 加害者が自白前会社の上司も含め話し合いを行いました。その際今回の加害者は自分はやっていない、何も知らないと言っておりその後私と加害者2人でも話しましたがやってないとの事でしたが数時間後加害者から話があると言われ自白されました。 窃盗金額はまだ返してもらってはいません。 現在犯人は身元引受け人に預けられている方になっているそうですが、このまま無罪になってしまうのでしょうか? 無罪になってしまう場合怒りが収まらないのですが窃盗金額 盗られた財布を二度と使いたくないという理由から財布本体の金額 職場に迷惑を掛けてしまった、加害者から私への言動への精神的苦痛 今回の事件のために使った時間、労力などを踏まえて慰謝料をいただく事は可能でしょうか?

  • 原付の窃盗罪

    盗難届けの出ている原付を乗り窃盗罪で捕まった場合にはどのくらいの刑が待ってますか?あと被害者が告訴いないというか被害届を取り下げたりは出きりのですか?告訴しない場合には和解ということになりますか?よろしくお願いします。。

  • 刑事告訴しても

    以前、被害届と刑事告訴について、教えて頂きました。 それに基づいて、刑事告訴をしたく警察に行ったのですが。 (事件の内容) ある日、私の自宅にある木が何者か切られました。 この木を切るには私の敷地内か、隣の敷地内からしかできません。 被害届は既に出しております。 (1)犯人はお隣しかありえません。 警察に犯人をお隣と特定し、刑事告訴した場合、お隣より誣告罪で逆に告訴されるかもと言われました。 このケースの場合、誣告罪で対応されるものでしょうか? (2)犯人をお隣と特定せず、刑事告訴した場合、お隣に聞きに行って、お隣が「やっていない」と言ったら、それで終了になると言われました。 刑事告訴とはその程度のものなのでしょうか? お手数をお掛けしますが、お教え下さい。

  • 寮の盗難について

    学生寮で金銭の盗難被害が5件起きました。 全員寮務へ被害届を出しています。 犯人は絶対内部犯で同学年だと思います。 その被害から二ヶ月が経ちました。寮は防犯、自衛を呼びかけているだけで犯人を見つけようとはしません。犯人らしき人物に話を聞いたりしようともしません。 警察に言う気はないのでしょうか。 警察に言って指紋摂取はしてくれるのでしょうか。その場合二ヶ月経って指紋は見つかりますか? 教えて欲しいです。