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夫婦分の医療費控除についてです。

昨年の夫婦の合計(二人暮らし)で医療費が10万以上かかってしまったので、私(夫)が確定申告をしようと思います。 しかし先日、妻が市役所で自分の住民税の申告の時に、夫婦分の医療費を出して控除してもらいました。 (妻は昨年の所得税が0円だったので、税務署での医療費控除はしていません。) 私(夫)は、確定申告で夫婦分の医療費を控除して貰えるのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >私(夫)は、確定申告で夫婦分の医療費を控除して貰えるのでしょうか? はい、【領収書があれば】、税務署は「確定申告書」を受理しますし、申告書の作成方法に間違いがなければ「所得税の還付」も行われます。 『医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>…医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に【添付】するか、確定申告書を提出する際に【提示】してください。 ただし、そのままですと「奥様の個人住民税の申告」と矛盾してしまいますので、奥様は「医療費控除を間違って申告してしまった」ということで「個人住民税の申告のやり直し」が必要になります。 ※「医療費控除」は、「所得税」と「個人住民税」ともに同じルールで申告することになっています。 ***** (詳しい理由) 「医療費控除」は、「医療費を支払った納税者」の税負担を軽くする目的の「所得控除」です。 ですから、原則として「自分の医療費」しか控除対象にはなりません。 ただし、【生計を一(いつ)にしている親族のために支払った医療費】に限っては、「自分のために支払った医療費」に加えて「医療費控除」を申告することが認められています。 『医療費を支払ったとき(医療費控除)』 >>自己又は【自己と生計を一にする配偶者やその他の親族】のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 以上のような理由によって、「同じ医療費を夫と妻の両方が医療費控除の対象とする」ことはできないわけです。 --- なお、「確定申告書のデータ」は、「地方公共団体」に提供されることになっていますが、「税務署に提出した医療費の領収書」は税務署に保管されたままです。(保存期間は1年です。) ですから、市町村側で「夫婦どちらも同じ医療費を控除対象にしている」ということまでは分かりません。 そのため、市町村側で「夫婦どちらも医療費控除を申告してる」ことが目に止まった場合に、「夫婦が同じ医療費を重複して申告しているかもしれない→確認が必要」となるのか、「まあ、夫婦それぞれ(別々に)医療費を支払うこともあるだろう」となるのかなるかまでは(第三者としては)分かりません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >>所得税…の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (出典・その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/pdf/04.pdf 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(18) 医療費控除を受ける場合 >>…なお、提出された医療費の領収書等の税務署での保存期間は1年ですのでご留意ください。 --- 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

westupup
質問者

お礼

ありがとうございました。大変良く分かりました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>私(夫)は、確定申告で夫婦分の医療費を控除して貰えるのでしょうか? まず、その医療費はどっちが払ったんでしょうか。 医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。 まあ、夫婦ならどっちでも問題はありませんが…。 貴方が医療費を払ったということであれば、医療費控除は受けられます。 前に書いたとおり、医療費控除は払った人が控除を受けられるものなので、所得税が夫、住民税では妻が控除を受けるということはありえませんしできません。 確定申告した内容は役所にも通知され、貴方は住民税の医療費控除も受けられます。 ただ、奥様が住民税で医療費控除を申告してあるので、事前に役所に電話でその旨連絡しておいたほうがいいでしょう。

westupup
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

>妻が市役所で自分の住民税の申告の時に、夫婦分の医療費を出して控除してもらいました >(妻は昨年の所得税が0円だったので、税務署での医療費控除はしていません) 医療費控除はしたのかしていないのか不明 確定申告で医療費控除などした申請書の写しが税務署から市役所へ行きます。(奥様が市役所で医療費控除をしていない場合、確定申告で医療費控除をして、その写しが市役所へ行く)

westupup
質問者

お礼

ありがとうございました。 妻は市役所で医療費控除をしております。

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