既婚者の働き方についての質問

このQ&Aのポイント
  • 既婚者の働き方についての質問について要約すると、夫の厚生年金や健康保険の扶養制度から外れて働く場合の条件や手続きについて不明点があるとのことです。
  • 質問1では、130万以上の年収を得る場合、世帯総収入が増えるのかどうかを知りたいです。
  • 質問2では、夫の扶養から外れる場合に夫の会社に何か通知や手続きが必要かどうかを知りたいです。
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既婚者の働き方について。

結婚を期に勤めていた会社を退職し、現在無職、専業主婦をちょうど一年間しています。 しかし、もう一度社会に出て働く為に面接を受けようとしているところです。 厚生年金、社会保険加入の前職と違い 国民年金、国民健康保険加入の職です。 働き方はパート、正社員どちらでもいいと思っています。 そこで質問が3つあります。 1. 現在は夫の厚生年金、健康保険の扶養ですが、そこから外れる130万以上の年収を得る場合はいくら以上稼げば扶養内である130万より世帯総収入が増えるのでしょうか? 2. 夫の扶養から外れる場合、夫の会社に何か通知、手続きする事はありますか?(夫は会社の健康組合に加入しています。) 3. また国民年金が義務なのは知っていますが国民健康保険も義務ですか? 色々調べてみましたが難しいのと私達夫婦のパターンに当てはまる事例が見つけられませんでした。 どなたか教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >1. …いくら以上稼げば扶養内である130万より世帯総収入が増えるのでしょうか? 「人それぞれ」(大きく)異なります。 --- (詳しい理由) 「国民年金の第3号被保険者」が「国民年金の第1号被保険者」になった場合は、「国民年金保険料0円→約18万円(年間)」の負担増となります。 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ※「国民年金の第2号被保険者(この場合は旦那さん)」の保険料は変わりません。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 「健康保険の被扶養者」が、「市町村国保の被保険者」になった場合は、「保険料0円→各市町村の国保保険料」の負担増となります。 「市町村国保」の保険料は市町村ごとに【大きく】異なります。(つまり、「人それぞれ」ということです。) 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。 ※「健康保険の被保険者(この場合は旦那さん)」の保険料は変わりません。 >2. 夫の扶養から外れる場合、夫の会社に何か通知、手続きする事はありますか? はい、「健康保険の被扶養者」の生活状況が変わった(変わる予定がある)場合は、【被保険者が】「保険者(保険の運営者)」に「このまま被扶養者でいられるのかどうか?」を確認するのが原則です。 ※多くの保険者は、「事業主(≒会社)」を届出の窓口としています。 仮に、「被保険者」から【自己申告】がない場合は、定期的に行われる「資格確認(検認)」で「資格削除の必要があるかどうか?」を判断されることになります。(場合によっては、資格を失った時点まで遡って資格削除となります。) (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- 「国民年金の第3号被保険者」の資格については、「日本年金機構(年金事務所)」が認定(審査)を行なうことになっています。 しかし、実務上は、「健康保険の被扶養者」に認定された「配偶者」は、「国民年金の第3号被保険者」として取り扱ってもよいことになっているため、個別に認定(審査)を行なうことはほぼありません。 つまり、「健康保険の被扶養者」の資格を失った場合は、それに合わせて【被保険者自身(y_mu823さん)】が「第3号被保険者→第1号被保険者」の「種別変更届」を【市町村経由で】「日本年金機構」に提出するのが原則ということです。 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf >3. …国民健康保険も義務ですか? はい、「健康保険の被扶養者」の資格を失った場合で、「健康保険」「組合国保」などの「公的医療保険」に加入しない(できない)場合は、【法律上自動的に】「市町村国保」の被保険者になります。 「世帯員」が「市町村国保の被保険者」になった場合は、「住民票上の世帯主(または国保上の世帯主)」が、【14日以内に】市町村に届け出る義務があります。(届け出るのは「被保険者本人」でもかまいません。) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※市町村によって異なる部分があります。 ***** (備考) 「公的年金」や「公的医療保険」の「保険料」を支払った納税者は、「社会保険料控除」として【全額】を「所得控除」として申告することができます。(加入している社会保険の「種類」は【無関係】です。) 「所得控除」の申告は、「確定申告」で行なうのが原則ですが、「給与所得者(給与所得を得ている人)」は、『給与所得者の保険料控除申告書』で勤務先に申告して「年末調整」で適用してもらうことも可能です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (出典・その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」はなくなりました。 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ***** 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。… >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… --- 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 ***** 『誰も教えてくれない住民票の話>■世帯、世帯主』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

y_mu823
質問者

お礼

たくさんの資料と解説をいただきまして 本当にありがとうございます!! きちんと全て読みます。 助かりました!

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