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有給と退職について

pasocomの回答

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

会社側が従業員を退職させる場合、従業員が希望する日に退職なら「円満退職」ですね。 会社の都合(引き継ぎなど)で希望した日よりも長くいてくれ、というのはアリです。 質問のように逆の場合(退職希望日よりも前に退職させる)のは法的用語では「解雇」ということになります。 労働基準法では解雇する場合は一ヶ月以上前に通知しなければならない規則です。 (第20条 解雇の予告) これはクリアしている。 ですので、後は解雇までの間に自由に有休を取るだけですね。 基準法では「会社は従業員の希望する日に有給を与えなければならない」規則です。 (第39条 年次有給休暇 第5項) それで、離職票には「会社都合」と書いてもらいましょう。 失業給付で待期期間がないなど非常に有利に扱われますよ。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

ssssco
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます! 会社には有給の時季変更権があると聞いたのですが、退職する場合には気にしなくてもいい問題でしょうか??

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