解決済みの質問

60000円の請求!

初めまして。今日登録させて頂きましたtkll33です。
いきなりですがボクは今のところ中1の13歳です。昨日家に帰ってきて携帯を見るとCメールの着信がありました。開いてみると短い文章とアドレスが表示されていました。
(電話番号を知ってるって事は友達か。誰だろう)
と軽はずみにそのアドレスをクリックしてしまったところアダルト系のサイトに繋がってしまい焦りました。
ボクはサイトを利用するときには必ず利用規約を読むのですがそのサイトでは利用規約を読む前から(例え読んでも年齢が年齢のためもちろん入会はしません)ボクの電話番号と勝手に登録されたID、そして60000円という大金の請求と口座の振込先が書かれたページに出ました。
ボクは冷やかしかと思いきやすぐにサイトの接続を切り、履歴を削除しました。
今のところauの有料サービス確認をしたところそのサイト関係の事柄は載っていなかったものの、その後そのサイトには足一歩踏み入れていません。
しかしボクはその60000円を払わなければいけないのでしょうか。
普通は未成年のアダルト系サイト利用は年齢制限のため認められてないはずです。年齢を示せば請求を取り消すことができるのでしょうか?
さらに昨日検索したところ小遣い程度ならば例外だが、大幅に超えていた場合親の契約取り消しが可能と言うことがわかったのですが、それも誠なのでしょうか?
一言付け足しで言うとボクは入会の志一つありませんでした

長々と失礼しました、回答よろしくお願いします

投稿日時 - 2004-05-09 11:15:55

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QNo.852829

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

No5の回答で、錯誤無効を主張して下さいと
申し上げた者です。

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例
に関する法律のことが出てきたので、補足させて
頂きますね。

要は、インターネット等で、「本当に契約しますね?」
「承諾しますね?」という確認の画面が映像で
出てきた時、「ハイ、本当に契約します」のボタンを
間違って押してしまった場合には、錯誤無効を
主張出来ない場合がありますよ・・・
と言っているのです。しかし、それは大人の場合です。

あなたは、13歳なので、そのような2重3重の
確認画面の承諾ボタンを何回間違って押しても、
「取り消せる」のです。すごいでしょ!!

未成年者にとって、最も偉大な民法は、
第4条第2項なのです。

これだけは、肝に銘じておきましょうね・・・

ではでは。

投稿日時 - 2004-05-09 22:28:00

お礼

ご回答ありがとうございました

今の年齢が20歳ならばもう60000円は飛んでいくことになったのですね。ちょっぴり助かりました。
それに今回のサイトでは入室した(ワンクリック)をしたかしていないかの世界で60000円は常識はずれですし・・・
ですがさすがにアダルトサイトとの関係は絶ちたいですね

第4条第2項恐るべしですね。

投稿日時 - 2004-05-09 22:48:34

ANo.10

8人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(9件中 1~5件目)

ANo.9

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律

という法律があります。その第3条に当たるのであれば,入会の意思表示は無効となりますから,支払う必要はないでしょうね。

まあ,消費生活センターにでも聞いてみてください。
うんざりするほど事例があるので,オペレーターの人もきちんと説明してくれることでしょう。
(逆にうんざりしすぎて冷たいかも・・)

この問題を未成年者の取消権のみで乗り切ろうとしている方も多いようですが,イマイチですね・・。

投稿日時 - 2004-05-09 21:56:20

お礼

ご回答ありがとうございました

確かにボクには入会の意思表示はありませんでした。
つまり最初に無視し、しつこくまとわりついてきたら入会の意思表示がない&使用していないので払わない。ということを伝え、それでもだめなら民法第4条第2項を伝えそれでもだめなら消費者センターにて相談してみますね

投稿日時 - 2004-05-09 22:46:18

ANo.8

払わなくていい理由はいくつかあります。
・6万円は常識の範囲外
・契約前に十分な説明があったとは思えない
・未成年者の保護者の無い契約だから取り消せる
・最初から契約する気が無くすぐに間違いだったと連絡した。
・今のところ業者から連絡が無い

メールで連絡があったら無視してください。
電話で連絡があったら業者の名前、電話番号(固定電話の)、メールアドレス、担当者の名前を聞いてください。
ひとつでも答えなければ電話を切ってください。
文章で連絡がきたら補足してください。

投稿日時 - 2004-05-09 20:44:55

お礼

ご回答ありがとうございました

確かに6万円は常識範囲外ですね。
例えすべての項目を答えられようとも未成年の保護者無しの同意。民法第4条第2項で取り消せますね。

投稿日時 - 2004-05-09 21:10:48

ANo.7

電子取引の場合いつ何をした時点でどのようにいくら払うか「誰が」見ても「すぐに」わかるように明記されてなければ契約は成立しません。
わかりにくいような場所に書いてあったのなら契約は無効です。

次電話がかかってきたら会社の名前、連絡先TEL&アドレス、住所、担当者の名前を聞いてください。
こっちから掛けてはいけません。向こうから掛けてくるのを待ってください。
向こうがちゃんと連絡先とかを言わなかったら無視すればいいでしょう。
メールが来ても無視してください。

念のためメールアドレスを変更したほうがいいでしょう。

投稿日時 - 2004-05-09 16:22:04

補足

間違えて続としてつけてしまった方にも書いてあった事柄です。

もし自分の誤操作で入室、または登録ボタンを押してしまった場合でも入会する志がなければ第4条第2項で未成年は保護されるのでしょうか?

これからレスしてくださる方、もしよろしければそのことも教えてください

投稿日時 - 2004-05-09 17:29:48

お礼

ご回答ありがとうございました

もし規約などが一番上にあったとしてボクの見落としだった場合はどうなるのでしょうか?この場合でも民法第4条第2項により無効にすることができるのでしょうか?
今からメールアドレスを変更します

投稿日時 - 2004-05-09 16:35:47

ANo.6

こう言った場合、番号やアドレスを入手しているのではなくて、無作為に組み合わせてランダムに送っているのだと聞いたことがあります。その場合、もちろんないアドレス等はエラーが返ってきますので、それがない場合、そのアドレスや番号が存在することになります。
それを登録し、いろんなところに廻っているのではないでしょうか。あくまで推測ですがm(__)m
詳しくは知りませんが、アドレスや番号を勝手に組み合わせる機械があるらしいです。
auが払うことはまずないと思いますが、もしそうなればNo.5の方の方法があると思います。
ご心配なようでしたらやはりauに相談されて見られるのがよいかと。おそらく無視で問題ない等の返答が返って来るとは思いますが。
一応、対応に出た人の名前を覚えておくといいかもしれないですね。

投稿日時 - 2004-05-09 12:13:28

お礼

ご回答ありがとうございました

無造作に組み合わせてランダムに送信
auに相談してみるのも確かに一つの手ですね。請求の電話、ハガキ、メールなどが来たらすぐにau、消費者センターに。だめな場合は警察に連絡してみます

投稿日時 - 2004-05-09 12:21:57

ANo.5

安心して下さい。
あなたが13歳ならば、何ら心配はありません。

未成年者は民法第4条第2項で守られています。
取消権があります。

取り消しの意思表示は本人でも、法定代理人(親)でも
どちらでも構いません。

いずれにせよ、放っておけば良いのです。
放っておくべきです!

それでも、何かしつこく何らかの形で
請求されてきたら、まず親に相談して下さいね。

法律的には・・・
「民法第4条第2項により取り消します。」と言えば
良いのでが、そうすると、契約が1度は有効に
成立したことを認めてしまうので、何かつけこまれる
余地を残しかねません。
ですから、これは最後の手段にとっておきましょう。

まず先に、民法第95条錯誤により無効
を主張して下さい。「無効」なので、
最初からこの契約はなかったことになります。

ですから、あなたは、一切金員を支払う必要はありません。

これで終わりです。(^^)\

何もこちらからアクションを起こす必要はありませんよ。

ではでは。

投稿日時 - 2004-05-09 11:52:06

お礼

ご回答ありがとうございました

今回の事で民法を学んだ方が良いかと自分で思いました。
やはり取り消すことはできるのですね。でも皆様にご回答して頂いたように無視し続けて、
最後の切り札として民法第4条第2項を出すことにしますね

投稿日時 - 2004-05-09 11:56:39

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